マイナンバーカード(個人番号カード)とは

最終更新日 : 2022年3月7日

マイナンバーカード(個人番号カード)は、本人確認の際の公的な身分証明書やマイナンバーの証明書となるプラスチック製のカードです。マイナンバーカードは申請により取得でき、初回発行手数料は当面の間、無料です。

マイナンバーカード(個人番号カード)とは

マイナンバーカードの概要

マイナンバーカード(個人番号カード)は、マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付きのプラスチック製カードです。
マイナンバーカードには、主に次のような便利な機能があります。

  1. 本人確認の際の公的な身分証明書

金融機関での口座の開設や行政窓口での各種手続きなどにおける本人確認の際、マイナンバーカードは顔写真付きの公的な身分証明書になります(マイナンバーカードを身分証明書として取り扱うか否かの判断は、各事業者によります。)。

  1. マイナンバー(個人番号)の証明書

税務署や勤務先、市役所などにおけるマイナンバーの確認の際、マイナンバーカードはご自身のマイナンバーを証明する書類として利用できます。

  1. コンビニで住民票の写しなどの各種証明書を取得

平塚市では、コンビニエンスストアで証明書の発行ができます。マイナンバーカードには、このサービスを利用できる利用者証明用電子証明書が標準的に搭載されています。コンビニ証明書発行サービスの詳細については、次のページをご覧ください。
証明書コンビニ交付

電子証明書については、次のページをご覧ください。
公的個人認証サービス・電子証明書とは
 
このほかにもマイナンバーカードには様々な機能があります。詳しくは、次のページをご覧ください。
e-tax(外部リンク)
マイナポータル(外部リンク)
転出届の特例
健康保険証利用(外部リンク)
新型コロナワクチン接種証明書の電子交付(外部リンク)

また、平成293月に総務省が取りまとめた、マイナンバーカード利活用推進ロードマップにおいて、マイナンバーカードを利活用した様々な施策が紹介されています。

詳しくは次のページをご覧ください。

マイナンバーカード利活用推進ロードマップ(外部リンク)

発行手数料

マイナンバーカードの初回発行手数料は、当面の間、無料です。

マイナンバーカードに記載される内容

マイナンバーカードの表面には、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、マイナンバーカードの有効期限などが記載されます。
住民票に旧氏が記載されている方のカードについては、氏名とともに旧氏も併記されます。
外国人住民で住民票に通称名が記載されている方のカードについては、氏名とともに通称名も併記されます。
なお、旧氏併記の詳細については、旧氏併記についてをご参照ください。

裏面にはマイナンバー(個人番号)が記載されます。なお、裏面に記載されたマイナンバーは、法令で認められた場合を除き、コピーや書き写すことが禁じられていますので、ご注意ください。

マイナンバーカードには、所得情報や病歴などのプライバシー性の高い情報は記録されません。よって、マイナンバーカードからその人の全ての情報が分かってしまうことはありません。

  • マイナンバーカード表面見本
  • マイナンバーカード裏面見本

マイナンバーカードの有効期間

日本人の場合

令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、マイナンバーカードの有効期限が下記のとおり変更になります。
 
  • マイナンバーカードの申請受付日が令和4年3月31日までの場合
 20歳以上の方は発行から10回目の誕生日まで(20歳未満の方は発行から5回目の誕生日まで)
 
  • マイナンバーカードの申請受付日が令和4年4月1日以降の場合
 18歳以上の方は発行から10回目の誕生日まで(18歳未満の方は発行から5回目の誕生日まで)

(注釈)申請受付日とは、マイナンバーカードを発行するJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)がマイナンバーカードの申請を受理した日となります。マイナンバーカードの交付を受けた日ではありませんのでご注意ください。

引き続きマイナンバーカードをご利用の場合は、有効期限を迎える3か月前に、ご本人の住民票上の住所地に転送不要の普通郵便で有効期限に関する通知をお送りします。通知が届く前でも、カードの有効期限が切れる3か月前からお手続きができますので、再度マイナンバーカードの申請をしてください。お手続きの詳細は、マイナンバー推進課電子証明書交付窓口(1階多目的スペース3、0463-75-9609(直通))までお問い合わせください。
なお、有効期限を過ぎてからマイナンバーカードの更新のお手続きをする場合は、カード受け取りの際に再交付手数料がかかる場合があります。

電子証明書の有効期間については、次のページをご覧ください。
公的個人認証サービス・電子証明書とは

外国人住民の場合

外国人住民のマイナンバーカードの有効期間
在留資格 有効期間
永住者、高度専門職第2号及び特別永住者 日本人の場合と同じ
永住者及び高度専門職第2号以外の中長期在留者 マイナンバーカードの発行日から在留期間の満了日まで
一時庇護許可者又は仮滞在許可者 マイナンバーカードの発行日から上陸期間又は仮滞在期間を経過する日まで
出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 マイナンバーカードの発行日から、出生日又は日本国籍の喪失日から60日を経過する日まで
在留資格の変更や在留期間の更新(ビザの延長)により在留期間に変更が生じた場合、日本人の場合の有効期間を超えない範囲内で、マイナンバーカードの有効期間を延長できます。

このページについてのお問い合わせ先

マイナンバー推進課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館3階
直通電話:0463-20-9123
ファクス番号:0463-23-9467

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