特定疾病療養受療証
最終更新日 : 2025年1月27日
特定疾病療養受療証とは
長期に渡って、著しく高額な治療が必要な厚生労働大臣が定める次の3つの疾病について、申請により、自己負担限度額を認定する「特定疾病療養受療証」を交付することができます。
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
注釈
「特定疾患」、「指定難病」は別の制度です。詳しくは「神奈川県特定疾患医療給付制度」(外部リンク)、「神奈川県指定難病医療費助成制度」(外部リンク)を参照ください。
オンライン資格確認の開始に伴い、特定疾病の申請を済ませた方であれば、特定疾病療養受療証を作成する必要がなくなります
オンライン資格確認の開始に伴い、医療機関や薬局を受診する際に、保険証利用申込みを済ませたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」といいます)があれば、特定疾病受療証を作成する必要がなくなります。(マイナ保険証を使用できる医療機関を受診した場合のみ)医師の診断に基づき市役所で特定疾病証の申請を事前に行ったうえでご利用ください。
オンライン資格確認の詳細はオンライン資格確認及びマイナンバーカードの健康保険証利用を御覧ください。
注釈
- マイナ保険証を使用できない医療機関や薬局では、引き続き特定疾病療養受療証の提示が必要です。
- マイナ保険証を使用できる医療機関や薬局は、厚生労働省ホームページから確認できます。
特定疾病療養受療証の自己負担限度額
- 特定疾病療養受療証を保険証又は資格確認書と併せて医療機関に提示していただくと、次の自己負担限度額までの支払いで済みます。
- マイナ保険証を利用できる医療機関等では、マイナ保険証の提示のみで自己負担限度額までの支払いで済みます。
- マイナ保険証を利用できない医療機関等では、特定疾病療養受療証と資格情報のお知らせの併用が必要です。
- 所得要件に適用される所得は「旧ただし書所得」です。「旧ただし書所得」とは、所得から基礎控除額(令和3年度より、43万円~0円。合計所得金額に応じて異なります。)を差し引いたものになります。
- 国民健康保険加入者に所得不詳者がいる世帯は、区分が上位所得者となり、正しい区分で算定ができません。所得が0であっても申告をお願いします。
次の2区分に分かれます
区分:上位所得者- 所得要件:70歳未満の人工腎臓(人工透析)に係る場合で、世帯の所得が601万円以上の方、又は、国民健康保険加入者に所得不詳者がいる世帯
- 自己負担限度額:20,000円
区分:一般
- 所得要件:それ以外の世帯
- 自己負担限度額:10,000円
申請方法
申請時期と交付
申請は、随時受け付けております。
通常、申請月の1日から有効なものを交付しますが、申請月より前から有効なものが必要な場合は、医療機関との調整が必要になりますので御相談ください。
窓口で申請する場合
申請場所:平塚市役所本館1階113番窓口(保険年金課資格給付担当)
窓口で申請する場合、原則、即時交付できます。
窓口で申請する場合、原則、即時交付できます。
申請に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバー制度における本人確認方法をご覧ください。)
- 国民健康保険被保険者証(保険証)、資格確認書、資格情報のお知らせのうちいずれか1点
- 個人番号確認書類(個人番号カード又は通知カード等)
- 医師の意見書(所定の様式は国民健康保険特定疾病認定申請書・記入例(PDFファイル579KB)からダウンロードしていただくか、平塚市役所本館1階 113番窓口 (保険年金課資格給付担当)で配布しています。)
- 住民票上の別世帯の方が代理で手続きされる場合は、委任状(PDF形式205KB)と本人確認書類が必要となります。また、本人が委任状を記入できない場合は、委任状(代筆用)(PDF形式218KB)を使用してください。
郵送で申請する場合
申請に必要なもの
- 国民健康保険特定疾病認定申請書・記入例(PDFファイル579KB)
- 世帯主及び交付される方のマイナンバーカードまたは通知カードの写し(お持ちの方のみ)
- 医師の意見書(所定の様式は国民健康保険特定疾病認定申請書・記入例(PDFファイル579KB)からダウンロードしていただくか、平塚市役所本館1階 113番窓口 (保険年金課資格給付担当)で配布しています。)
- 住民票上の別世帯の方が代理で手続きされる場合は、委任状(PDF形式205KB)と本人確認書類が必要となります。また、本人が委任状を記入できない場合は、委任状(代筆用)(PDF形式218KB)を使用してください。
- 封筒には、必ず所定分の郵便切手を貼り付けてください。
- 平塚市は、郵送過程における紛失、毀損等の事故について一切責任を負いません。
- 郵便物の受領確認が必要な方は、簡易書留や特定記録等で郵送してください。
- 書類の不備や不足により受付できない場合は、書類をお返しすることがあります。
- 添付書類の返却は行いません。
平塚市保険年金課に申請書が届いた日付(消印の日付ではありません)以降に、住民票登録地宛へ特定疾病療養受療証を郵送します。 書類の不備や不足がある場合は、特定疾病療養受療証の郵送が遅れることがありますのでご注意ください。
【書類送付先】
254-8686
神奈川県平塚市浅間町9番1号
平塚市役所保険年金課資格給付担当宛
再交付手続き
特定疾病療養受療証を紛失・盗難・汚損した場合は、以下の方法で再交付の手続きをしてください。
電子申請で手続きする場合
【届出ができる方】
申し込み受付後、再交付処理を行い住民票登録地の世帯主様宛へ特定疾病療養受療証を郵送します。
【電子申請による手続きはこちらから】
国民健康保険限度額適用認定証・特定疾病療養受療証の再交付申請(e-kanagawa手続き申し込み画面(外部リンク))
- 世帯主または被保険者本人のみ
- e-kanagawa電子申請の申請者IDとパスワード(電子申請システムへの事前登録が必要です。詳しくはe-kanagawa電子申請(外部リンク)をご覧ください)
- 署名用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード(署名用電子証明書については、公的個人認証サービス・電子証明書のページをご覧ください)
申し込み受付後、再交付処理を行い住民票登録地の世帯主様宛へ特定疾病療養受療証を郵送します。
【電子申請による手続きはこちらから】
国民健康保険限度額適用認定証・特定疾病療養受療証の再交付申請(e-kanagawa手続き申し込み画面(外部リンク))
窓口で手続きをする場合
【届出ができる方】
- 世帯主、住民票上同一世帯の方
- 住民票上の別世帯の方が代理で手続きされる場合は、委任状(PDF形式205KB)と本人確認書類が必要となります。また、本人が委任状を記入できない場合は、委任状(代筆用)(PDF形式218KB)を使用してください。
- 届出人の本人確認書類(運転免許証またはパスポート等)注釈:マイナンバー制度における本人確認方法のページをご覧ください。
- 世帯主及び再交付される方のマイナンバーカードまたは通知カード
- 委任状(PDF形式200KB)または委任状(代筆用)(PDF形式218KB)
- 本人確認ができない場合や必要書類に不足がある場合は、特定疾病療養受療証は後日郵送となります。
- 住民票上の別世帯の方が代理で手続きされる場合、特定疾病療養受療証は窓口で交付できません。後日、世帯主宛への郵送となります。
郵送で手続きをする場合
【届出ができる方】
平塚市保険年金課に申請書が届いた日付(消印の日付ではありません)以降に、住民票登録地宛へ再交付の特定疾病療養受療証を郵送します。 書類の不備や不足がある場合は、特定疾病療養受療証の郵送が遅れることがありますのでご注意ください。
【書類送付先】
254-8686
神奈川県平塚市浅間町9番1号
平塚市役所保険年金課資格給付担当宛
- 世帯主、住民票上同一世帯の方のみ
- 国民健康保険特定疾病療養受療証再交付申請書・記入例(PDF形式592KB)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)の写し。詳細は、マイナンバー制度における本人確認方法のページをご覧ください。
- 世帯主及び再交付される方のマイナンバーカードまたは通知カードの写し
- 封筒には、必ず所定分の郵便切手を貼り付けてください。
- 平塚市は、郵送過程における紛失、毀損等の事故について一切責任を負いません。
- 郵便物の受領確認が必要な方は、簡易書留や特定記録等で郵送してください。
- 書類の不備や不足により受付できない場合は、書類をお返しすることがあります。
- 添付書類の返却は行いません。
平塚市保険年金課に申請書が届いた日付(消印の日付ではありません)以降に、住民票登録地宛へ再交付の特定疾病療養受療証を郵送します。 書類の不備や不足がある場合は、特定疾病療養受療証の郵送が遅れることがありますのでご注意ください。
【書類送付先】
254-8686
神奈川県平塚市浅間町9番1号
平塚市役所保険年金課資格給付担当宛
現在の窓口混雑情報、混雑予想カレンダーの確認ができます
下記サイトより、インターネットやスマートフォンで窓口の混雑状況、この先3か月の混雑予想カレンダーをリアルタイムで確認できます。
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