7-3 住宅設備改良費
最終更新日 : 2022年10月21日
令和4年度の受付は終了しました。
障がい者が現在住んでいる住宅設備をその方に適したもの(身体障害者手帳で申請される方は、手帳に記載のある障がいに対応した設備)に改良するために、工事費等についての助成を行います。
原則として対象の住宅は既存住宅で、新築住宅や増築、老朽化を理由とする工事は対象とはなりません。
障がい者が現在住んでいる住宅設備をその方に適したもの(身体障害者手帳で申請される方は、手帳に記載のある障がいに対応した設備)に改良するために、工事費等についての助成を行います。
原則として対象の住宅は既存住宅で、新築住宅や増築、老朽化を理由とする工事は対象とはなりません。
対象工事等 |
対象者 |
助成限度額 |
---|---|---|
|
|
最高80万円 |
天井走行式移動リフトの設置 |
下肢又は体幹機能障がい2級以上でかつ移動することが困難である方。(児童は除き、65歳未満の方に限る。) |
最高100万円 |
環境制御装置の設置 |
四肢機能障がい2級以上の方。(児童は除く。) |
最高60万円 |
ご注意
- 改良後の助成はできません。あらかじめ相談の上、決定を受けてください。
- 介護保険の被保険者については、介護保険の住宅改良のサービスが優先されます。ただし、上記の障がい福祉サービスを重複して利用できる場合があります。
- 市町村民税課税世帯の方は、自己負担があります。(市町村民税所得割額が16万円以上の世帯の方は、制度対象外となります。)生活保護受給世帯及び市町村民税非課税世帯の方は、自己負担はありません。ただし、助成額を超えた金額分及び1,000円未満の端数は、負担していただきます。
- 改造の際には、工事が無駄にならないよう、障がいに応じた専門的な助言を受けることをお勧めします。障がい福祉課へご相談ください。
- この制度は、世帯に対して1回限りの助成を行います。
- 申請は、年度内に工事が完了するものについて受け付けます。
- 予算等の都合により、年度内の申請受付を早めに締め切る場合があります。
- ご本人または同一世帯親族以外の方が手続きする場合は、委任状と代理の方の本人確認書類(マイナンバーカード等)が必要です。
委任状について
申請時の本人確認書類について
申請関係様式
関連ホームページ
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