無戸籍でお困りの方へ

最終更新日 : 2026年3月6日

あなたの戸籍をつくるために

 子が生まれた場合、出生届をすることによって、その子の戸籍が作られます。
 戸籍とは親族的身分関係を登録し、その人が日本国籍を有することを証明する唯一のものです。
 さまざまな事情により出生届を出すことができず、その子の戸籍が作られない場合、無戸籍の状態になってしまいます。その場合、父母が誰であるかなど親族的身分関係やその子が日本人であるかを証明できなくなり、行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。

まずはご相談を

 出生届が出されず戸籍がないままとなっている場合でも、一定の要件を満たせば住民票を作ることができる場合があります。また、出生届が出せなくても行政サービスが受けられるものもあります。
 それぞれのご事情や状況により、必要な書類、手続きが変わりますので、まずは市役所へご相談ください。ご相談内容は厳守いたします。費用はかかりません。
 

受付場所及び受付時間

平塚市役所 市民課 市民異動担当(平塚市庁舎本館1階 108番窓口)
神奈川県平塚市浅間町9番1号

  • 電話番号
    0463-21-8772

  • 受付時間
    月曜日から金曜日(祝日は除く) 午前8時30分から午後5時まで
    第4土曜日 午前8時30分から正午まで
    (注意)年末年始(12月29日から1月3日まで)は休庁になります。
 

他の相談窓口

無戸籍者の方を戸籍に記載するための手続等については、法務局にも相談窓口があります。

このページについてのお問い合わせ先

市民課(市民異動担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階 108番窓口
直通電話:0463-21-8772
ファクス番号:0463-25-1617

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