マイナンバーカードと保険証が一体化されます
最終更新日 : 2024年12月10日
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、医療機関等にかかる際は健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」といいます。)によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行することとなりました。
有効期限以降は、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証により、マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書により医療機関を受診していただくこととなります。
平塚市国民健康保険及び後期高齢者医療における健康保険証等の取扱い(PDF620KB)(新しいウィンドウを開く)
なお、国民健康保険と後期高齢者医療制度では一部運用が異なりますのでご承知おきください。
保険証の取扱い
現行の紙の保険証は、令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなりますが、令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、負担割合や記載事項に変更がない限り、記載されている有効期限まで使用可能です。現在お持ちの有効な保険証は、有効期限が切れるまで大切に保管してください。有効期限以降は、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証により、マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書により医療機関を受診していただくこととなります。
平塚市国民健康保険及び後期高齢者医療における健康保険証等の取扱い(PDF620KB)(新しいウィンドウを開く)
なお、国民健康保険と後期高齢者医療制度では一部運用が異なりますのでご承知おきください。
マイナ保険証をお持ちの方へ
令和7年7月頃、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を交付する予定です。
「資格情報のお知らせ」について
マイナ保険証の読み取りができない医療機関等、例外的な場合において、マイナ保険証とともに提示することで受診することが可能となります。なお、令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちの方でも電子資格確認を受けることができない状況にある方は、資格確認書交付申請をしていただくことで資格確認書の交付を受けられます。
申請書等については、「国民健康保険交付申請」をご覧ください。
(注釈)電子資格確認を受けることができない状況例
- マイナ保険証での受診等が困難な要配慮者
- マイナンバーカードを紛失・更新中の方等
要配慮者:高齢者施設や障がい者施設へ入所されている方等
要配慮者に係る資格確認書の交付申請の詳細については、「要配慮者に係る資格確認書の交付申請について(国民健康保険)」をご覧ください。
マイナ保険証をお持ちでない方へ
令和7年7月頃、保険証に代わる「資格確認書」(現行の保険証と同サイズのカード型)を交付する予定です。
当分の間、マイナ保険証を保有していない全ての方に、申請によらず交付します。
(注釈)申請によらず交付される方の例
「資格確認書」について
現行の保険証と同様に、医療機関等の窓口にて提示することで、引き続き一定の窓口負担で保険診療を受けることができます。当分の間、マイナ保険証を保有していない全ての方に、申請によらず交付します。
(注釈)申請によらず交付される方の例
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナ保険証の利用登録をしていない方
- マイナ保険証の利用登録解除を申請した方及び登録解除者
- マイナンバーカード電子証明書の有効期限切れの方
マイナ保険証についてもっと知りたい
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このページについてのお問い合わせ先
保険年金課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8776(資格給付担当) /0463-21-8775(保険税担当) /0463-21-8777(国民年金担当) /0463-21-9768(後期高齢者医療担当)
ファクス番号:0463-21-9742