国民年金の手続き

皆様にお待ちいただく時間を少なくするため、できるだけ混雑時を避けてご来庁くださいますようお願いします。
郵送による手続きを希望する場合は、平塚年金事務所へお問い合わせください。

20歳になったとき

20歳になったときは、自動的に国民年金に加入します。約2週間で日本年金機構から国民年金に加入したことについてお知らせが届きます。
注釈:厚生年金や共済年金に加入している方を除きます。

退職したとき

20歳以上60歳未満の第2号被保険者の方が退職したときは、国民年金の資格取得の届出が必要です。
 

お手続きに必要なもの

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等、マイナンバー制度における本人確認方法のページをご覧ください)
  • 申請者の個人番号が確認できるもの(通知カード・マイナンバーカード等)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 退職日が確認できる書類(退職証明書、健康保険・厚生年金資格喪失確認通知書、雇用保険被保険者離職票等)
  • 委任状(住民票上別世帯の代理人申請の場合)
  • 口座の預金通帳と通帳印(口座振替を希望する場合)

扶養認定を抹消されたとき

第3号被保険者の方が配偶者から扶養されなくなったときは、第1号被保険者へ変更する届出が必要です。

扶養されなくなるケース  

  • 第3号被保険者の所得増加
  • 配偶者の退職
  • 配偶者の65歳到達
  • 配偶者の死亡
  • 離婚

お手続きに必要なもの

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等、マイナンバー制度における本人確認方法のページをご覧ください)
  • 申請者の個人番号が確認できるもの(通知カード・マイナンバーカード等)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 扶養されなくなった日を証明する書類(健康保険資格喪失確認通知書等)
  • 委任状(住民票上別世帯の代理人申請の場合)
  • 口座の預金通帳と通帳印(口座振替を希望する場合)

国民健康保険の手続きはお済みですか?

社会保険の資格取得または喪失したときは、国民健康保険の資格取得または喪失の届出が必要です。詳しくは国民健康保険の手続きのページをご覧ください。

国外に住所を移すとき

第1号被保険者の方が国外に住所を移すときは、国民年金の資格喪失の届出が必要です。
ただし、日本国籍の方で、国外在住期間も継続して国民年金の加入を希望する場合は、任意加入の届出が必要です。詳しくは任意加入制度のページをご覧ください。
 

お手続きに必要なもの

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等、マイナンバー制度における本人確認方法のページをご覧ください)
  • 申請者の個人番号が確認できるもの(通知カード・マイナンバーカード等)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 委任状(住民票上別世帯の代理人申請の場合)

国内に住所を移すとき

国外在住期間において国民年金の資格を喪失していた方が再び国内に住所を移すときは、第1号被保険者の資格再取得の届出が必要です。
国外在住期間において任意加入していた方が再び国内に住所を移すときは、任意加入被保険者の資格喪失及び第1号被保険者の資格再取得の届出が必要です。

お手続きに必要なもの

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等、マイナンバー制度における本人確認方法のページをご覧ください)
  • 申請者の個人番号が確認できるもの(通知カード・マイナンバーカード等)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 委任状(住民票上別世帯の代理人申請の場合)
  • 口座の預金通帳と通帳印(口座振替を希望する場合)

申請場所

平塚市役所本館1階116番窓口(保険年金課国民年金担当)

現在の窓口混雑情報や混雑予想カレンダーを確認できます

平塚市窓口情報案内(外部リンク・新規ウィンドウで開く)から窓口混雑状況や混雑予想カレンダー(3か月間)を確認できます。

このページについてのお問い合わせ先

保険年金課(国民年金担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8777
ファクス番号:0463-21-9742

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

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