特定疾病療養受療証
特定疾病療養受療証とは
長期に渡って、著しく高額な治療が必要な厚生労働大臣が定める次の3つの疾病について、申請により、自己負担限度額を認定する「特定疾病療養受療証」を交付することができます。
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
注意
- 「特定疾患」、「指定難病」は別の制度です。詳しくは「神奈川県特定疾患医療給付制度」(外部リンク)、「神奈川県特定医療費(指定難病)医療費助成制度」(外部リンク)を参照ください。
オンライン資格確認の開始に伴い、特定疾病療養受療証を作成する必要がなくなります
令和3年10月20日から、オンライン資格確認が開始されました。オンライン資格確認の開始に伴い、一部の医療機関や薬局では、保険証利用申込みを済ませたマイナンバーカード(保険証として使用できる医療機関を受診した場合のみ)を提示すれば、特定疾病療養受療証を作成する必要がなくなります。
オンライン資格確認の詳細はオンライン資格確認及びマイナンバーカードの健康保険証利用を御覧ください。
注意
- オンライン資格確認が導入されていない医療機関や薬局では、引き続き特定疾病療養受療証の提示が必要です。
- オンライン資格確認が導入されている医療機関や薬局は、厚生労働省ホームページから確認できます。
特定疾病療養受療証の自己負担限度額
- 特定疾病療養受療証を保険証と併せて医療機関に提示していただくと、次の自己負担限度額までの支払いで済みます。
- 所得要件に適用される所得は「旧ただし書所得」です。「旧ただし書所得」とは、所得から基礎控除額(令和3年度より、43万円~0円。合計所得金額に応じて異なります。)を差し引いたものになります。
- 国民健康保険加入者に所得不詳者がいる世帯は、区分が上位所得者となり、正しい区分で算定ができません。所得が0であっても申告をお願いします。
次の2区分に分かれます
- 区分:上位所得者
- 所得要件:70歳未満の人工腎臓(人工透析)に係る場合で、世帯の所得が601万円以上の方、又は、国民健康保険加入者に所得不詳者がいる世帯
- 自己負担限度額:20,000円
- 区分:一般
- 所得要件:それ以外の世帯
- 自己負担限度額:10,000円
申請方法など
申請に必要なもの
- 本人確認書類(※マイナンバー制度における本人確認方法をご覧ください。)
- 国民健康保険被保険者証
- 個人番号確認書類(個人番号カード又は通知カード等)
- 医師の意見書[所定の様式は国民健康保険特定疾病認定申請書・記入例(PDFファイル)からダウンロードしていただくか、平塚市役所本館1階 113番窓口 (保険年金課資格給付担当)で配布しています。]
申請場所
平塚市役所本館1階 113番窓口 (保険年金課資格給付担当)
申請時期と交付
申請は、随時受け付けております。特定疾病療養受療証は、原則、申請時に即時交付できます。
通常、申請月の1日から有効なものを交付しますが、申請月より前から有効なものが必要な場合は、医療機関との調整が必要になりますので御相談ください。
現在の窓口混雑情報、混雑予想カレンダーの確認ができます
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口の混雑状況を御確認いただき、空いている時間に御来庁ください。
下記サイトより、インターネットやスマートフォンで窓口の混雑状況、この先3か月の混雑予想カレンダーをリアルタイムで確認できます。
下記サイトより、インターネットやスマートフォンで窓口の混雑状況、この先3か月の混雑予想カレンダーをリアルタイムで確認できます。
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