開発許可の基準(法第33条)
本条は、開発許可の基準(いわゆる技術基準)を定めた規定です。
技術基準は、良好な市街地の形成を図るため、宅地に一定の水準を保たせようとすることをねらいとした基準です。
本条の基準は、すべての開発行為にすべての許可基準が適用されるのではなく、当該開発行為の種類によりそれぞれ必要な基準のみが適用されます。
なお、「自己用」、「自己用外」の判断については、「用語の解説(PDF 26KB)」を参照してください。
技術基準は、良好な市街地の形成を図るため、宅地に一定の水準を保たせようとすることをねらいとした基準です。
本条の基準は、すべての開発行為にすべての許可基準が適用されるのではなく、当該開発行為の種類によりそれぞれ必要な基準のみが適用されます。
なお、「自己用」、「自己用外」の判断については、「用語の解説(PDF 26KB)」を参照してください。
許可基準 | 許可基準内容 | 項目別適用条文 | ||||||
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建築物 | 第一種特定工作物 | 第二種特定工作物 | ||||||
自己用 | 自己用外 | 自己用 | 自己用外 | 自己用 | 自己用外 | |||
第 1 号 |
予定建築物の用途の用途地域への適合 | 当該用途地域等に予定建築物の用途が適合していること。 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
第 2 号 |
道路、公園、広場等公共空地の規模、構造、配置 | 開発区域内の道路幅員は6メートル以上(小区間4メートル以上)、9メートル以上は歩車道が分離されていること。公園は3,000平方メートル以上の開発に3パーセント以上とする。 | 居住用は適用しない 業務用は適用 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
第 3 号 |
排水施設の構造・能力・配置 | 下水道施設設計指針に準拠する。ただし、各市町に基準があればこれを考慮して算定する。 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
第 4 号 |
給水施設の構造・能力・配置 | 指定されたものについては事前に水道事業者と協議すること。 | 居住用は適用しない 業務用は適用 |
適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
第 5 号 |
地区計画等への適合 | 地区計画等が定められている場合は、この計画に適合していること。 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
第 6 号 |
公共施設、公益的施設、予定建築物の用途の配分 | 周辺の環境の保全及び開発区域の利便が図られるよう配分されていること。 | 開発行為の目的に照らし判断 | 適用 | 開発行為の目的に照らし判断 | 適用 | 開発行為の目的に照らし判断 | 開発行為の目的に照らし判断 |
第 7 号 |
軟弱地盤等の防災、安全措置 | 軟弱地盤、がけ崩れ等のおそれのある土地は地盤改良、擁壁等安全上の措置がなされていること。 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
第 8 号 |
災害危険区域等の除外 | 原則として、開発区域内に災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域が含まれていないこと。 | 適用しない | 適用 | 適用しない | 適用 | 適用しない | 適用 |
第 9 号 |
樹木の保存、表土の保全 | 開発区域の面積が1ヘクタール以上のものに適用される。植物の生育保存のため、樹木の保存、表土の保全を行うこと。 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
第 10 号 |
緩衝帯の配置 | 開発区域の面積が1ヘクタール以上のものに適用される。騒音、振動等環境悪化の防止上必要な緑地帯等の緩衝帯を設けること。 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
第 11 号 |
道路、鉄道等の輸送施設 | 開発区域の面積が40ヘクタール以上のものに適用される。輸送便等から見て支障のないこと。 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
第 12 号 |
申請者の資力 | 申請者に、当該工事に必要な資力と信用があること。 | 居住用、業務用小(1ha未満)は適用しない 業務用大(1ha以上)は適用 |
適用 | 小規模(1ha未満)は適用しない 大規模(1ha以上)は適用 |
適用 | 小規模(1ha未満)は適用しない 大規模(1ha以上)は適用 |
適用 |
第 13 号 |
工事施行者の能力 | 工事施行者に、当該工事を完了させる能力があること。 | 居住用、業務用小(1ha未満)は適用しない 業務用大(1ha以上)は適用 |
適用 | 小規模(1ha未満)は適用しない 大規模(1ha以上)は適用 |
適用 | 小規模(1ha未満)は適用しない 大規模(1ha以上)は適用 |
適用 |
第 14 号 |
関係権利者の同意 | 開発行為に関する工事の円滑な施工を期するため、原則として全ての権利者の同意を得ること。 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
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このページについてのお問い合わせ先
開発指導課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8782(調査指導担当/開発調整担当) /0463-21-8789(開発審査担当)
ファクス番号:0463-21-9769