生産緑地地区
最終更新日 : 2024年11月29日
生産緑地地区
生産緑地地区とは、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境を確保するため、市街化区域内にある農地等を市が都市計画決定したものです。
生産緑地地区の指定状況
令和6年11月11日付け平塚市告示第464号
- 面積 約35.2ha
- 箇所数 258箇所
平塚生産緑地地区の変更案の縦覧(令和6年度、案の縦覧は終了しました)
平塚都市計画生産緑地地区の変更案の縦覧を次のとおり行いました。
縦覧の結果、縦覧者数は0名で、意見書の提出はありませんでした。
縦覧の結果、縦覧者数は0名で、意見書の提出はありませんでした。
- 縦覧図書 計画書、理由書、新旧対照表、総括図、計画図
- 縦覧期間 令和6年9月3日(火曜日)から令和6年9月17日(火曜日)まで
- 場所 平塚市まちづくり政策部まちづくり政策課(市役所本館6階)
生産緑地に関する制度
買取申出
買取申出ができる要件(指定後30年経過、相続、故障)に該当する場合、市に生産緑地の買取申出をすることができます。買取りの可否、農業従事者へのあっせんの検討を経て、3ヶ月以内に協議が整わない場合には、生産緑地の行為の制限が解除されます。買取申出のページへ
生産緑地地区の追加指定
「平塚市生産緑地地地区追加指定基準」に適合する農地について、新たに生産緑地地区に指定することができます。生産緑地地区の新規指定のページへ
生産緑地の新たな貸借制度
平成30年(2018年)に都市農地貸借法(正式名:都市農地の貸借の円滑化に関する法律)が制定され、生産緑地の貸借に関して、新たな仕組みが始まりました。
(注釈)制度の詳細は、農水産課(0463-35-8102)へお問合せください。
生産緑地を農業者に農地として貸し出す場合
生産緑地の借り手(農業者)が耕作に関する事業計画を作成して、市長の認定を受けることにより、次のメリットを受けることができるようになりました。従来の制度 | 新たな仕組み | |
---|---|---|
農地の 返却 |
契約書の貸借期限が来ても、 知事の許可がない限り契約のと おりに農地が返ってこない。 (貸借の更新・解除には県知事 の許可が必要) |
契約書の貸借期限のとおりに 必ず農地が返ってくるので、安 心して農地を貸し出すことがで きる。 |
相続税の 納税猶予 |
適用外となり、相続税の本税
と利子税を払わなければならな い。 |
相続税の納税猶予が継続され る。 |
生産緑地を借りて市民農園を開設する場合
生産緑地への市民農園の開設がしやすくなりました。
従来の制度
|
新たな仕組み | |
---|---|---|
農地の 借り方 |
農地所有者から直接農地を借
りることはできない。 (地方公共団体・農地利用集積 円滑化団体・農地中間管理機構 の介在が必要) |
農地所有者から直接農地を借
りることができる。 |
相続税の 納税猶予 |
適用外となり、相続税の本税
と利子税を払わなければならな い。 |
相続税の納税猶予を受けたま
ま農地を貸すことができる。 |
特定生産緑地
指定から30年が経過する生産緑地を「特定生産緑地」に指定することにより、買取申出ができるようになる期日(指定から30年経過する日)をさらに10年延長する制度で、これにより、従来適用されてきた税制上の優遇措置が10年延長されます。
特定生産緑地のページへ
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