屋外広告物の許可申請(様式のダウンロード)
平塚市屋外広告物条例は、用途地域や景観重点区域を基に、市内を9つの地域に区分した地域種別ごとに、表示等の基準を定めています。屋外広告物の設置や表示にあたっては、この地域種別ごとの基準に従って表示等をしなくてはなりません。
また、都市計画法の地区計画を定めた区域では、地区整備計画に定める建築物等の形態又は意匠の制限に係る事項に、屋外広告物に係る制限を設けている場合があります。各地区整備計画に定める建築物等の形態又は意匠の制限に係る事項は、地区計画のページをご確認ください。
なお、申請方法や様式のダウンロード等については、次のとおりです。
また、都市計画法の地区計画を定めた区域では、地区整備計画に定める建築物等の形態又は意匠の制限に係る事項に、屋外広告物に係る制限を設けている場合があります。各地区整備計画に定める建築物等の形態又は意匠の制限に係る事項は、地区計画のページをご確認ください。
なお、申請方法や様式のダウンロード等については、次のとおりです。
屋外広告物の設置・表示・継続・変更許可申請に必要な書類(様式のダウンロード)
屋外広告物表示等許可申請書 (正副2部提出)
屋外広告物表示等許可申請書を正副2部提出してください。押印は「不要」です。申請書は以下からダウンロードできます。 注1)書き方が分からない場合は、以下の記載例をご覧ください。
必ず添付する書類 (正副2部提出)
- 位置図(案内図) 【敷地の場所が分かる地図】
- 配置図(平面図) 【敷地内の屋外広告物の位置を表示したもの】
- 立面図 【地面からの広告物の上端までの高さや建物の高さが確認できるもの】
- 意匠図 【広告デザイン、形状、寸法、構造、色彩が確認できるもの】
- 現況写真 【当該地だけでなく、周辺の状況が確認できるもの】
必要に応じて添付する書類(正副2部提出)
- 土地所有者等の承諾書 【広告物の表示等を行う場所が他人の所有又は管理に属する場合】
- 神奈川県の屋外広告物業の登録済証の写し 【屋外広告物の表示・設置を屋外広告業者がする場合】
- 広告物に関する講習会の修了証又は屋外広告士登録証の写し 【高さ4mを超える独立広告板、屋上広告などを設置する場合】
- 委任状【代理者が手続きをする場合】 (様式任意。申請者から手続きをされる代理人に宛てたもの)
- 他法令の許可書の写し 【道路占用許可など】
- 展望できないことを証する資料(カラー画像)【小田原厚木道路又は東海道新幹線の両外側500m以内の禁止地域に設置する場合】
- 自己用広告物等以外の広告物を設置する際、以下の1~3の条件を全て満たすもの【小田原厚木道路又は東海道新幹線の両外側500m以内の禁止地域の適用を除外する場合】
- 案内に係る店舗等から設置する場所までの距離が5km以下であることを証する資料
- 表示または設置する広告物が市長が指定する道路の路端から5m以内であることを証する資料
- 表示または設置する広告物の表示内容が市長が指定する道路を通行する歩行者及び走行する自動車等から識別できることを証する資料
自主点検報告書 【継続許可申請の場合】 正副2部提出)
現在、許可を受けている物件で、許可期間の満了に伴う継続許可申請の場合は、屋外広告物の安全点検を実施していただき、自主点検報告書を添付してください。
自主点検報告書の様式は以下からダウンロードできます。
その他の手続に必要な書類
屋外広告物設置者等変更届(1部提出)
許可を得た広告物を表示・設置する者や、これらを管理する者に変更があったときに1部提出してください。
屋外広告物除却(滅失)届(1部提出)
許可を得た広告物を除却又は滅失したときに、状況の分かる写真を添付して1部提出してください。
広告物協定(正副2部提出)
一定の区域内の土地所有者等で、その区域内の良好な景観を形成するため、広告物協定を結ぶときは、次の申請書を提出してください。
広告物協定を変更、又は廃止しようとするときに提出してください。 注5)広告物協定を申請される際は、事前に協議していただき、窓口(平塚市役所本館6階 606まちづくり政策課)までお持ちください。各種書類の提出方法について
屋外広告物の設置・表示・継続・変更許可申請の場合
提出方法
- 窓口の場合は、「平塚市役所本館6階 606まちづくり政策課」までお持ちください。
- 郵送の場合は、返信用の封筒に送料の切手を貼りつけたものを2通(長3形と角2形を各1部)をご同封いただき、下記の宛先まで送付してください。
注6)書類に不備がある場合は、受理ができません。記載内容や添付書類などに不備がないか事前にご確認ください。
提出後の手続きの流れ
- 書類を受理したのちに、内容を審査いたします。
- 受理した日から概ね2週間前後で審査が終了し手数料が確定するので、申請者に連絡します。
- まちづくり政策課の窓口で手数料を納付していただき、その場で許可書を引き渡します。
屋外広告物設置者等変更届及び屋外広告物除却(滅失)届の場合
提出方法
- 窓口の場合は、「平塚市役所本館6階 606まちづくり政策課」までお持ちください。
- 郵送の場合は、下記の宛先まで送付してください。なお、提出部数は1部であり返信する書類がないため返信用の封筒は不要です。
注8)書類に不備がある場合は、受理ができません。記載内容などに不備がないか事前にご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。