平塚市パートナーシップ宣誓制度の各種手続
最終更新日 : 2026年4月1日
オンラインでの宣誓
平塚市パートナーシップ宣誓制度ページの概要をご確認の上、宣誓をしてください。
手続の流れ
1.平塚市電子申請システムでオンライン宣誓(宣誓当日)
- 宣誓されるお二人が、それぞれ平塚市電子システムにアクセスし、一人ずつ順番に必要事項の入力及び必要書類のアップロードをすることにより申請を行ってください。
- 二番目に宣誓される方は、パートナーシップ宣誓書受領証等の受取方法を指定してください。簡易書留による郵送又は窓口での受取を選択できます。窓口での受取を希望する場合は、交付希望日も入力してください。
- オンラインでの宣誓による宣誓日は、お二人の宣誓が完了した日(二番目に宣誓される方の宣誓が完了した日)となります。
- 必要書類は、公印や発行年月日など全体が確認できるもので、かつ、拡大しても文字が判別できるよう鮮明に写っているものをアップロードしてください。
- 宣誓内容や書類に不備や不足がありましたら、平塚市電子申請システムを通じて市から連絡いたします。
2.結果の通知(目安:宣誓後5開庁日)
- お二人の宣誓内容と提出書類が確認できましたら、宣誓から5開庁日以内に、市から宣誓日及び宣誓書受領証等交付方法の連絡をします。
3.パートナーシップ宣誓書受領証等の交付(目安:宣誓後7開庁日)
パートナーシップ宣誓書受領証及びパートナーシップ宣誓書受領証カードを交付します。受取方法
郵送での受取
- お二人の宣誓が完了した日から、7開庁日以内に簡易書留で発送します。
窓口での受取
- お二人の宣誓が完了した日から7開庁日以降に受領証等が受取可能となります。
- 市から指定された日時に、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をお持ちの上、窓口にお越しください。お一人での来庁も可能です。
対面での宣誓
平塚市パートナーシップ宣誓制度ページの概要をご確認の上、宣誓をしてください。
注釈
e-kanagawa平塚市電子申請システム「パートナーシップ宣誓制度申請日事前予約受付」(外部リンク)(新規ウィンドウで開く)
注釈:午前は午前9時から正午まで、午後は午後1時から午後4時までを指します。
手続の流れ
1.宣誓日の予約
宣誓を希望する日の原則7日前までに、電話、メールまたは電子申請システムにより予約をお取りください。注釈
- 宣誓ができる日時は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)となります。
- 予約は、宣誓希望日の3か月前から7日前(土日祝日、年末年始を除く。)までの間で受け付けます。
- 宣誓日時は、状況等によりご希望に添えない場合があります。
電子申請システムで申し込む場合
下記リンク先よりお申込みください。e-kanagawa平塚市電子申請システム「パートナーシップ宣誓制度申請日事前予約受付」(外部リンク)(新規ウィンドウで開く)
電話またはメールで申し込む場合
次の申込事項をお申し出ください。- 宣誓されるお二人の氏名とふりがな
- お二人のうち代表となる方の電話番号・メールアドレス
- 宣誓希望日と時間帯(午前または午後)を第3希望まで
注釈:午前は午前9時から正午まで、午後は午後1時から午後4時までを指します。
- 個室の希望の有無
申込先
- 電話:0463-21-9861(直通)
- 注釈:受付時間は月曜日から金曜日まで/午前8時30分から午後5時まで
- メール:danjo@city.hiratsuka.kanagawa.jp
- 注釈:メールを受け付けてから、土日祝日を除いて3日以内に返信いたします。
2.パートナーシップ宣誓書等の提出(宣誓日当日)
- 予約した宣誓日にお二人揃って来庁し、対象者の要件の該当の有無を確認するための書類提出及び本人確認をした上で、パートナーシップの宣誓書に署名をしていただきます。
3.パートナーシップ宣誓書受領証等の交付
- 書類の不備等がなければ、事務作業等で1~2時間ほどお時間をいただき、宣誓書受領証等を即日で交付いたします。
転入予定で宣誓をされた方の転入後の手続
- 転入予定で宣誓をされた方は、宣誓日から3か月以内に平塚市の転入の届出をし、市内に転入したことが確認できる住民票の写しを提出してください。
受領証等の再交付
- 紛失やき損、氏名変更などのやむを得ない事情により再交付を希望される場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書」により再交付を申請してください。
受領証等の返還
- 次の場合は、パートナーシップ宣誓書受領証等を返還する必要があります。「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届」を提出してください。
- 宣誓者双方の意思によりパートナーシップが解消された場合
- 宣誓者の一方又は双方が市外に転出した場合
- 宣誓が無効となった場合
- その他宣誓の要件に該当しなくなった場合
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