国民健康保険の脱退手続き

最終更新日 : 2024年4月18日

国民健康保険の脱退

 職場の健康保険等に加入した場合、転出により他の市町村の国民健康保険に変わった場合などには、国民健康保険の脱退手続きが必要となります。原則14日以内に届出をしてください。
 就職等で会社の健康保険に加入された方は、ご自身で国民健康保険をやめる手続きが必要です。
 会社での手続きとは別になります。


 国民健康保険の脱退手続きをしないと、国民健康保険税が課税されたままとなります。

 届出の有無にかかわらず、資格喪失後、平塚市国保の保険証は使えなくなります。資格を喪失後に平塚市国保の保険証で医療機関を受診した場合には、平塚市が医療機関に支払った医療費を世帯主から返還していただきます。その後あらためて、受診時に加入していた健康保険組合等に世帯主本人が請求する手続きが必要です。

注釈
 年末年始、年度初め(4月1日~10日頃)、ゴールデンウィーク等の連休明け、週明けの月曜日は、窓口が混雑しますので、予めご了承ください。

脱退手続きが必要な場合と必要なもの

 平成29年11月13日からマイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始されましたが、国民健康保険を含む医療保険分野の情報連携については、必要な情報を確認できない場合があります。
 確実にお手続きをお受けするため、手続きの際には「手続きに必要なもの」に記載のある書類をお持ちくださいますようお願いいたします。

 ※勤務先等の健康保険組合の資格取得日(認定日)以降に、平塚市国保の保険証を使用した方(医療機関(病院、薬局)の受診や、特定健康診査又は人間ドックの受診など)は、「国民健康保険の資格喪失後受診による医療費の返還(不当利得返還請求)」のページをご覧ください。
 
手続きが必要なとき 必要なもの
平塚市から転出するとき
  • 国民健康保険証(異動者全員分)
  • 届出人(世帯主)と異動者のマイナンバーカードまたは通知カード
就職などで職場の健康保険に加入したとき
職場の健康保険の被扶養者になったとき
注釈:後期高齢者医療については、
後期高齢者医療に加入するとき」のページをご覧ください。
  • 国民健康保険証(異動者全員分)
  • 加入した職場の保険証(異動者全員分)
  • 届出人(世帯主)と異動者のマイナンバーカードまたは通知カード
注釈:この場合は郵送での脱退手続きが可能です。
詳細は下記の「郵送での脱退手続き」をご覧ください。
生活保護を受けることになったとき
  • 国民健康保険証
  • 生活保護開始決定通知書
  • 届出人(世帯主)と異動者のマイナンバーカードまたは通知カード
加入者が死亡したとき
  • 国民健康保険証(全員分)
  • 認印
  • 届出人(世帯主)と異動者のマイナンバーカードまたは通知カード
 注釈葬祭費のページをご覧ください。
 
 
  • 住民票上の別世帯の方が代理で手続きされる場合は、委任状(PDF形式201KB)と本人確認書類が必要となります。また、本人が委任状を記入できない場合は、委任状(代筆用)(PDF形式213KB)を使用してください。※本人確認書類については「マイナンバー制度における本人確認方法」のページをご覧ください。
  • 平日に届出ができない方は、毎月第4土曜日午前の窓口開庁をご利用ください。

郵送での脱退手続き

国民健康保険から勤務先等の健康保険に切り替わった場合のみ、郵送で脱退手続きができます。

手続き方法

以下の必要書類を封筒に入れて、平塚市役所保険年金課に郵送してください。
  1. 勤務先の健康保険証(該当者全員分)のコピー又は健康保険資格取得証明書(連絡票)のコピー
  2. 国民健康保険被保険者証(該当者全員分)
  3. 特定疾病証、限度額適用認定証(お持ちの方のみ)
  4. 申請者の連絡先電話番号、国保脱退する方の氏名を書いたメモ
  • 2.を紛失した場合は、「国保証は紛失」と書いてください。
  • 4.のメモは、1.の余白に記載でも構いません。
  • 4.のメモ見本はこちら【平塚市国保郵送脱退メモ】。印刷してご使用いただいても構いません。

送付先

〒254-8686
平塚市役所保険年金課(国保郵送脱退申請)行き

  • 任意の封筒に必要分の切手を貼り、上記の宛先にお送りください。
  • 住所の記入は不要です。
  • 郵便物の受領確認が必要な方は、簡易書留や特定記録などで郵送してください。

注意事項

  • 加入手続き等が必要な場合は市役所(本館1階 115番窓口)に来庁して手続きしてください。
  • 書類に不備があった場合や脱退以外の手続きが必要になった場合は郵送での受付をお断りすることがあります。
  • 必要書類を受け取ってから手続きが完了するまで最長2週間程度かかります。手続きが終わり次第脱退のご案内を世帯主宛に送付します。
  • 脱退手続きの後、税額に変更があった場合は変更の納税通知書を世帯主宛に送付します。
  • 勤務先等の健康保険組合の資格取得日(認定日)以降は国民健康保険の保険証は使えませんので、ご注意ください。すでに国民健康保険被保険者証で医療機関(病院、薬局)を受診した場合は、当月内なら病院や薬局に新しい保険証をご提示ください。前月以前の場合は、国民健康保険が負担した診療費を返還していただきます。
  • 勤務先等の健康保険組合の資格取得日(認定日)以降に特定健康診査又は人間ドックを受診している場合は国民健康保険が負担した健診費を返還していただきます。

国民健康保険以外の関連する手続き

病院受診時に保険証と一緒に提示する医療証等をお持ちの方は別に手続きが必要な場合があります。下記ホームページをご覧ください。

  自立支援医療受給者証「自立支援医療」  重度障害者医療証「重度障害者医療費助成
  小児医療証「小児医療費の助成について」 ひとり親福祉医療証「ひとり親家庭等の医療費の助成

国民健康保険加入・脱退証明書の発行について

平塚市の国民健康保険に加入していた期間を証明します。
国民健康保険を脱退された方で、加入・脱退証明書を職場もしくは健康保険組合に提出する方、医療機関に提出する方は下記の方法で交付申請をしてください。

注釈
加入・脱退証明書では国民健康保険の脱退手続きをすることはできません。

電子申請で手続きをする場合

【届出ができる方】
  • 世帯主または被保険者本人のみ

【電子申請に必要なもの】
【加入・脱退証明書の受け取り方法】
 申し込み受付後、交付処理を行い住民票登録地の世帯主様宛へ加入・脱退証明書を郵送します。 

【電子申請による手続きはこちらから】
国民健康保険加入・脱退証明書の交付申請(e-kanagawa手続き申し込み画面(外部リンク))
 

郵送で手続きをする場合

【届出ができる方】
  • 世帯主または住民票上同一世帯の方のみ

【必要書類】
【ご注意】
  • 封筒には、必ず所定分の郵便切手を貼り付けてください。
  • 平塚市は、郵送過程における紛失、毀損等の事故について一切責任を負いません。
  • 郵便物の受領確認が必要な方は、簡易書留や特定記録等で郵送してください。
  • 書類の不備や不足により受付できない場合は、書類をお返しすることがあります。
  • 添付書類の返却は行いません。

【加入・脱退証明書の受け取り方法】
 平塚市保険年金課に申請書が届いた日付(消印の日付ではありません)以降に、住民票登録地宛へ加入・脱退証明書を郵送します。 書類の不備や不足がある場合は、加入・脱退証明書の郵送が遅れることがありますのでご注意ください。

【書類送付先】
  254-8686
  神奈川県平塚市浅間町9番1号
  平塚市役所保険年金課資格給付担当宛
 

窓口で手続きをする場合

【届出ができる方】
  • 世帯主または住民票上同一世帯の方
  • 住民票上の別世帯の方が代理で手続きされる場合は、委任状(PDF形式200KB)と本人確認書類が必要となります。また、本人が委任状を記入できない場合は、委任状(代筆用)(PDF形式213KB)を使用してください。

【必要書類】
【ご注意】
  • 本人確認ができない場合や必要書類に不足がある場合は、加入・脱退証明書は後日郵送となります。
  • 住民票上の別世帯の方が代理で手続きされる場合、加入・脱退証明書は窓口で交付できません。後日、世帯主宛への郵送となります。
注釈
 年末年始、年度初め(4月1日~10日頃)、ゴールデンウィーク等の連休明けは、窓口が混雑しますので、予めご了承ください。
 加入・脱退証明書の有効期限は交付日から30日間となっています。

申請場所

平塚市役所本館1階115番窓口(保険年金課資格給付担当)

現在の窓口混雑情報、混雑予想カレンダーの確認ができます

下記サイトより、インターネットやスマートフォンで窓口の混雑状況、この先3か月の混雑予想カレンダーをリアルタイムで確認できます。

Get Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。

Adobe Reader ダウンロードページ 別ウィンドウで開く

このページについてのお問い合わせ先

保険年金課(資格給付担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8776
ファクス番号:0463-21-9742

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?