地方分権改革
地方分権改革
「地方分権改革」とは、日本国憲法の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革です。
この改革は、国及び地方公共団体が、それぞれ分担すべき役割を明確にし、地方公共団体の自主性及び自立性を高めることによって、地方公共団体が自らの判断と責任において行政を運営することを促進し、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを目的としており、内閣府に設置された地方分権改革推進委員会において、地方分権改革の推進に関する基本的事項が調査審議されてきました。
地方分権改革に関する内閣府ホームページ(外部リンク)
この改革は、国及び地方公共団体が、それぞれ分担すべき役割を明確にし、地方公共団体の自主性及び自立性を高めることによって、地方公共団体が自らの判断と責任において行政を運営することを促進し、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを目的としており、内閣府に設置された地方分権改革推進委員会において、地方分権改革の推進に関する基本的事項が調査審議されてきました。
地方分権改革に関する内閣府ホームページ(外部リンク)
地方分権一括法
地方分権一括法は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、国から地方公共団体又は都道府県から市町村への事務・権限の移譲や、地方公共団体への義務付け・枠付けの緩和等を行ったものです。
地方分権改革の一環として、平成23年4月に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)」(以下「第1次地方分権一括法」といいます。)が成立し、令和6年6月には第14次地方分権一括法が成立しました。
地方分権一括法に関する内閣府ホームページ(外部リンク)
地方分権改革の一環として、平成23年4月に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)」(以下「第1次地方分権一括法」といいます。)が成立し、令和6年6月には第14次地方分権一括法が成立しました。
地方分権一括法に関する内閣府ホームページ(外部リンク)
神奈川県から平塚市へ移譲された事務
「地域主権戦略大綱」(平成22年6月22日閣議決定)を踏まえ、平成23年8月26日に成立した第2次地方分権一括法では、都道府県の事務の一部が市町村へ移譲されることとなりました。
平塚市には、神奈川県から21法律123事務が新たな事務として移譲されました。
主な変更内容は次のとおりですので、御注意くださるようお願いします。
詳細な内容につきましては、各事務の所管課にお問い合わせください。
平成24年4月1日から平塚市が窓口となった事務
根拠法律 | 変更になる主な事務内容 | 主な変更内容 | 事務所管課 |
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中小小売商業振興法 | 商店街整備計画・店舗集団化計画・共同店舗等整備計画及び商店街整備等支援計画の認定、認定計画に基づく高度化事業の実施状況に係る報告 |
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産業振興部商業観光課(0463-35-8107) |
墓地、埋葬等に関する法律 | 墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可、変更の許可等 |
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環境部環境保全課(0463-23-9969) 墓地等の経営のページ |
公有地の拡大の推進に関する法律 | 届出等の受理及びそれに対する通知等 |
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まちづくり政策部開発指導課(0463-21-8782) 公有地の拡大の推進に関する法律のページ |
平成25年4月1日から平塚市が窓口となった事務
根拠法律 | 変更になる主な事務内容 | 主な変更内容 | 事務所管課 |
---|---|---|---|
社会福祉法 | 社会福祉法人の定款の認可、報告徴収、監査、業務停止命令等 |
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福祉部福祉総務課(0463-21-9862) 社会福祉法人関係のページ |
水道法 | 専用水道の布設工事の設計の確認、専用水道及び簡易専用水道の改善指示、給水停止命令、報告徴収、立入検査等 |
|
環境部環境保全課(0463-23-9969) 専用水道等についてのページ |
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このページについてのお問い合わせ先
企画政策課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館4階
直通電話:0463-21-8797(政策担当) /0463-21-8760(計画推進担当・行財政改革推進担当)
ファクス番号:0463-23-9467