公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)
窓口の混雑緩和や待ち時間縮小のため、電話による事前予約にご協力ください。
事前予約せずに来庁されますと、担当者不在で対応できない場合や、長時間お待たせする場合もありますので、あらかじめご了承ください。
お問合せ先
事前予約せずに来庁されますと、担当者不在で対応できない場合や、長時間お待たせする場合もありますので、あらかじめご了承ください。
お問合せ先
- 公有地の拡大の推進に関する法律および国土利用計画法に関する業務 調査指導担当 電話0463-21-8782
届出の必要な土地取引
契約締結予定の1件あたりの面積が、市街化区域で5,000平方メートル以上の土地取引です。
ただし、都市計画施設の区域内に所在する土地や、道路や公園などの予定地として指定された土地等は、200平方メートル以上で届出が必要です。
ただし、都市計画施設の区域内に所在する土地や、道路や公園などの予定地として指定された土地等は、200平方メートル以上で届出が必要です。
届出の期日等
契約締結前に、開発指導課の窓口に提出してください。なお、ご提出の際には事前にご連絡をお願いいたします。
届出を受け付けてから3週間以内に、平塚市長より買い取り希望団体の有無について通知が郵送されます。買い取り希望団体がない場合は、通知を受け取ったあとに、契約を締結することになります。
買取希望団体がある場合は、通知を受け取ってから、その団体と買取の協議を行うことになります。理由なく協議を拒否することはできませんが、協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。
届出及び申出に必要な図書
- 届出書・申出書:届出書は「土地有償譲渡届出書(様式第一)」・申出書は「土地買取希望申出書(様式第二)」(注意)下記ファイルからダウンロードするか、窓口で取得してください。
- 明細図:当該土地の周囲の状況がわかる縮尺2,500分の1以上の図面に色を付けて、明示したもの
- 公図(写):当該土地の区域に色を付けて、明示したもの
- 実測図:実測面積による売買等を行う場合
- 土地登記簿謄本(写):当該土地の所有者及びその住所がわかるもので最新のもの
- 委任状:代理人に委任するとき(任意様式で例を参照(word形式 29KB)。委任者及び代理人の連絡先は必須)
- その他:その他必要とする図書
様式ダウンロード
関係法令
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このページについてのお問い合わせ先
開発指導課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8782(調査指導担当/開発調整担当) /0463-21-8789(開発審査担当)
ファクス番号:0463-21-9769