公園施設の設置及び都市公園の占用について
最終更新日 : 2026年2月20日
都市公園内で以下の行為を行う場合には、みどり公園・水辺課にそれぞれの許可申請の手続を行う必要があります。
なお、各種申請の際には、内容について事前にご相談ください。
なお、各種申請の際には、内容について事前にご相談ください。
公園施設の設置許可申請
都市公園に公園管理者以外の者が公園施設を設置する場合には、公園管理者の許可を受けなければなりません。
都市公園の占用申請
都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(次の物件)を設けて公園を占用する場合には、公園管理者の許可を受けなければなりません。
- 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
- 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
- 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
- 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
- 非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
- 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
- 前に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設
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