公園施設の設置及び都市公園の占用について
都市公園内で、以下の行為を行う場合は、みどり公園・水辺課にそれぞれの許可申請の手続きが必要となります。また、申請前に内容について相談ください。
公園施設の設置許可申請
都市公園の占用申請
都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件または施設(下記の物件)を設けて公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければなりません。
・電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
・水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
・通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
・郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
・非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
・競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
・前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設
1.公園占用許可申請書(Word 39KB)
2.使用料減免申請書(Word 34KB)
3.完了届書(Word 44KB)
4.廃止届書(Word 35KB)
・電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
・水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
・通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
・郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
・非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
・競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
・前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設
1.公園占用許可申請書(Word 39KB)
2.使用料減免申請書(Word 34KB)
3.完了届書(Word 44KB)
4.廃止届書(Word 35KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。