申請案内(令和8年度に妊娠届出をされた方向け)産後パパ育休取得応援交付金
最終更新日 : 2026年3月27日
このページは、母子健康手帳番号が「26」から始まる方向けです
- 令和8年4月1日以降に妊娠届出をされた方は、このページを見て手続きをしてください。
- 平塚市以外で母子健康手帳の交付を受けた方は、母子健康手帳の交付日をご確認ください。
- 制度の概要は、平塚市産後パパ育休取得応援交付金(制度概要)をご覧ください。
交付要件(令和8年4月1日以降に妊娠届出をされた方)
平塚市発行の母子健康手帳番号が「26」から始まる方
交付金額は、「5万円」または「15万円」のいずれかとなります。対象者
以下の条件すべてを満たす方が申請できます。- 子の出生した日から申請を行う日までの間、父母と子が平塚市の住民基本台帳に登録されていること
- 出生時育児休業または育児休業を取得することができる従業員で、休業及び復職に関する内容を勤務先が証明できること
- 対象となる子の妊娠届出を、令和8年4月1日以降に行っていること
- 出産前に平塚市発行の「父子育児手帳」を読み、効果測定で正答率が80%以上あること
- 平塚市(健康課)が実施する母親父親教室(あかちゃん誕生準備編)に参加してパパ育宣言をしていること(配偶者が経産婦の場合、母親父親教室のウェブ講座を視聴し、パパ育宣言をする形でも可。この場合、効果測定で正答率が80%以上が必須)
- 本市の市税の滞納がないこと
休業取得の要件(5万円の交付を選択する場合)
- 出生時育児休業または育児休業を子の出生8週間以内に4週間(28日以上)取得すること
休業取得のイメージ図(10月1日出生の場合)

※5万円の交付申請は、上記期間内に合計で28日以上取得していれば、分割取得も可とします。
休業取得の要件(15万円の交付を選択する場合)
- 育児休業または出生時育児休業を子の出生8週間以内に4週間(28日以上)取得し、かつ復職せず6か月以上の育児休業を取得すること
休業取得のイメージ図(10月1日出生の場合)

※出生時育児休業または育児休業を「連続して6か月」取得する必要があります。
※6か月の休業について、分割取得は不可です。途中で復職した場合は交付の対象外となります。
※10月1日出生の場合、6か月間の休業取得の初日は、「10月1日から10月30日までの間」にする必要があります。
15万円の交付を希望する場合は、休業の計画を早期に立て、勤務先と協議したうえでの取得をお願いします。
申請手続き
申請までの流れ
交付を受けるためには、母親父親教室への参加など、出産の前から準備が必要です。詳細は、確定次第このページでお知らせします。
交付方法
スターライトマネーの場合
申請の確認後、不備がなければ、おおむね2~3か月程度で交付金のチャージ用二次元バーコードを郵送するとともに電子メールでパスワードを送信いたします。現金振込の場合
申請の確認後、不備がなければ、おおむね2~3か月程度で指定口座に交付金を一括振込いたします。(決定通知は送付していませんので、通帳記帳等でご確認ください。ヒラツカシケンコウカで振込)申請様式
※申請に必要な様式は、令和8年4月下旬頃に公開予定です。
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