平塚市さわやかで清潔なまちづくり条例

平成18年10月1日 平塚市さわやかで清潔なまちづくり条例が施行されました。

平塚駅南口に路上喫煙禁止区域を拡大(平成22年4月1日)

 平成21年8月から10月にかけて行いました平塚市地区美化推進委員長連絡協議会等へのアンケート集計結果等を踏まえ、平塚駅南口に路上喫煙禁止区域を拡大しました。

平塚駅北口広場の喫煙所が移転しました(平成24年1月19日)

  • 駅周辺の人通りの多い道路等を路上喫煙禁止区域として指定しています。なお禁止区域内については、道路・公園・広場等の公共の場所が対象となります。自動車の中は適用外となります。
 平成24年1月19日から平塚駅北口広場の喫煙所が道路を挟んで南側に移転しました。平成22年4月1日から路上喫煙禁止区域が平塚駅南口周辺にも広がっています。この路上喫煙禁止区域内の道路、歩道、広場、公園などの公共の場所においては、喫煙が禁止されています。

平成30年6月1日 平塚市さわやかで清潔なまちづくり条例の一部改正が施行されます

改正のポイント
●『動物のふんの放置及び投棄の禁止をふん尿及び吐しゃ物まで拡大』
(理由)
 飼養者のマナーを求める点からし尿や吐しゃ物までその対象範囲を拡大するものです。
(お願いしたいこと)
 飼養者は、動物の排泄に関するしつけを習得(※)する一方、散歩中に排泄されたふん尿等の除去及び嗅覚上の軽減に努めてください。
 散歩時に排泄を済ませようとするのではなく、できるだけ自宅ですませる習慣をつけましょう。屋外飼育の動物も自宅の敷地内で済ませてから散歩に行きましょう。
 ※公共の場所等をふん尿等で汚したときは、ペットボトル等の容器に入った水等により対象物を除去及び洗浄し、臭い等の軽減に努めてください。

 ※参考:「犬を飼っている(これから飼う)人へ」(環境保全課)

●『ごみステーションからの持ち去り禁止の対象を資源再生物に限っていたものを全ての一般廃棄物に拡大』
(理由)
 可燃ごみと不燃ごみの中から有用物を抜き取り、有価物とならないものを別の場所で不法投棄する例が散見されることから、ごみステーションに出された全ての家庭ごみは、市又は市の委託業者以外の者は持ち去ってはならないとするものです。
(お願いしたいこと)
 持ち去り行為を見かけても、安易に近づかず、写真を撮るなどはしないでください。持ち去り行為の通報(車両ナンバー、日時、場所等)のみお願いします。夜間等にごみ出しはしないでください。

 ※チラシ:「平塚市さわやかで清潔なまちづくり条例の一部改正について」

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〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9762
ファクス番号:0463-21-9603

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