無戸籍でお困りの方へ
最終更新日 : 2023年2月22日
あなたの戸籍をつくるために
子が生まれた場合、出生届をすることによって、その子の戸籍が作られます。
戸籍とは親族的身分関係を登録し、その人が日本国籍を有することを証明する唯一のものです。
さまざまな事情により出生届を出すことができず、その子の戸籍が作られない場合、無戸籍の状態になってしまいます。その場合、父母が誰であるかなど親族的身分関係やその子が日本人であるかを証明できなくなり、行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。
戸籍とは親族的身分関係を登録し、その人が日本国籍を有することを証明する唯一のものです。
さまざまな事情により出生届を出すことができず、その子の戸籍が作られない場合、無戸籍の状態になってしまいます。その場合、父母が誰であるかなど親族的身分関係やその子が日本人であるかを証明できなくなり、行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。
まずはご相談を
出生届が出されず戸籍がないままとなっている場合でも、一定の要件を満たせば住民票を作ることができる場合があります。また、出生届が出せなくても行政サービスが受けられるものもあります。
それぞれのご事情や状況により、必要な書類、手続きが変わりますので、まずは市役所へご相談ください。ご相談内容は厳守いたします。費用はかかりません。
それぞれのご事情や状況により、必要な書類、手続きが変わりますので、まずは市役所へご相談ください。ご相談内容は厳守いたします。費用はかかりません。
受付時間
受付時間:午前8時30分から午後5時まで
担当部署:市民課市民異動担当
電話番号:0463-21-8772
また、無戸籍者の方を戸籍に記載するための手続等については、法務局にも相談窓口があります。
【連絡先】
横浜地方法務局西湘二宮支局
電話:0463‐70‐1102(代表)
※音声ガイダンス「3」その他のお問い合わせを選んでください。
また、下記リンクにより法務局の案内ページが表示されます。
法務省ホームページ
無戸籍でお困りの方へ(外部リンク)
担当部署:市民課市民異動担当
電話番号:0463-21-8772
また、無戸籍者の方を戸籍に記載するための手続等については、法務局にも相談窓口があります。
【連絡先】
横浜地方法務局西湘二宮支局
電話:0463‐70‐1102(代表)
※音声ガイダンス「3」その他のお問い合わせを選んでください。
また、下記リンクにより法務局の案内ページが表示されます。
法務省ホームページ
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