市街化調整区域内における基準(法第34条)

本条は、市街化調整区域において行う開発行為について、法第33条に加えて、その立地基準を定めたものです。
法第33条の基準は、市街地の水準又は質の向上を図るための技術的基準となっていますが、本条は、市街化調整区域における開発行為に立地性を規制する面から定められた基準となっています。
従って、本条の各号のいずれかに該当するものでなければ、原則として許可を得られないこととされています。
本条各号に掲げられている開発行為は、スプロール(都市における無秩序な市街化)対策上支障がないと認められるもの、又はこれを容認すべき特別の事情又は必要性があると認められるものとされています。これに該当しないもの、つまり、スプロール対策上支障があり、これを容認すべき特別の事情又は必要性の認められないものは、原則として開発許可を得ることができないこととなります。
 

号数 法第34条の条文要旨 基準内容 備考
第1号 日常必需品店舗
  1. 日常生活上必要な店舗であること。
  2. 周辺の市街化調整区域内に居住する者が主たるサービス対象である店舗に限られる。
運用基準1
第2号 鉱物資源、観光資源の有効な利用上必要な建築物等
  1. 市街化調整区域内に存する鉱物資源の採鉱、選鉱及びこれと密接不可分な加工のための施設であること。
  2. 市街化調整区域内に存する観光資源の有効な利用上必要な展望台、宿泊、休憩施設であること。
  3. 水資源の利用のための取水、導水、利水施設であること。
 
第3号 温度等、特別な条件で政令で定めるもの 政令で定めていないので該当なし。  
第4号 農産物、林産物、水産物の処理、貯蔵、加工のための建築物等
  1. 当該市街化調整区域における生産物の処理、貯蔵、加工のための施設であること。
  2. 野菜かん詰、果実かん詰、農産保存食料品製造業、精穀、製粉業等
 
第5号 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に従って行なう開発行為    
第6号 中小企業の共同化又は集団化のための建築物 国又は県が、独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となって工場等集団化資金等により助成する中小企業の事業の共同化または集団化のための施設  
第7号 市街化調整区域に現存する工場と密接に関連する施設 市街化調整区域内の既存工場と密接な関連を有するもので、事業の効率化を図るため市街化調整区域に建築することが必要なもの。「密接な関連を有する」とは、自己の生産物の原料又は部品の50パーセント以上を依存するか又は納入している等のもの 運用基準7
第8号 危険物の貯蔵又は処理のための建築物 火薬類取締法第12条に規定する火薬庫であるもの  
第9号 沿道サービス施設 道路の円滑な交通を確保するための道路管理施設、休憩所、給油所 運用基準9
第10号 地区計画又は集落地区計画に適合する建築物 地区計画又は集落地区計画の区域内において、当該地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適合する建築物  
第11号 市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね50以上の建築物が連たんしている地域内で行う開発行為 条例化の予定がないため該当なし  
第12号 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められるものであること。(平成26年7月2日条例化) 条例の審査基準
第13号 市街化調整区域となる前より土地の権利を有していた者が建築する自己用の住宅又は自己の業務用の建築物
  1. 市街化調整区域となった日より6箇月以内に届け出したもの
  2. 線引き前より自己用の住宅、又は業務用の建物を建てる目的で土地を有していた等、権利のあった者
  3. 農地の場合は、既に農地転用許可済であること。
  4. 自らの生活の本拠として居住する住宅又は継続的に自己の業務にかかる経済活動を行う建築物であること
 
第14号 市街化区域において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められるものであること。 開発審査会提案基準14

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直通電話:0463-21-8782(調査指導担当/開発調整担当) /0463-21-8789(開発審査担当)
ファクス番号:0463-21-9769

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