森林の土地の所有者届出制度
最終更新日 : 2019年3月6日
個人・法人を問わず、売買や相続等により新たに神奈川地域森林計画の対象となっている平塚市内の森林の土地の所有者になった方は、森林法第10条の7の2第1項の規定に基づき、森林の土地の所有者となった日から90日以内に平塚市長に「森林の土地の所有者届出書」を提出する必要があります。
この制度の詳細については、下記リンクでご案内しております。
→森林の土地の所有者届出制度について(PDF: 1,519KB)
この制度の詳細については、下記リンクでご案内しております。
→森林の土地の所有者届出制度について(PDF: 1,519KB)
届出の対象となる森林
届出の対象となる森林は、神奈川県の「e-かなマップ」で確認できます。→e-かなマップ(外部リンク)
e-かなマップで確認する場合は上記リンクを開き、環境、地域森林計画対象民有林位置図、平塚市の順番にアクセスしてください。届出が必要であるか判断が難しい場合は、農水産課までお問合せください。
提出書類
- 森林の土地の所有者届出書(下記リンクからダウンロードできます)
- 当該土地の位置を示す地図
- 当該土地の全部事項証明書(登記簿)やその他届出の原因を証明する書面
森林の土地の所有者届出書(PDF: 82KB)
提出先
平塚市産業振興部農水産課
(平塚市浅間町9番1号 平塚市役所 本館5階 502)
(平塚市浅間町9番1号 平塚市役所 本館5階 502)
注意事項
- 神奈川地域森林計画の対象となっている森林は、面積の大小にかかわらず届出の対象となります。
- 市街化区域においては2,000平方メートル以上、市街化調整区域においては5,000平方メートル以上の対象となる森林の土地を、売買等の契約により取得する場合は、国土利用計画法に基づく届出が必要となるため、森林の土地の所有者届出制度による届出は不要です。
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このページについてのお問い合わせ先
農水産課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
代表電話:0463-23-1111
直通電話:0463-35-8102/0463-35-8103(農業政策担当、農業振興担当) /0463-35-8105(農地整備担当) /0463-21-2066(みなと水産担当)
ファクス番号:0463-35-8125