本人通知制度
平塚市では、住民票の写し等が不正に取得された場合、その事実を本人に通知することにより、本人の権利及び利益を保護し、不正取得の抑止を図ることを目的とした本人通知制度を実施しております。
通知の対象となる証明書
- 住民基本台帳法に規定する住民票の写し等
- 戸籍法に規定する戸籍謄本等
通知する場合
- 住民票の写し、戸籍謄本等を取得した者が、住民基本台帳法又は戸籍法に違反する不正取得者であることが明らかになった場合
- 特定事務受任者が職務上請求書を使用し、不正取得を行った事実を国、県から通知された場合
特定事務受任者とは
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士(各法人を含む)
通知の方法
不正取得された本人に、証明書の種類、通数及び交付日などを記載した通知を郵送いたします。なお、通知を受け取るに当たり、事前登録などの手続きは不要です。
実施日
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