戸籍届出の受理証明書・届書等情報内容証明書・戸籍届書の記載事項証明書の請求

最終更新日 : 2024年2月28日

窓口での戸籍届出の受理証明書、届書等情報内容証明書、戸籍届書の記載事項証明書の請求に関するご案内です。

郵送による請求は下記のリンクをご参照ください。
郵送による戸籍(謄本・抄本)・戸籍の附票・身分証明書の請求

請求の受付場所および時間

請求場所

平塚市役所 市民課 証明担当(本館1階 109番窓口)
神奈川県平塚市浅間町9番1号

または、お近くの市民窓口センターにおいでください。くわしくは下記のリンクをご参照ください。
市民窓口センター(公民館)・業務一覧
駅前市民窓口センター・業務一覧

請求できる時間

市役所 市民課

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで
毎月第4土曜日  午前8時30分から正午まで
土・日曜日(第4土曜日を除く)、祝日と12月29日から1月3日は休み

駅前市民窓口センター

月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで
毎月第3日曜日と12月29日から1月3日は休み
(土・日曜日、祝日と12月29日から1月3日を除く)

その他の市民窓口センター 

月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで
土・日曜日、祝日と12月29日から1月3日は休み
12月28日と1月4日は公民館は休館日ですが、市民窓口センターはご利用いただけます。(平日の場合に限ります。)

請求のできる方

戸籍届出の受理証明書

戸籍届出人
戸籍届出人以外の方が請求する場合は、委任状が必要です。
 

届書等情報内容証明書・戸籍届書の記載事項証明書

利害関係人でかつ特別の事由がある場合
上記以外の方が請求する場合は、委任状が必要です。

◆利害関係人とは、
次の(1)~(3)の者です。
(1)届出事件本人又は届出人
(2)届出事件本人の親族
(3)官公吏(職務の執行に関係のある場合に限る)

(注釈)債権者・債務者など、単に財産上の利害関係を持つにすぎない方からの請求はお受けできません。

◆特別の事由がある場合とは、
戸籍又は除籍に記載されていない届出事項について、届書及びその添付書類の閲覧又はその届書等情報内容証明書・記載事項証明書を得なければ判明しない事項であって、これを利用しなければ、利害関係人として意図する権利行使ができない場合を指します。

具体的には次の(1)~(6)のとおりです。
(1)法令によって届書類の証明書の提出が義務付けられている場合
(2)国又は地方公共団体の職員が職務上必要とする場合
(3)戸籍訂正申請又は身分行為の無効確認の裁判若しくはその前提として、届書類の記載事
項を確認する必要がある場合等身分上の権利行使のため必要とする場合
(4)外国人に関する届書類のように、他の方法で身分関係を証明することができない場合
(5)出生、死亡に関する証明書を必要とする場合で、病院等においてカルテが法定の保存期
間の経過により廃棄されており、他に証明が得られない場合
(6)その他証明書を必要とすることが特に認められる場合

(注釈)単に記載内容を確認するためという理由では請求をお受けできません。
 例:婚姻届の保証人の名前を確認したい、死亡届の死因を確認したい

請求時に必要なもの

  1. 戸籍謄抄本等の申請書(各窓口のカウンターにあります。)
  2. 本人確認書類(有効期限内のもの、下記を参照)
 

本人確認書類について

本人確認書類は原本をお持ちください。
 
  • 1点の提示で良いもの
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る)、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等
 
  • 2点の提示が必要なもの
健康保険証(国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療保険)、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書等

本人確認書類の詳細については、次の「本人確認書類一覧」をご確認ください。
本人確認書類一覧(窓口・証明書の請求)(PDF 95KB)

手数料

戸籍届出の受理証明書 1通350円
届書等情報内容証明書・戸籍届書の記載事項証明書 1通350円
上質紙を用いた戸籍届出の受理証明書 1通1400円

(注釈)上質紙を用いた戸籍届出の受理証明書につきましては、交付まで日数をいただきます。また、市民窓口センターではお取り扱いしておりません。

ご注意

  • 戸籍届出の受理証明書は届書を受理した市区町村役場でなければ請求できません。
  • 届書等情報内容証明書は、本籍地もしくは受理地で請求することができます。
  • 戸籍届書の記載事項証明書の請求は、保管期間内の届書に限られます。
本籍地が平塚市の場合 おおむね1か月
本籍地が平塚市以外の場合 おおむね1年
外国籍同士の場合 婚姻届、離婚届等 原則50年
出生届、死亡届等 原則10年

(※注意)平塚市での保管期間が過ぎると法務局へ送付されます。 
 

  • 個人情報保護の観点から、電話での戸籍記載内容の確認は固くお断りしています

このページについてのお問い合わせ先

市民課(証明担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階 109番窓口
直通電話:0463-21-8773
ファクス番号:0463-25-1617

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