入院時食事療養費・入院時生活療養費

入院時食事療養費とは

 入院時の食事の費用については、平均的な家計における食費の状況を勘案した食事療養費標準負担額として、一定額の負担となります。
 ただし、市民税非課税世帯の方は、事前に申請をされると、食事療養標準負担額を減額する「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付することができます。被保険者証等と併せて医療機関に提示をされると次の食事療養標準負担額までの負担で済みます。
 なお、市民税課税世帯の方につきましても、指定難病患者の方、小児慢性特定疾病児童等の方は、1食あたり280円に減額される場合があります。詳しくは医療機関へお問合せください

食事療養標準負担額

  • 区分:ア、イ、ウ、エ、現役並み所得者、一般
  • 所得要件:市民税課税世帯
  • 入院要件:なし
  • 標準負担額:490円
 
  • 区分:オ(長期入院非該当)、又は低所得者2(長期入院非該当)
  • 所得要件:市民税非課税世帯の70歳未満の方、又は市民税非課税世帯の70歳~74歳の方
  • 入院要件:過去12か月間の入院日数が90日以下
  • 標準負担額:230円
 
  • 区分:オ(長期入院該当)、又は低所得者2(長期入院該当)
  • 所得要件:市民税非課税世帯の70歳未満の方、又は市民税非課税世帯の70歳~74歳の方
  • 入院要件:市民税非課税世帯の状態での過去12か月間の入院日数91日以上
  • 標準負担額:180円
     
  • 区分:低所得者1
  • 所得要件:市民税非課税世帯の70歳~74歳の方、かつ世帯全員の所得が必要経費、各控除を差し引いたときに0円となる場合(公的年金の控除額を80万円として計算)
  • 入院要件:なし
  • 標準負担額:110円
 

※ただし、食事療養標準負担額(1食あたり)について、市民税課税世帯の方につきましても、指定難病患者の方、小児慢性特定疾病児童等方は、1食あたり280円に減額される場合があります。詳しくは医療機関へお問合せください。

※市民税非課税世帯の方は、事前にご申請いただくと「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付することができます。こちらを医療機関に被保険者証と併せてご提示いただくと、ご入院の際にかかる食事代の食事療養標準負担額が減額されます。
 詳しくは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」のページをご覧ください。

入院時生活療養費とは

 65歳以上で療養病床(病状が安定している方に、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護や訓練などを行う施設)に入院する場合、平均的な家計の食費及び光熱水費の状況等を勘案した生活療養標準負担額として、一定額の負担となります。
 ただし、市民税非課税世帯の方は、事前に申請をされると、生活療養費標準負担額を減額する「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付することができます。被保険者証等と併せて医療機関に提示をされると次の生活療養標準負担額までの負担で済みます。
 なお、生活療養標準負担額は、入院医療の必要性の高い患者の方(病状の程度が重篤な方、又は、常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療が必要な方)とそれ以外の方で要件が異なります。入院医療の必要性については、医療機関へお問合せください。

生活療養標準負担額

入院医療の必要性が高い患者の方以外

  • 区分:ア、イ、ウ、エ、現役並み所得者、一般
  • 所得要件:市民税課税世帯
  • 入院要件:入院時生活療養1(栄養士等による検食を毎食行い、患者に十分な栄養指導を行うことを届け出た医療機関)を算定している医療機関に入院
  • 標準負担額:1日につき370円と1食につき490円
 
  • 区分:ア、イ、ウ、エ、現役並み所得者、一般
  • 所得要件:市民税課税世帯
  • 入院要件:入院生活療養2(入院時生活療養1以外のものを算定している医療機関に入院)
  • 標準負担額:1日につき370円と1食につき450円
 
  • 区分:オ、又は低所得者2
  • 所得要件:市民税非課税世帯、又は市民税非課税世帯の70歳~74歳の方
  • 入院要件:なし
  • 標準負担額:1日につき370円と1食につき230円
   
  • 区分:低所得者1
  • 所得要件:市民税非課税世帯の70歳~74歳の方で、世帯全員の必要経費、各控除を差し引いた後の所得が0円である場合(公的年金の控除額を80万円として計算)
  • 入院要件:なし
  • 標準負担額:1日につき370円と1食につき140円




入院医療の必要性の高い患者の方(病状の程度が重篤な方、又は、常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療が必要な方)
 

  • 区分:ア、イ、ウ、エ、現役並み所得者、一般
  • 所得要件:市民税課税世帯
  • 入院要件:入院時生活療養1(栄養士等による検食を毎食行い、患者に十分な栄養指導を行うことを届け出た医療機関)を算定している医療機関に入院
  • 標準負担額:1日につき370円と1食につき490円
 
  • 区分:ア、イ、ウ、エ、現役並み所得者、一般
  • 所得要件:市民税課税世帯
  • 入院要件:入院生活療養2(入院時生活療養1以外のものを算定している医療機関に入院)
  • 標準負担額:1日につき370円と1食につき450円
 
  • 区分:オ(長期入院非該当)、又は低所得者2(長期入院非該当)
  • 所得要件:市民税非課税世帯の70歳未満の方、又は市民税非課税世帯の70歳~74歳の方
  • 入院要件:過去12か月間の入院日数が90日以下
  • 標準負担額:1日につき370円と1食につき230円
 
  • 区分:オ(長期入院該当)、又は低所得者2(長期入院該当)
  • 所得要件:市民税非課税世帯の70歳未満の方、又は市民税非課税世帯の70歳~74歳の方
  • 入院要件:市民税非課税世帯の状態での過去12か月間の入院日数が91日以上
  • 標準負担額:1日につき370円と1食につき180円
     
  • 区分:低所得者1
  • 所得要件:市民税非課税世帯の70歳~74歳の方で、世帯全員の必要経費、各控除を差し引いた後の所得が0円である場合(公的年金の控除額を80万円として計算)
  • 入院要件:なし
  • 標準負担額:1日につき370円と1食につき110円


※ただし、居住費(1日あたり)について、指定難病患者の方は、0円になります。


※市民税非課税世帯の方は、事前にご申請いただくと「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付することができます。こちらを医療機関に被保険者証と併せてご提示いただくと、ご入院の際にかかる生活療養標準負担額が減額されます。
 詳しくは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」のページをご覧ください。
 

標準負担額の差額支給

次のような場合は、申請により、差額を支給します。
  • やむをえず標準負担額減額認定証の提示ができず、減額されていない標準負担額を支払ったとき
  • 標準負担額減額認定の手続きを知らなかったため、減額されていない標準負担額を支払ったとき
  • 91日以上の入院で、標準負担額が180円に減額になる期間があるとき

なお、医療機関への支払いから2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。

申請に必要なもの

 

申請場所

  平塚市役所本館1階 113番窓口 (保険年金課資格給付担当)
 

申請時期

  平日 午前8時30分~午後5時
  平日に届け出ができない方は、毎月第4土曜日、午前8時30分~正午の土曜開庁をご利用ください。

  土曜開庁
 

支給日

  申請月から約2~3か月後になります。

現在の窓口混雑情報、混雑予想カレンダーの確認ができます

下記サイトより、インターネットやスマートフォンで窓口の混雑状況、この先3か月の混雑予想カレンダーをリアルタイムで確認できます。

このページについてのお問い合わせ先

保険年金課(資格給付担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8776
ファクス番号:0463-21-9742

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