ごみステーションの手続き

最終更新日 : 2024年4月15日

平塚市まちづくり条例に基づく開発事業に伴うごみステーションの設置

 平塚市では、平塚市まちづくり条例第49条および別表第1等に基づき、居住の用に供する建築を目的とする開発事業にあたっては、開発事業の規模、敷地などの状況に応じて、必要な箇所数のごみステーションを設置することとしております。
 本市でごみステーションの設置を伴う開発事業を行う場合は、平塚市まちづくり条例をご確認の上、収集業務課と協議してください。

ごみステーションの設置基準

ごみステーションには、次のような設置基準があります。

ごみステーションを設置すべき位置

 ごみ収集車両の通行に十分な幅員を有する道路に接し、安全かつ効率的に収集ができる場所とすること。

ごみステーションの構造
  1. 接道面以外の三方はコンクリートまたはコンクリートブロック造の外壁で囲み、外壁の高さ、間口および奥行きは80cm以上とすること。
  2. 床はコンクリート打ちとし、水勾配は2%とすること。
  3. 電柱、配電盤等ごみの収集に関係ない施設を設置しないこと。
  4. カラス、猫等の動物による被害及び不法排出を防ぐための対策を講じること。

ごみステーションの面積

 ごみステーションの面積について、ワンルーム形式建築物(平塚市まちづくり条例第2条第1項第10号により、ワンルーム形式建築物は、建築基準法第2条第2号に規定する特殊建築物のうち共同住宅の用途に供する建築物または長屋であり、1区画の専有面積が30平方メートル未満の建築物で浴室、便所および台所を有するものと定義)の建築を目的とする開発事業や共同住宅等(平塚市まちづくり条例第2条第1項第9号により、共同住宅等は、建築基準法第2条第2号に規定する特殊建築物のうち共同住宅の用途に供する建築物または長屋であり、1区画の専有面積が30平方メートル以上の建築物で浴室、便所および台所を有するものと定義)および戸建住宅の建築を目的とした開発事業にあたっては次の表をご確認ください。

ワンルーム形式建築物 

必要(有効)面積
計画戸数(20戸未満)の場合、3.0平方メートル(最低必要面積)
計画戸数(20戸以上)の場合、3.0平方メートルに20戸を超える戸数×0.12平方メートルを加えた面積
     

共同住宅等および戸建住宅

必要(有効)面積
計画戸数(10戸未満)の場合、3.4平方メートル(最低必要面積)
計画戸数(10戸以上)の場合、3.0平方メートルに10戸を超える戸数×0.16平方メートルを加えた面積

戸建住宅、共同住宅に該当する区画およびワンルーム形式建築物混在する開発事業におけるごみステーションの設置面積

必要(有効)面積
0.16平方メートル×(戸建住宅の戸数+共同住宅等に該当する区画数)+0.12平方メートル×ワンルーム形式建築物の区画数。
(注釈)上記の値が3.4平方メートル以下の場合は、3.4平方メートルとする。

ごみステーション設置までの流れ

協議決定事項の記入

市役所別館2階(平塚市浅間町12-1)収集業務課の窓口にて、協議決定事項の記入をお願いいたします。

必要書類

  • 事前協議通知書
  • 開発をされる「案内図」、「付近見取り図」
  • 開発の内容が分かる「配置図」、「土地利用計画図」
1部ずつコピーをさせていただきますが、あらかじめ、1部ずつ控えを持参いただくと、円滑に進みます。

平塚市まちづくり条例施行規則第50条第2項第4号の別に定める基準は次のとおりとなりますので、それぞれ提出をお願いいたします。
誓約書の提出
 事業主はその計画戸数・集積所の設置の有無にかかわらず、居住者に対してごみ等の排出方法を指導する旨を記した誓約書(様式1)(PDF:94KB)を提出すること。誓約書(様式1)記入例(PDF:112KB)参照。
同意書の提出(令和6年6月30日で廃止)
 計画戸数が次に掲げる表以下で、地区自治会長または町内会長からの承諾が得られた場合は、地区にある既存の可燃ごみまたは不燃ごみ・資源再生物のごみステーションを使用することができます。その際事業主は同意書(様式2) (PDF:84KB)を提出すること。同意書(様式2)記入例(PDF:93KB)参照。
区分 可燃ごみ 不燃ごみ・資源再生物
ワンルーム形式建築物 12戸 29戸
共同住宅等および戸建住宅 9戸 29戸
混合タイプの建築物 11戸 29戸
 
同意書の提出(令和6年7月1日から運用)

計画戸数が次に掲げる表以下で、地区自治会長または町内会長からの承諾が得られた場合は、地区にある既存のごみステーションを使用することができます。その際事業主は同意書(様式2) (PDF:81KB)を提出すること。同意書(様式2)記入例(PDF:88KB)参照。
 

区分 ごみステーション
戸建住宅 9戸

工事完了検査依頼書の提出
 ごみステーションを設置する場合、工事終了後に工事完了検査を受けること。
 工事完了検査の依頼は工事完了検査依頼書(様式3) (PDF:67KB)で依頼すること。工事完了検査依頼書(様式3)記入例(PDF:73KB)参照。
 工事完了検査依頼書を提出次第、2週間前後で完了検査を依頼したごみ集積所へ現地確認いたします。
 平塚市まちづくり条例に基づいて、設置基準の条件に適していれば、当課窓口にて「開発事業に関する完了検査結果確認表」に完了検査日および完了検査済確認を押印いたします。
収集開始依頼書の提出
 ごみステーションの収集開始の依頼は入居開始日より2週間以上前に新設集積所収集開始依頼書(様式4) (PDF:105KB)を提出すること。新設集積所収集開始依頼書(様式4)記入例(PDF:115KB)参照。
また、完了検査適合承認書も添えて提出してください。

事業所として使用する建築物等の開発事業について

 事業所として使用する建築物等の開発については、ごみはすべて「自己処理」となります。
 そのため、事業者は事業系一般廃棄物(産業廃棄物以外の廃棄物)を処理するときは、許可業者に委託するか、自分で市の処理施設に持ち込むことが必要です。
 なお、産業廃棄物は、市の処理施設に持ち込むことができませんのでご注意ください。
お店や事業所が住居と同じ建物にある場合であっても、お店や事業所については事業系一般廃棄物または産業廃棄物、住居部分については家庭系一般廃棄物になります。分けて処分することが必要となり、事業系一般廃棄物および産業廃棄物はごみ集積所には出せませんので、ご注意ください。
詳細は事業所から出るごみをご確認ください。

可燃ごみ戸別収集対象地区において開発事業を検討される皆様へ

 平塚市まちづくり条例第49条および別表第1等に基づき、居住の用に供する建築を目的とする開発事業にあたっては、開発事業の規模、敷地などの状況に応じて、必要な箇所数のごみステーションを設置することとしております。
 可燃ごみ戸別収集対象地区においては、戸建住宅などの開発事業を行う場合、可燃ごみに限り、戸別収集可能とし、集合住宅などの開発事業を行う場合、令和6年7月1日よりごみステーションは、「設ける」と要望いたします。そのため、可燃ごみ戸別収集対象地区においては、地区にある既存の可燃ごみ集積所が廃止となっているため、可燃ごみに限り同意書の提出はできません。
 なお、資源再生物(ペットボトル・プラクルを含む)・不燃ごみの集積所は、原則、従来どおりとなります。
詳細は可燃ごみ戸別収集をご確認ください。

自治会で管理されているごみ集積所の設置

 自治会で管理しているごみ集積所の新設、移動、廃止の申請につきましては、平塚市役所別館2階(平塚市浅間町12番1号)収集業務課の窓口にてごみ集積所の申請書を配布しております。ごみ集積所の申請書欄の自治会長名は、会長ご本人様がご記入ください。
 申請をする際に、ごみ集積所を新設、移動、廃止したい場所を確認いたします。ごみ集積所の申請書を提出次第、2週間前後でごみ集積所の現地確認いたします。収集車両の通行等に支障がなければ、申請したごみ集積所での収集を開始いたします。

マンションおよびアパートなど管理会社が管理しているごみ集積所の設置

 マンションおよびアパートなどで管理しているごみ集積所の新設、移動の申請につきましては、平塚市役所別館2階(平塚市浅間町12番1号)収集業務課の窓口にて、ごみ集積所の申請書と居住者に対してごみ等の排出方法や排出日時などを指導する旨を記した誓約書を配布しております。
 申請をする際に、ごみ集積所を新設、移動したい場所を確認いたします。ごみ集積所の申請書を提出次第、2週間前後でごみ集積所の現地確認いたします。収集車両の通行等に支障がなければ、申請したごみ集積所での収集を開始いたします。
 

このページについてのお問い合わせ先

収集業務課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 別館2階
直通電話:0463-21-8796
ファクス番号:0463-36-2352

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