マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転出の特例(平塚市から市外への引っ越し)
最終更新日 : 2023年11月24日
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〇来庁せずにできる手続きに関しては「来庁せずにできる手続きについて」をご確認ください。
〇窓口混雑情報、混雑予想カレンダーは「リアルタイム窓口情報」をご確認ください。
〇マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口に来庁せず、オンラインによる転出届の手続きができます。
詳細はマイナンバーカードによるオンライン転出のページへをご覧ください。
〇窓口混雑情報、混雑予想カレンダーは「リアルタイム窓口情報」をご確認ください。
〇マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口に来庁せず、オンラインによる転出届の手続きができます。
詳細はマイナンバーカードによるオンライン転出のページへをご覧ください。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転出の特例とは
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届とは、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている人が平塚市外に転出される場合に郵送による転出届を行うことにより転出証明書交付などの窓口で行っていただく手続きを行わずに転出を行う制度です。
マイナンバーカードのページへ
住民基本台帳カードのページへ
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内容
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方が平塚市外に転出される場合は、あらかじめ郵送により転出地市区町村に「転出届」を提出しておけば転出地市区町村の窓口に出向いて「転出証明書」を受け取る必要がなく、転入地市区町村では、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを添えて、転入届の提出をすれば、本人確認のうえ転入手続きを完了することができます。届出期間
引っ越しする前
- 転入届をする際、転出届の転出予定日から30日を経過した場合もしくは、転入をした日から14日を経過した場合、再度、お手続きが必要な場合があります。
届出のできる方
本人又は世帯主
ご注意
本人又は世帯主以外の方が届出する場合は、委任状が必要です。
届出方法
次のものを市役所に送付してください。
- 必要事項を記入した届出書
下記の記入例を参考にご自宅にある白い紙や便せん等にご記入ください。
PDFファイルで届出書をダウンロードできます。
届出書(PDFファイル 117KB)(新規ウィンドウで開く)
届出書(記入例)(PDFファイル 215KB)(新規ウィンドウで開く)
届出書(記入例 外国籍の方)(PDFファイル 213KB)(新規ウィンドウで開く) - 有効期限内の本人確認できる資料のコピー(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、保険証、在留カード、特別永住者証明書等のコピー)
保険証のコピーは被保険者記号・番号をマスキング(黒塗り)してください。
宛先:〒254-8686
神奈川県平塚市浅間町9番1号
平塚市役所市民課
(郵送による転出届 在中)
平塚市役所に申請書が届いてから転出処理を行うため少々お時間がかかりますので、予めご了承ください。なお、市から処理終了の通知は致しません。
【記入例】
(タイトル) 郵送による転出届(マイナンバーカード(住基カード)あり) (異動年月日) 令和○年○月○日 新住所に住み始めた年月日 (新しい住所) 〒100-111× 東京都千代田区霞ヶ関○丁目△番○号 (世帯主) 平塚 太郎 (今までの住所) 〒254-868× 神奈川県平塚市浅間町9番○号 (世帯主) 平塚 太郎 (本籍地) 神奈川県平塚市浅間町9番地○ (筆頭者) 平塚 太郎 異動した人の (氏名・よみかた) 平塚 太郎(ひらつか たろう) (生年月日) 昭和○年○月○日 請求者【必ず自署でお願いします】 (氏名)【自署】 平塚 太郎 (記入日) 令和○年○月○日 (連絡先) 090-1234-5678 昼間連絡のつきやすい電話番号をご記入ください。 |
【記入例 外国籍の方】
(タイトル) 郵送による転出届(マイナンバーカード(住基カード)あり) (異動年月日) 令和○年○月○日 新住所に住み始めた年月日 (新しい住所) 〒100-111× 東京都千代田区霞ヶ関○丁目△番○号 (世帯主) ベルナール マリア BELNARE MARIA (今までの住所) 〒254-868× 神奈川県平塚市浅間町9番○号 (世帯主) ベルナール マリア BELNARE MARIA (国籍) アメリカ合衆国 異動した人の (氏名・よみかた) ベルナール マリア BELNARE MARIA (生年月日) 西暦○年○月○日 請求者【必ず自署でお願いします】 (氏名)【自署】 BELNARE MARIA (記入日) 令和○年○月○日 (連絡先) 090-1234-5678 昼間連絡のつきやすい電話番号をご記入ください。 |
注意
外国籍の方は本籍、筆頭者の欄に国籍をご記入ください。
届出時のご注意
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使用しての転出届は、異動する人のいずれかの方がマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている必要があります。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている人は引っ越し先で継続して利用できます(国外に転出する方は除く)。継続利用を希望される方は、引っ越し先で転入届及び継続利用の手続きを行ってください。
- 転入届をする際、転出届の転出予定日から30日を経過した場合もしくは、転入をした日から14日を経過した場合、再度、お手続きが必要な場合があります。
- 国外に転出する方が日本の国政選挙に投票をするためには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。
在外選挙制度についてのページへ - 在留資格・氏名・国籍など引越しや世帯変更以外の変更届出は地方出入国在留管理局で手続きを行い市区町村への届出は必要ありません。
必要なものは「出入国在留管理庁」(外部リンク)(新規ウィンドウで開く)でご確認ください。 - 適法に3か月を超えて在留する外国人(観光目的などの短期在留者等を除く)で日本国内に住所を有する方が対象です。
お手続きによっては平日午前8時30分~午後5時00分の取り扱いとなり、時間を過ぎるとお手続きできないことがありますのでお時間に余裕をもってご来庁ください。