森林の土地の所有者届出制度
最終更新日 : 2024年12月2日
個人・法人を問わず、売買や相続等により新たに「神奈川地域森林計画の対象となっている平塚市内の森林の土地の所有者」になった方は、森林法第10条の7の2第1項の規定に基づき、森林の土地の所有者となった日から90日以内に平塚市長に「森林の土地の所有者届出書」を提出する必要があります。
この制度の詳細については、下記リンクをご確認ください。
→森林の土地の所有者届出制度について(外部リンク)
この制度の詳細については、下記リンクをご確認ください。
→森林の土地の所有者届出制度について(外部リンク)
届出の対象となる森林
届出の対象となる森林は、神奈川県の「e-かなマップ(外部リンク)」で確認できます。
e-かなマップで確認する場合は上記リンクを開き、環境カテゴリ内の地域森林計画対象民有林位置図→住所を指定して地図を表示→平塚市の順にアクセスしてください。届出が必要であるか判断が難しい場合は、農水産課までお問い合わせください。
提出書類
- 森林の土地の所有者届出書(下記リンクからダウンロードできます)
- 当該土地の位置を示す地図
- 当該土地の登記事項証明書その他届出の原因を証明する書面(登記事項証明書またはその写し、遺産分割協議書や売買・贈与契約書など)
森林の土地の所有者届出書(PDF: 82KB)
提出先
平塚市産業振興部農水産課
(平塚市浅間町9番1号 平塚市役所 本館5階 502窓口)
(平塚市浅間町9番1号 平塚市役所 本館5階 502窓口)
注意事項
個人・法人を問わず、神奈川地域森林計画の対象となっている森林を新たに取得した方は面積に関わらず届出の対象となります。
例外として、一定面積以上の土地の取引があり国土利用法に基づく届出をした方は森林の土地の所有者届出制度による届出が不要になります。
例外として、一定面積以上の土地の取引があり国土利用法に基づく届出をした方は森林の土地の所有者届出制度による届出が不要になります。
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このページについてのお問い合わせ先
農水産課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
代表電話:0463-23-1111
直通電話:0463-35-8102/0463-35-8103(農業政策担当、農業振興担当) /0463-35-8105(農地整備担当) /0463-21-2066(みなと水産担当)
ファクス番号:0463-35-8125