国民年金の手続き
国民年金の加入
退職したとき
20歳以上60歳未満の第2号被保険者(厚生年金)が退職したときは、第1号被保険者(国民年金)の資格取得の届出が必要です。
扶養認定を抹消されたとき
第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている方)が扶養認定を抹消されたときは、第1号被保険者(国民年金)へ変更する届出が必要です。
扶養されなくなる主なケース
扶養されなくなる主なケース
- 第3号被保険者の所得増加
- 配偶者の退職
- 配偶者の65歳到達
- 配偶者の死亡
- 離婚
国内に住所を移すとき
国外から再び国内に住所を移すときは、第1号被保険者(国民年金)の資格再取得の届出が必要です。
国外在住期間において任意加入の被保険者であった場合は、任意加入の資格喪失及び第1号被保険者(国民年金)の資格再取得の届出が必要です。
国外在住期間において任意加入の被保険者であった場合は、任意加入の資格喪失及び第1号被保険者(国民年金)の資格再取得の届出が必要です。
国外に住所を移すとき
第1号被保険者(国民年金)の方が国外に住所を移すときは、資格喪失の届出が必要です。
日本国籍の方で、国外在住期間も国民年金の継続加入を希望する場合は、任意加入の届出が必要です。詳しくは任意加入制度のページをご覧ください。
日本国籍の方で、国外在住期間も国民年金の継続加入を希望する場合は、任意加入の届出が必要です。詳しくは任意加入制度のページをご覧ください。
20歳になったとき
20歳になったときは、自動的に第1号被保険者(国民年金)になります。
20歳の誕生日から約2週間で日本年金機構からお知らせと基礎年金番号通知書が届きますので大切に保管してください。
注釈:厚生年金や共済年金に加入している方を除きます。
20歳の誕生日から約2週間で日本年金機構からお知らせと基礎年金番号通知書が届きますので大切に保管してください。
注釈:厚生年金や共済年金に加入している方を除きます。
お手続きに必要なもの
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等、マイナンバー制度における本人確認方法のページをご覧ください)
- 申請者の個人番号または基礎年金番号が確認できるもの(マイナンバーカード、基礎年金番号通知書等)
- 退職の場合は、退職日が確認できる書類(社会保険(厚生年金)資格喪失確認通知書、雇用保険被保険者離職票、退職証明書等)
- (扶養認定抹消の場合は、抹消された日を証明する書類(社会保険(厚生年金)資格喪失確認通知書等))
- (口座振替を希望する場合は、口座の預金通帳と通帳印)
- (住民票上別世帯の代理人申請の場合は、委任状)
申請場所
現在の窓口混雑情報や混雑予想カレンダーを確認できます
平塚市窓口情報案内(外部リンク・新規ウィンドウで開く)から窓口混雑状況や混雑予想カレンダー(3か月間)を確認できます。