児童手当支給日
最終更新日 : 2025年6月12日
児童手当(2か月分)の支給日
児童手当の振込日は、令和7年6月13日(金曜日)午後を予定しています。
令和6年10月の制度改正により、令和6年12月の振込みから、2か月分の手当を偶数月に支給しています。1回あたりの支払額が4か月分から2か月分に変更となっています。
入金される時間帯は、各銀行の取り扱いによって異なります。支給日翌日以降に、通帳などへの記帳をもってご確認ください。支給日の翌日になっても入金が確認できない場合は担当までお問い合わせください。
児童手当は、偶数月の15日(土日祝日の場合は直前の平日)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
支給月 | 12月 | 2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 |
対象月 | 10月-11月分 | 12月-1月分 | 2月-3月分 | 4月-5月分 | 6月-7月分 | 8月-9月分 |
支払日は15日(土日祝日の場合は直前の平日) |
Q&A
質問1.4月振込額と比べて6月振込額が減っている
児童手当の支給対象は、高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある子)です。令和7年3月で高校生年代が終了すると、児童手当は3月分まで(令和7年4月15日振込)となります。
そのほか、お子さんが3人以上いる世帯で第3子加算の適用を受けていた場合は、第一子として届出されていた児童が22歳の年度末を迎えたため、第3子以降の加算が減額となった場合もございます。
金額が変更になった場合は、5月上旬に受給者様宛に減額または消滅の通知をお出ししていますので、あわせてご確認ください。
そのほか、お子さんが3人以上いる世帯で第3子加算の適用を受けていた場合は、第一子として届出されていた児童が22歳の年度末を迎えたため、第3子以降の加算が減額となった場合もございます。
金額が変更になった場合は、5月上旬に受給者様宛に減額または消滅の通知をお出ししていますので、あわせてご確認ください。
質問2.振込口座を変更したい
受給者名義の口座へのみ変更可能です。お子さまや、配偶者名義の口座へは変更できません。以下ページ「振込先変更届」を提出してください。(注釈)ゆうちょ銀行、ネットバンクも指定可能です。
申請方法は、新規ウィンドウで開く・平塚市の児童手当のページ をご覧ください。
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