多様な集団活動事業の利用支援事業
小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業を利用する子どもの保護者に対し、その利用料の一部を給付金として支給します。
対象幼児
市の認定を受けた対象施設等を利用する市内在住の満3歳以上の小学校就学前の子ども。
ただし、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、利用月の1日に対象施設へ在籍していることが必要です。
また、対象の子どもが幼児教育・保育の無償化の認定を受けた場合は、認定を受けた月以降、本事業の対象となりません。
ただし、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、利用月の1日に対象施設へ在籍していることが必要です。
また、対象の子どもが幼児教育・保育の無償化の認定を受けた場合は、認定を受けた月以降、本事業の対象となりません。
給付金の額
給付金の額は、対象幼児の保護者が対象施設等に支払った月額の利用料と月額の給付基準額のいずれか少ない額となります。
なお、月額の利用料には、入園料や給食費などは含まれません。
なお、月額の利用料には、入園料や給食費などは含まれません。
対象施設
市の認定を受けた施設は、随時こちらに掲載します。
| 施設・事業名 | 所在地 | 給付基準月額 (給付上限額) |
| 現在、市の認定を受けている施設等はございません |
事業者の方へ
対象施設等の認定を希望される事業者の方は、対象施設等基準適合審査申請(多様な集団活動事業の利用支援事業)のページをご覧ください。
給付金の申請及び支給時期
- 対象施設へ、毎月の利用料を支払う。
- 3月頃、対象施設を経由して、本市指定の支給申請書が配布される。
- 給付申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、指定する期日までに対象施設へ提出する。
- 対象施設を経由して、支給申請書が本市へ提出される。
- 本市から対象幼児の保護者へ支給決定兼支払通知書を送付する。
- 指定された口座へ本市から給付金が振り込まれる。(4月末を予定)
その他
- 他市区町村の幼児は、本市の支給制度の対象となりません。
- 同様の支給制度があるかは住民登録のある市区町村へお問い合わせください。
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