振動規制法に基づく届出

最終更新日 : 2023年3月13日

  1. 特定施設を設置している工場及び事業場又は設置する工場及び事業場は、届出が義務付けられています(工業専用地域を除く)。
     特定施設とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であって政令で定めるものをいいます。(振動規制法第2条第1項、振動規制法施行令別表第1)
     
  2. 特定建設作業を伴う建設工事は、届出が義務付けられています(工業専用地域を除く)。
     特定建設作業については、「工事を行う業者の方へ(騒音、振動関連)」を御参照ください。(振動規制法第2条第3項、振動規制法施行令別表第2)
注意:提出部数は全て2部です。

特定施設に係る届出様式

届出及び様式

根拠法令

届出理由 届出期限等
特定施設の設置の届出
様式第1
 PDF(39KB)
 WORD(83KB)
記載例PDF(528KB)
第6条第1項 特定施設を設置しようとするとき 届出書が受理された日から30日を経過した後でなければ工事着手できない
特定施設使用届
様式第2
 PDF(39KB)
 WORD(84KB)
第7条第1項 既に設置されている施設が法令により新たに特定施設となったとき 施設が特定施設となった日から30日以内

 

特定施設の種類及び能力ごとの数等の変更の届出                     
様式第3
 PDF(39KB)
 WORD(88KB)
記載例PDF(522KB)

第8条第1項
  1. 特定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき
  2. 特定施設の使用の方法を変更しようとするとき
届出書が受理された日から30日を経過した後でなければ工事着手できない
振動の防止の方法の変更の届出
様式第4
 PDF(38KB)
 WORD(78KB)
記載例PDF(518KB)
第8条第1項 振動の防止の方法を変更しようとするとき 届出書が受理された日から30日を経過した後でなければ工事着手できない
氏名変更等届出書
様式第6
 PDF(5KB)
 WORD(33KB)
記載例PDF(466KB)
第10条
  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更があったとき
  2. 工場又は事業場の名称及び所在地の変更があったとき
変更の日から30日以内
特定施設使用廃止届
様式第7
 PDF(5KB)
 WORD(32KB)
記載例PDF(463KB)
第10条 特定施設の使用を廃止したとき 廃止した日から30日以内
承継届出
様式第8
 PDF(5KB)
 WORD(34KB)
記載例PDF(464KB)
第11条第3項
  1. 届出した者から届けてある特定施設を譲り受け又は借り受けしたとき
  2. 届出をした者から相続をしたとき
  3. 届出をした者について合併又は分割があったとき
承継があった日から30日以内 

特定建設作業に係る届出様式

届出及び様式 根拠法令 届出理由 届出期限等
特定建設作業を伴う建設工事の届出
様式第9
 PDF(8KB)
 WORD(39KB)
記載例PDF(487KB)
第14条 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとするとき
  1. 作業開始の日の7日前までに届出する
  2. ただし、災害その他非常の事態の発生による作業の場合はこの限りでなく速やかに届出する 

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直通電話:0463-21-9764(環境指導担当)/0463-23-9969(環境対策担当)
ファクス番号:0463-21-9603

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