対象施設等基準適合審査申請(多様な集団活動事業の利用支援事業)
事業概要
本事業は、子ども・子育て支援法第59条第4号の規定に基づく地域子ども・子育て支援事業として、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を提供している施設を利用している子どもの保護者に対し、保護者の経済的負担の軽減を図るため、その利用料の一部を給付金として給付する事業です。
対象施設等の要件
本事業の対象施設になるには、次の要件に全て適合したうえで、本市から対象施設等としての認定を受けることが必要です。
- 標準的な開所時間が、概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上であること
- 企業主導型保育事業でないこと
- 認可保育所、認定こども園、幼稚園として認可を受けていないこと
- 小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業として認可を受けていないこと
- 申請日が属する年度の前年度5月1日時点において、幼児教育・保育の無償化の給付を受けていない満3歳以上の幼児の数が、施設等を利用する満3歳以上の幼児の半数以上であること
- 上記以外に対象施設等の決定基準に全て適合すること
申請手続き等
審査申請書(第1号様式)及び必要書類を添付してご提出ください。
また、対象施設は毎月の在籍名簿(第5号様式)を記入し3月末にご提出ください。
また、対象施設は毎月の在籍名簿(第5号様式)を記入し3月末にご提出ください。
必要書類(任意様式)
- 有資格者等について、その資格等が確認できる免許状や登録証の写し等
- 保育士等の職員の勤務体制が分かる勤務割表等
- 施設の平面図
- 利用案内、パンフレット類(利用料がわかるものは当該年度分とは別に過去3カ年分が必要。)
- 年間活動計画
- 幼児の健康管理・安全管理等が分かる書類
- 保険会社との契約書類の写し
- 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を説明する書類
対象施設等の決定
申請書一式をご提出後、審査基準に基づいて審査します。
対象施設として決定したときは決定通知書により、申請を却下した時は却下通知書により、申請を行った事業者に通知します。ただし、決定した日以降、決定通知書の給付基準月額に変更がある場合は、変更が生じる当該年度以前3年分の利用料金がわかる書類を市へ提出し、再度審査を行います。
対象施設として決定したときは決定通知書により、申請を却下した時は却下通知書により、申請を行った事業者に通知します。ただし、決定した日以降、決定通知書の給付基準月額に変更がある場合は、変更が生じる当該年度以前3年分の利用料金がわかる書類を市へ提出し、再度審査を行います。
その他
給付金の額や支給までの流れなどについては、多様な集団活動事業の利用支援事業のページをご覧ください。
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