限度額適用認定証

最終更新日 : 2024年2月16日

限度額適用認定証とは

 1か月の医療費の自己負担額が高額になった場合は、後から御申請いただくことにより、自己負担限度額を超えた分が払い戻される高額療養費制度があります。しかし、後から払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは、家計にとって大きな負担になります。 
 そのため、1か月の医療費の自己負担額が高額になることがあらかじめわかっているなどの場合、事前に御申請いただくと、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「認定証」という)を交付できます。保険証と併せて医療機関に提示していただくと、医療機関の窓口支払いが次の自己負担限度額までで済みます。
 
入院や高額な外来による医療費の負担が軽減できますので、入院等で必要な場合に申請してください。

注釈
  • 毎年、8月上旬は窓口が大変混み合います。あらかじめ御承知おきください。
  • 国民健康保険税を滞納している場合は、原則、認定証の交付はできません。
  • 入院に係る食事代や、その他保険診療とならない差額ベッド代、診断書などの文書料、予防接種、事故による治療、自然分べんに係る費用、インプラント治療、美容整形などは対象外です。
  • 有効期限は、交付日以後、最初に到達する7月31日までです(年齢などによって異なる場合があります)。 
  • 原則、申請月の1日から有効なものを交付します。申請月より前から有効なものが必要な場合は、医療機関との調整が必要になりますので御相談ください。
  • 市民税非課税世帯の方には、「限度額適用認定証」に、食事代(標準負担額)が減額される「標準負担額減額認定証」を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付できます。標準負担額について、詳しくは入院時食事療養費・入院時生活療養費を御覧ください。

オンライン資格確認の開始に伴い、認定証を作成する必要がなくなります

 オンライン資格確認の開始に伴い、医療機関や薬局を受診する際に、保険証利用申込みを済ませたマイナンバーカードがあれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
 ただし、非課税世帯で長期入院に該当する方は、引き続き市役所への相談が必要です。
 オンライン資格確認の詳細はオンライン資格確認及びマイナンバーカードの健康保険証利用を御覧ください。

注釈
  • 国民健康保険税を滞納している場合は、限度額以上の支払いが免除されない場合があります
  • オンライン資格確認が導入されていない医療機関や薬局では、引き続き認定証の提示が必要です。
  • オンライン資格確認が導入されている医療機関や薬局は、厚生労働省ホームページから確認できます。
  マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部サイト)

自己負担限度額

  • 自己負担限度額の適用区分は、8月1日から7月31日までを1年間として、国民健康保険加入者の前年の基礎控除(令和3年度より、43万円~0円。合計所得金額に応じて異なります。)後の総所得の合計により決定します。
  • 過去12か月間に同じ世帯で高額療養費の該当が3回以上あった場合、4回目以降から多数該当自己負担限度額が適用され、負担が軽減されます。差額分については、原則、高額療養費として払い戻されます。
  • 70歳~74歳の方の場合、自己負担限度額は、「個人ごと/外来のみ」の場合と「世帯ごと/入院を含む」場合に分かれます。

70歳未満(5つの区分に分かれます) 

区分:ア
  • 所得要件:市民税課税世帯で、基礎控除後の総所得が901万円を超える、または、国民健康保険加入者に所得不詳の方がいる場合
  • 自己負担限度額:252,600円+(医療費-84,2000円)×1%
  • 多数該当自己負担限度額:140,100円
 
区分:イ
  • 所得要件:市民税課税世帯で、基礎控除後の総所得が600万円超~901万円以下の場合
  • 自己負担限度額:167,400円+(医療費-558,000円)×1%
  • 多数該当自己負担限度額:93,000円

 

区分:ウ
  • 所得要件:市民税課税世帯で、基礎控除後の総所得が210万円超~600万円以下の場合
  • 自己負担限度額:80,100円+(医療費-267,000円)×1%
  • 多数該当自己負担限度額:44,400円

 

区分:エ
  • 所得要件:市民税課税世帯で、基礎控除後の総所得が210万円以下の場合
  • 自己負担限度額:57,600円
  • 多数該当自己負担限度額:44,400円
 
区分:オ
  • 所得要件:市民税非課税世帯
  • 自己負担限度額:35,400円
  • 多数該当自己負担限度額:24,600円

70歳~74歳(6つの区分に分かれます)

区分:現役並み所得者3 (限度額適用認定証の交付申請は不要です)
  • 所得要件:市民税課税世帯で、被保険者証兼高齢受給者証の負担割合が3割の場合(1人でも市民税の課税標準額が690万円以上の方がいる場合) 
  • 世帯ごと/入院を含む自己負担限度額:252,600円+(医療費-842,000円)×1%
  • 世帯ごと/入院を含む多数該当自己負担限度額:140,100円

区分:現役並み所得者2
  • 所得要件:市民税課税世帯で、被保険者証兼高齢受給者証の負担割合が3割の場合(1人でも市民税の課税標準額が380万円以上の方がいる場合) 
  • 世帯ごと/入院を含む自己負担限度額:167,400円+(医療費-558,000円)×1%
  • 世帯ごと/入院を含む多数該当自己負担限度額:93,000円
 
区分:現役並み所得者1
  • 所得要件:市民税課税世帯で、被保険者証兼高齢受給者証の負担割合が3割の場合(1人でも市民税の課税標準額が145万円以上の方がいる場合) 
  • 世帯ごと/入院を含む自己負担限度額:80,100円+(医療費-267,000円)×1%
  • 世帯ごと/入院を含む多数該当自己負担限度額:44,400円
 
区分:一般 (限度額適用認定証の交付申請は不要です)
  • 所得要件:市民税課税世帯で、現役並み所得者1・2・3、低所得者1・2のいずれにも該当しない方、または、国民健康保険加入者に所得不詳の方がいる場合
  • 個人ごと/外来のみの自己負担限度額:18,000円
  • 外来(年間上限)自己負担限度額:144,000円(平成29年8月診療分から1年ごと)
  • 世帯ごと/入院を含む自己負担額限度額:57,600円
  • 世帯ごと/入院を含む多数該当自己負担限度額:44,400円
 
区分:低所得者2
  • 所得要件:市民税非課税世帯で、低所得者1に該当しない場合
  • 個人ごと/外来のみの自己負担限度額:8,000円
  • 世帯ごと/入院を含む自己負担限度額:24,600円
 
区分:低所得者1
  • 所得要件:市民税非課税世帯で、世帯全員の必要経費、各控除を差し引いた後の所得が0円である場合(公的年金の控除額を80万円として計算)
  • 個人ごと/外来のみの自己負担限度額:8,000円
  • 世帯ごと/入院を含む自己負担限度額:15,000円

限度額適用認定証の使い方

  1. 一か月の医療費の自己負担額が高額になることがあらかじめわかっているなどの場合は、事前に申請し、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「認定証」という)の交付を受けます。
  2. 医療機関にて、保険証と併せて認定証を提示します(原則、入院手続きの際に提示します)。
  3. 同一月の同一医療機関の窓口支払いが自己負担限度額及び保険外料金(入院時の食事代・個室代など)だけで済みます。
  • 自己負担限度額を超えた高額療養費は、平塚市国民健康保険から医療機関へ支払われます。
  • 認定証の交付申請をされなかった場合や、認定証の交付を受けても医療機関に提示しなかった場合は、この取扱いにはなりません。その場合、高額療養費に該当されていれば、自己負担限度額を超えた分が、後日、申請により払い戻されます。払い戻しの方法については、「高額療養費の申請方法」のページをご覧ください。

申請方法など

申請の前に確認して下さい

  • 世帯主や国民健康保険加入者に所得不詳の方がいる場合は、区分ア(70歳未満)または区分一般(70歳~74歳)となり、正しい区分で算定できません。所得が0円であっても、市民税の申告をお願いします。
  • 70歳~74歳の方で、区分が「現役並み所得者3」および「一般」の方は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請は不要です。被保険者証兼高齢受給者証のみの提示で、医療機関の窓口支払いが自己負担限度額までとなります。
  • 国民健康保険税を滞納している場合は、原則、認定証の交付はできません。
  • 認定証の交付を受けたあと、国民健康保険税の滞納が発生した場合は、認定証の返還を求めることがあります。

 

申請に必要なもの

  1. 被保険者証
  2. 本人確認書類(マイナンバー制度における本人確認方法をご覧ください。)
  3. 個人番号確認書類(個人番号カードまたは通知カードなど)
  4. 市民税非課税世帯に属する状態での入院日数が申請月を含む過去12か月間で90日を超える場合、その事実が確認できる領収書など(コピー可)
  5. 申請直前に国民健康保険税を納付書によりお支払された方は、その領収書など(コピー可)


申請書の様式を国民健康保険限度額適用認定申請書・記入例(PDFファイル 297KB)からダウンロードし、印刷、御記入のうえお持ちいただきますと、窓口でのお手続きがスムーズです。

 

申請場所

 平塚市役所本館1階113番窓口(保険年金課資格給付担当)
 

申請の時期

  • 随時受け付けています。また、申請に必要なものがすべてそろっている場合は、即時交付でのお渡しが可能です。
  • 毎年、8月上旬は窓口が大変混み合います。あらかじめ御承知おきください。
  • なお、原則、申請月の1日から有効なものを交付します。申請月より前から有効なものが必要な場合は、医療機関との調整が必要になりますので御相談ください。
 

御来庁が困難な場合は、郵送で手続きが可能です

  •  御来庁が困難な場合は、郵送で手続きが可能です。
  • 申請書の様式を国民健康保険限度額適用認定申請書・記入例(PDFファイル 297KB)からダウンロードし、印刷、御記入のうえ、「〒254-8686 平塚市保険年金課資格給付担当 認定証担当」へお送りください。
  • 申請書が届き次第、認定証を作成し、お送りします。

【郵送申請に必要なもの】
  1. 記入した国民健康保険限度額適用認定申請書・記入例(PDFファイル 297KB)
  2. 市民税非課税世帯に属する状態での入院日数が申請月を含む過去12か月間で90日を超える場合、その事実が確認できる領収書など(コピー可)
  3. 申請直前に国民健康保険税を納付書によりお支払された方は、その領収書のコピー

再交付手続き

限度額適用認定証を紛失・盗難・汚損した場合は、以下の方法で再交付の手続きをしてください。

電子申請で手続きする場合

【届出ができる方】
  • 世帯主または被保険者本人のみ
【電子申請に必要なもの】 【限度額適用認定証の受け取り方法】
 申し込み受付後、再交付処理を行い住民票登録地の世帯主様宛へ限度額適用認定証を郵送します。 

【電子申請による手続きはこちらから】
国民健康保険限度額適用認定証・特定疾病療養受療証の再交付申請(e-kanagawa手続き申し込み画面(外部リンク))

窓口で手続きをする場合

【届出ができる方】
  • 世帯主、住民票上同一世帯の方
  • 住民票上の別世帯の方が代理で手続きされる場合は、委任状(PDF形式200KB)と本人確認書類が必要となります。また、本人が委任状を記入できない場合は、委任状(代筆用)(PDF形式213KB)を使用してください。
【必要書類】 【ご注意】
  • 本人確認ができない場合や必要書類に不足がある場合は、限度額適用認定証は後日郵送となります。
  • 住民票上の別世帯の方が代理で手続きされる場合、限度額適用認定証は窓口で交付できません。後日、世帯主宛への郵送となります。

郵送で手続きをする場合

【届出ができる方】
  • 世帯主、住民票上同一世帯の方のみ
【必要書類】 【ご注意】
  • 封筒には、必ず所定分の郵便切手を貼り付けてください。
  • 平塚市は、郵送過程における紛失、毀損等の事故について一切責任を負いません。
  • 郵便物の受領確認が必要な方は、簡易書留や特定記録等で郵送してください。
  • 書類の不備や不足により受付できない場合は、書類をお返しすることがあります。
  • 添付書類の返却は行いません。
【限度額適用認定証の受け取り方法】
 平塚市保険年金課に申請書が届いた日付(消印の日付ではありません)以降に、住民票登録地宛へ再交付の限度額適用認定証を郵送します。 書類の不備や不足がある場合は、限度額適用認定証の郵送が遅れることがありますのでご注意ください。

【書類送付先】
  254-8686
  神奈川県平塚市浅間町9番1号
  平塚市役所保険年金課資格給付担当宛

無料低額診療事業

詳細は、下記サイトをご覧ください。

無料低額診療事業について(神奈川県HP)

現在の窓口混雑情報、混雑予想カレンダーの確認ができます

下記サイトより、インターネットやスマートフォンで窓口の混雑状況、この先3か月の混雑予想カレンダーをリアルタイムで確認できます。
 

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このページについてのお問い合わせ先

保険年金課(資格給付担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8776
ファクス番号:0463-21-9742

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