離婚届

最終更新日 : 2026年3月5日

届出期間

協議の場合

届出期間は定められていません。届出をした日から、法律上の効力が発生します。
 

調停又は裁判の場合

調停成立又は裁判確定の日から10日以内です。
期間を過ぎた場合、理由書の記入が必要です。
申立人又は訴えの提起者が、上記届出期間内に届出をしない場合は、相手方からも届出することができます。

届出地

  • 夫又は妻の本籍地
  • 夫又は妻の住所地

届出のできる方

協議の場合

婚姻している夫及び妻
 

調停又は裁判の場合

調停・審判・和解の成立、請求の認諾及び裁判離婚の場合は、申立人又は訴えの提起者
(注意)申立人又は訴えの提起者が、上記届出期間内に届出をしない場合は、相手方からも届出することができます。

必要なもの

  1. 届出書(市役所にあります)                                                                                                             
  2. 調停調書の謄本(調停離婚の場合のみ)
  3. 審判書の謄本又は判決文の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合のみ)
  4. 和解調書の謄本(和解離婚の場合のみ)
  5. 認諾調書の謄本(認諾離婚の場合のみ)
  6. 有効期限内の本人確認できる資料(マイナンバーカード、旅券、運転免許証等)
  以下の内容は届出に伴ってお手続きが発生する場合がございますので、該当者のみお持ちください。
  • 届出人の印鑑(朱肉を使うもの)
    ほかの窓口で使う場合がありますので、念のためお持ちください。
  • マイナンバーカード
  • 資格確認書(国民健康保険、後期高齢者医療保険)
  • 障害者手帳
  • 各種医療証

ご注意

ご注意

  • 押印は任意です。
  • 届出後戸籍の証明発行には日数がかかります。
  • 届書は、鉛筆や消えやすいインク(消えるボールペン等)で書かないでください。
国民健康保険や児童手当・介護保険その他手続きに関しては各担当課でお手続きをする必要があります。
お手続きによっては平日午前8時30分~午後5時00分の取り扱いとなり、時間を過ぎるとお手続きできないことがありますのでお時間には余裕をもってご来庁ください。

平塚市役所での届出場所及び取扱時間

窓口での届出

時間

  • 月曜日から金曜日(祝日は除く) 午前8時30分から午後5時まで
  • 毎月第4土曜日 午前8時30分から正午まで
(注意)年末年始(12月29日から1月3日まで)は休庁になります。

届出場所

平塚市役所 市民課 市民異動担当(平塚市庁舎本館1階 108番窓口)
神奈川県平塚市浅間町9番1号
(注意)市民窓口センターや公民館では、住所変更や戸籍のお届けができません。

ご注意

 他市区町村や他の機関に問合せが必要な届出書で、問合せ先に確認できない場合は預かり扱いになります。確認がとれ次第、受付日にさかのぼって受理となり、届出をした日が、戸籍に記載される「届出日」になります。

守衛室での届出(夜間・休日等の届出)

 上記以外の時間帯の届出場所は、守衛室です。
 

衛室の場所

平塚市庁舎本館1階 北側
神奈川県平塚市浅間町9番1号

ご注意

  • 守衛室では、その場で内容の審査ができませんので、預かり扱いになります。
  • 翌開庁日に担当職員が内容を確認し、不備がなければ受付日にさかのぼって受理となり、届出をした日が戸籍に記載される「届出日」になります。
  • 記載漏れ、記載誤り及び必要書類の不足があった場合、受理できないことがあるため、後日、来庁していただくことがあります。必ず、昼間、連絡の取れる電話番号を届出書に記入してください。
  • 離婚の届出のみでは、住所及び世帯は変わりません。住所及び世帯変更は、別途、開庁時に届出が必要です。
  • 国民健康保険、国民年金等の手続きが開庁時に必要な場合があります。
    詳しくは保険年金課(0463-21-8775)にお問い合わせください。

このページについてのお問い合わせ先

市民課(市民異動担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階 108番窓口
直通電話:0463-21-8772
ファクス番号:0463-25-1617

お問い合わせフォームへ 新規ウィンドウで表示します

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?