届出様式ダウンロード(公害防止組織法)

 特定工場(政令に定める業種に属し政令に定める規模の施設を設置している工場)は、次の種類の届出が義務付けられています。(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第2条に規定する工場で政令に定めるもの)

 届出書は添付資料も含め2部、ご提出ください。受理印を押したものを1部、申請者に控えとしてお返しします。

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく届出

届出及び様式 根拠法令 届出理由 届出期限等
  1. 公害防止統括者の選任の届出
  2. 公害防止統括者の死亡、又は解任の届出
  3. 公害防止統括者の代理者の選任の届出
  4. 公害防止統括者の代理者の死亡、又は解任の届出

 様式第一
 PDF(82KB)
 WORD(19KB)

  1. 第3条第3項
  2. 第3条第3項
  3. 第6条第2項
  4. 第6条第2項
  1. 公害防止統括者を選任したとき
  2. 公害防止統括者が死亡、又は解任したとき
  3. 公害防止統括者の代理者を選任したとき
  4. 公害防止統括者の代理者が死亡、又は解任したとき
  1. 選任したときから30日以内に届出する
  2. 死亡、又は解任したときから30日以内に届出する
  3. 選任したときから30日以内に届出する
  4. 死亡、又は解任したときから30日以内に届出する
  1. 公害防止管理者の選任の届出
  2. 公害防止管理者の死亡、又は解任の届出
  3. 公害防止管理者の代理者の選任の届出
  4. 公害防止管理者の代理者の死亡、又は解任の届出

 

 様式第二
 PDF(107KB)
 WORD(46KB)
 業務の範囲
 PDF(7KB)
 MS-WORD2000(21KB)

  1. 第4条第3項
  2. 第4条第3項
  3. 第6条第2項
  4. 第6条第2項
  1. 公害防止管理者を選任したとき
  2. 公害防止管理者が死亡、又は解任したとき
  3. 公害防止管理者の代理者を選任したとき
  4. 公害防止管理者の代理者が死亡、又は解任したとき
  1. 選任したときから30日以内に届出する
  2. 死亡、又は解任したときから30日以内に届出する
  3. 選任したときから30日以内に届出する
  4. 死亡、又は解任したときから30日以内に届出する
  1. 公害防止主任管理者の選任の届出
  2. 公害防止主任管理者の死亡、又は解任の届出
  3. 公害防止主任管理者の代理者の選任の届出
  4. 公害防止主任管理者の代理者の死亡、又は解任の届出

 様式第三
 PDF(83KB)
 WORD(19KB)

  1. 第5条第3項
  2. 第5条第3項
  3. 第6条第2項
  4. 第6条第2項
  1. 公害防止主任管理者を選任したとき
  2. 公害防止主任管理者が死亡、又は解任したとき
  3. 公害防止主任管理者の代理者を選任したとき
  4. 公害防止主任管理者の代理者が死亡、又は解任したとき
  1. 選任したときから30日以内に届出する
  2. 死亡、又は解任したときから30日以内に届出する
  3. 選任したときから30日以内に届出する
  4. 死亡、又は解任したときから30日以内に届出する
承継の届出
 様式第三の二
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 WORD(33KB)
第6条の2第2項 相続、合併又は分割したとき 承継したときは、遅滞なくその事実を証する書面を添えて届出する
 

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直通電話:0463-21-9764(環境指導担当)/0463-23-9969(環境対策担当)
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