国民健康保険税の課税(試算・算定方法)
最終更新日 : 2024年6月10日
令和6年度の国民健康保険税納税通知書
令和6年度国民健康保険税納税通知書は6月7日(金曜日)に発送しました。
お電話によるお問い合わせが増えており、つながりにくい状態が続いております。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほど、よろしくお願いします。
よくあるお問い合わせをまとめましたので、ご参照ください。
国民健康保険税を正しく計算するため、国民健康保険に加入している世帯の世帯主や国民健康保険加入者は、令和5年中(令和5年1月1日から12月31日まで)の所得の有無にかかわらず、令和6年1月1日の居住地の市区町村で所得の申告をしてください。
なお、遺族年金や障害年金等の非課税所得の方や税法上の被扶養者で住民税上所得の申告をする必要がない方につきましても、国民健康保険上、所得の申告をしてください。
お電話によるお問い合わせが増えており、つながりにくい状態が続いております。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほど、よろしくお願いします。
よくあるお問い合わせをまとめましたので、ご参照ください。
国民健康保険税を正しく計算するため、国民健康保険に加入している世帯の世帯主や国民健康保険加入者は、令和5年中(令和5年1月1日から12月31日まで)の所得の有無にかかわらず、令和6年1月1日の居住地の市区町村で所得の申告をしてください。
なお、遺族年金や障害年金等の非課税所得の方や税法上の被扶養者で住民税上所得の申告をする必要がない方につきましても、国民健康保険上、所得の申告をしてください。
税率・課税限度額
医療分 (全被保険者) |
後期支援分 (全被保険者) |
介護分 (40から64歳の被保険者) |
|
---|---|---|---|
所得割額 | 7.29% | 2.99% | 2.88% |
均等割額 |
28,530円 |
11,440円 (未就学児は5,720円) |
11,690円 |
平等割額 | 18,500円 | 7,420円 | 5,770円 |
課税限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
- 所得割額…(令和5年1月から令和5年12月の総所得金額等-基礎控除額43万円)×税率
- 均等割額…被保険者1人あたりにかかる金額
- 平等割額…1世帯あたりにかかる金額
基礎控除の控除額を令和3年から一律10万円引き上げることとされました。前年の合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて段階的に控除額が減少します。詳細は個人市民税 税率改正をご覧ください。
算定方法(令和6年度)
国民健康保険税は、医療分・後期支援分・介護分(介護分は40歳から64歳までの方が対象)の所得割額・均等割額・平等割額という3つの項目をそれぞれ算出し、合算した金額となります。
医療分
(A)から(C)の合計が65万円(課税限度額)を超えるときは、65万円が年税額になります。
(1)から(3)の合計が24万円(課税限度額)を超えるときは、24万円が年税額になります。
介護分
(ア)から(ウ)の合計が17万円(課税限度額)を超えるときは、17万円が年税額になります。
<医療分(A)(B)(C)>+<後期支援分(1)(2)(3)>+<介護分(ア)(イ)(ウ)>=国民健康保険税の年税額
ただし、40歳から64歳までの被保険者がいる世帯では106万円が、40歳から64歳までの被保険者がいない世帯では89万円が、年税額の課税限度額になります。
医療分
項目 | 内容・税率等 |
---|---|
(A)所得割額 | (令和5年1月から令和5年12月の総所得金額等-基礎控除額 430,000円)×7.29% |
(B)均等割額 | 1人あたり28,530円(未就学児は14,265円)×被保険者(加入者)数 |
(C)平等割額 | 1世帯あたり18,500円 |
後期支援分
項目 | 内容・税率等 |
---|---|
(1)所得割額 | (令和5年1月から令和5年12月の総所得金額等-基礎控除額 430,000円)×2.99% |
(2)均等割額 | 1人あたり11,440円(未就学児は5,720円)×被保険者(加入者)数 |
(3)平等割額 | 1世帯あたり7,420円 |
介護分
項目 | 内容・税率等 |
---|---|
(ア)所得割額 | (令和5年1月から令和5年12月の総所得金額等-基礎控除額 430,000円)×2.88% |
(イ)均等割額 | 1人あたり11,690円×被保険者(加入者)数 |
(ウ)平等割額 | 1世帯あたり5,770円 |
<医療分(A)(B)(C)>+<後期支援分(1)(2)(3)>+<介護分(ア)(イ)(ウ)>=国民健康保険税の年税額
ただし、40歳から64歳までの被保険者がいる世帯では106万円が、40歳から64歳までの被保険者がいない世帯では89万円が、年税額の課税限度額になります。
所得割額の算定で使用する総所得金額等
総所得金額等とは、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額、土地の譲渡等に係る事業所得の金額、土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額(源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得のうち確定申告をしないことを選択したものは除きます)、株式等に係る配当所得の金額(分離課税として申告したものを含む)、先物取引に係る雑所得等の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額の合計額です。
特定口座での上場株式等の配当所得や譲渡所得を所得税で申告した場合は、合計所得に算入されるため、市民税・県民税の非課税判定、配偶者控除や扶養控除の被扶養者としての適用のほか、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療制度の保険料等の算定に影響を及ぼす場合があります。(申告に関する詳細は下記リンク先をご確認ください。)
<具体例>
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 営業・その他の事業所得
- 給与所得
- 一時所得
- 雑所得
- 土地等の譲渡等に係る事業所得等の金額
- 土地建物等の短期・長期譲渡所得の金額
- 株式等に係る譲渡所得の金額
- 株式等に係る配当所得の金額(分離課税として申告したものを含む)
- 先物取引に係る雑所得等の金額
- 条約適用利子等に係る利子所得等の金額
- 山林所得
- 青色事業専従者給与所得の金額
- 事業専従者給与所得の金額
退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)は、総所得金額等には含みません。
ただし、退職金を年金という形で受け取る場合は雑所得に含まれます。
<国民健康保険税における所得割額の算定の際に認められている控除>
- 純損失の繰越控除
- 青色事業専従者控除
- 事業専従者控除
- 長期・短期譲渡所得等の特別控除
<国民健康保険税における所得割額の算定の際に認められていない控除>
- 雑損控除(繰越控除を含む)
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 損害保険料控除(平成19年分より廃止)
- 地震保険料控除
- 寄附金控除
- 障害者控除
- 寡婦・寡夫控除
- 勤労学生控除
- 扶養控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
主な所得の算出方法
- 事業収入の場合
事業収入-(必要経費+青色事業専従者控除+事業専従者控除+純損失の額)=事業所得
- 給与収入の場合
給与収入-給与所得控除額=給与所得
- 年金収入の場合
公的年金収入-公的年金等控除額=雑所得
各所得の算出に用いる「収入」や「控除額」については、国税庁のWebページまたは、個人市民税のページをご覧ください。をご確認ください。