国民健康保険の資格喪失後受診による医療費の返還(不当利得返還請求)

最終更新日 : 2023年2月21日

不当利得

 他の健康保険組合等への加入や、転出により他の市町村の国民健康保険に変わった場合、平塚市国保の資格はなくなり、保険証は使えなくなります。
 資格を喪失後に平塚市国保の保険証で医療機関を受診した場合には、平塚市が医療機関に支払った医療費を世帯主から返還していただきます。その後あらためて、受診時に加入していた健康保険組合等に世帯主本人が請求する手続きが必要です。
 この際、返還していただくのは、医療機関に支払った総医療費の2割~3割を除いた、残りの7割~8割相当額となります。返還の請求が届いた場合は、速やかに支払ってください。

返還請求の流れ

  1. 市から世帯主に「平塚市国民健康保険診療費の返還について」という通知文を送り、返還請求します。
  2. 通知文に記載されている金額を指定期日までに世帯主は支払います。
  3. 支払いの確認ができ次第、市から診療報酬明細書(レセプト)の写しを送付します。(確認後2週間ほどかかります) 
  4. 領収書と診療報酬明細書(レセプト)の写しを用意し、世帯主は受診時に加入している健康保険組合等に請求します。なお請求には時効(治療費を支払った日の翌日から2年)がありますので、詳細等を受診時に加入している健康保険組合に世帯主が直接ご確認ください。 

保険証は正しく使いましょう!

 
  • 就職や扶養に入ることで社会保険に加入したり、市外へ転出するなど保険証が変更になる場合は、必ずその旨を医療機関等の窓口で伝えてください。
  • あわせて、新しい健康保険に加入したら速やかに平塚市国保の脱退手続きをし、保険証を返却してください。
  • 国保脱退後は、必ず現在かかっている医療機関等に新しい保険証を提示してください。
  • 新たに加入した保険の保険証が交付されるまでに時間がかかる場合、お勤め先の担当者等に相談し、指示を受けて受診してください。やむを得ず受診する場合は、医療機関等に保険の切り替え中である旨を必ずお伝えください。

このページについてのお問い合わせ先

保険年金課(資格給付担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8776
ファクス番号:0463-21-9742

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