申請案内(令和8年度に妊娠届出をされた方向け)産後パパ育休取得応援交付金
最終更新日 : 2026年5月28日
このページは、母子健康手帳番号が「26」から始まる方向けです
- 令和8年4月1日以降に妊娠届出をされた方は、このページを見て手続きをしてください。
- 平塚市以外で母子健康手帳の交付を受けた方は、母子健康手帳の交付日をご確認ください。
- 制度の概要は、平塚市産後パパ育休取得応援交付金(制度概要)をご覧ください。
交付要件(令和8年4月1日以降に妊娠届出をされた方)
平塚市発行の母子健康手帳番号が「26」から始まる方
交付金額は、「5万円」または「15万円」のいずれかとなります。対象者
以下の条件すべてを満たす方が申請できます。- 子の出生した日から申請を行う日までの間、父母と子が平塚市の住民基本台帳に登録されていること
- 出生時育児休業または育児休業を取得することができる従業員で、休業及び復職に関する内容を勤務先が証明できること
- 対象となる子の妊娠届出を、令和8年4月1日以降に行っていること
- 出産前に平塚市発行の「父子育児手帳」を読み、効果測定で正答率が80%以上あること
- 平塚市(健康課)が実施する母親父親教室(あかちゃん誕生準備編)に参加してパパ育宣言をしていること(配偶者が経産婦の場合、母親父親教室のウェブ講座を視聴し、パパ育宣言をする形でも可。この場合、効果測定で正答率が80%以上が必須)
- 本市の市税の滞納がないこと
休業取得の要件(5万円の交付を選択する場合)
- 出生時育児休業または育児休業を子の出生8週間以内に4週間(28日以上)取得すること
休業取得のイメージ図(10月1日出生の場合)

※出生時育児休業または育児休業取得することが要件となります。
※5万円の交付申請は、上記期間内に合計で28日以上取得していれば、分割取得も可とします。
休業取得の要件(15万円の交付を選択する場合)
- 育児休業または出生時育児休業を子の出生8週間以内に4週間(28日以上)取得し、かつ復職せず6か月以上の育児休業を取得すること
休業取得のイメージ図(10月1日出生の場合)

※出生時育児休業または育児休業を「連続して6か月」取得する必要があります。
※6か月の休業について、分割取得は不可です。途中で復職した場合は交付の対象外となります。
※例として、10月1日出生の場合であれば、6か月間の休業取得の初日を「10月1日から10月30日までの間」に開始する必要があります。
15万円の交付を希望する場合は、休業の計画を早期に立て、雇用主と協議したうえでの取得をお願いします。
留意事項(5万円・15万円共通)
- 「出産予定日」ではなく、実際に生まれた日から8週以内に4週(28日)以上の休業取得が必要となりますので、余裕を持った休業取得の計画をお勧めいたします。
- 出生時育児休業または育児休業を必ず取得することが条件となります。勤務先独自の休暇制度や、年次有給休暇だけで28日の休暇等を取得しても交付の対象にはなりません。
- 出生時育児休業または育児休業を取得したうえで、要件の28日に日数が満たない場合には、「勤務先が育児のための取得したと認める休暇等」の日数を合算して頂くことは差し支えありません。
申請までの流れ
交付を受けるためには、母親父親教室(あかちゃん誕生準備編)への参加など、出産前から準備が必要です。
申請書類の提出は、出産後(休業中または復職後)に行います。
全て記入するためには、以下の手順が必要です。
※申請者が記入するのではなく、勤務先において、「従業員の育児休業に関する手続きを所管する部署」や「従業員の就労等に関する証明書の作成を所管する部署」へ依頼をし、作成をしていただくようお願いいたします。
※休業取得予定の時点で証明書を作成しないよう、ご注意ください。
※申請に必要な書類がすべて揃っていれば、復職前(休業中)でも申請できます。
※申請期限がありますので、事前にご確認ください。
申請書類の提出は、出産後(休業中または復職後)に行います。
step1:出産前
あかちゃんが生まれる前に、「育児実施計画書(第3号様式)」の記入を完了してください。(出産前の提出は不要です。)全て記入するためには、以下の手順が必要です。
- 平塚市父子育児手帳による学習:父子育児手帳をすべて読み、育児実施計画書(第3号様式)の設問に回答を記入してください。
- 平塚市主催の母親父親教室(あかちゃん誕生準備編)へ参加:育児実施計画書(第3号様式)に、参加日を記入してください。(第2子以降は、ウェブ受講への代替可。この場合、育児実施計画書(第3号様式)にウェブ動画で出題される問題の回答を記入してください。)
- パパ育宣言:育児実施計画書(第3号様式)に、育児休業取得期間、特に力を入れて取り組むことを記入してください。
step2:休業中
あかちゃんが生まれたら、上記で作成した育児実施計画書(第3号様式)のパパ育宣言のとおり、夫婦で協力し育児に取り組んでください。step3:育児休業等証明書(第2号様式)の作成依頼
交付の要件となる休業日数(28日または6か月)を取得した日以降、育児休業等証明書(第2号様式)の作成を雇用主へ依頼してください。※申請者が記入するのではなく、勤務先において、「従業員の育児休業に関する手続きを所管する部署」や「従業員の就労等に関する証明書の作成を所管する部署」へ依頼をし、作成をしていただくようお願いいたします。
※休業取得予定の時点で証明書を作成しないよう、ご注意ください。
step4:申請書類の提出
申請に必要な書類をすべて準備し「電子申請」により申請してください。※申請に必要な書類がすべて揃っていれば、復職前(休業中)でも申請できます。
※申請期限がありますので、事前にご確認ください。
申請手続き
申請期限
子の出生した日から9か月以内例)4月1日生まれの場合:12月31日まで
10月3日生まれの場合:7月2日まで
※5万円の申請も15万円の申請も、申請期限は同一です。
※申請期限を過ぎた場合は、交付ができませんのでご注意ください。
申請に必要な書類
申請に必要な書類の印刷やコピーは、申請者がご対応くださるようお願いします。申請前に準備するもの
(1)申請者の公的身分証明書の写し(マイナンバーカードの表面又は運転免許証等)
(2) 育児休業等証明書[第2号様式](PDF:392KB) (WARD版:35KB)
(3) 育児実施計画書[第3号様式](PDF:211KB) (EXCEL版:20KB)
(4) 対象の子の母子健康手帳の写し(母子健康手帳の交付日がわかる表紙等及び出生証明のページの両方)
(5) 振込先金融機関口座確認書類の写し(通帳やネットバンキングの画面等)※現金支給希望者のみ
※上記以外に必要となる申請書類は、電子申請フォームへ入力することにより、自動で作成されます。
申請方法
申請方法は「電子申請」のみです。電子申請は、時間帯を気にせず自宅で申請が可能です。
提出履歴が残り、不備があった場合も電子申請システム上で速やかに再提出が可能です。
※窓口や郵送での申請は受け付けておりません。
電子申請フォーム
電子申請フォーム (e-KANAGAWA電子申請システム)からお願いします。※申請フォームは、10月頃に公開予定です。
申請前の準備
電子申請の前に、申請に必要な書類を電子データで準備してください。スマートフォンのカメラで撮影、スクリーンショット、スキャン等の方法も可能です。
- 免許証や母子健康手帳、通帳などは、並べてスキャンまたは撮影し、1つの電子データにまとめて頂いても問題ありません。
- ただし第2号様式、第3号様式は、1枚ずつデータにしてください。
- 不鮮明で読み取れない場合には、再度ご提出をお願いする場合があります。
交付方法
スターライトマネーの場合
申請の確認後、不備がなければ、おおむね2~3か月程度で交付金のチャージ用二次元バーコードを郵送するとともに電子メールでパスワードを送信いたします。現金振込の場合
申請の確認後、不備がなければ、おおむね2~3か月程度で指定口座に交付金を一括振込いたします。(決定通知は送付していませんので、通帳記帳等でご確認ください。ヒラツカシケンコウカで振込)その他
申請者について
この申請は原則として、父親本人が申請してください。やむを得ず代理人が申請する場合には、以下の書式で委任状を作成し、電子申請の際に添付してください。
委任状書式 代理申請の場合に必要な書類:委任状 (PDF114KB)
母親父親教室への参加について
交付金を受けるために必要な母親父親教室は、平塚市健康課が実施する母親父親教室(あかちゃん誕生準備編)となります。「快適マタニティ編」ではございませんので、ご注意ください。また、第2子以降の方で、WEB講座を希望される場合には、上記リンク先の 母親父親教室(あかちゃん誕生準備編)の参加が難しい方への「保健師の講座(外部リンク-(You-Tube-)」をご覧ください。動画の中で問題が5つ出題されますので、第3号様式に回答を記入してください。正答率が80%以上であれば受講したものとします。
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