マイナンバーカードとは
最終更新日 : 2025年3月31日
マイナンバーカードは、このマイナンバーと、氏名、住所、生年月日、性別などが記載された顔写真付きのカードのことで、本人確認のための身分証明書をはじめ、各種自治体サービスやe-Taxによる電子申請など、さまざまな場面で活用することでがきます。


マイナンバーカード表面見本 マイナンバーカード裏面見本
マイナンバーカードの便利な機能
マイナンバーカードには、主に次のような便利な機能があります。
●本人確認の際の公的な身分証明書
金融機関での口座開設や行政窓口での各種手続きなどにおける本人確認の際、マイナンバーカードは顔写真付きの公的な身分証明書として利用できます。
●マイナンバー(個人番号)の証明書
税務署や勤務先、市役所などにおけるマイナンバーの確認の際、マイナンバーカードはご自身のマイナンバーを証明する書類として利用できます。
●コンビニで住民票の写しなどの各種証明書を取得
平塚市では、コンビニエンスストアで各種証明書を取得することができます。マイナンバーカードには、このサービスを利用するために必要な「電子証明書」を搭載することができます。
コンビニ証明書発行サービスの詳細については、証明書コンビニ交付のページをご覧ください。
このほか、マイナンバーカードには様々な機能があります。詳細は次のページをご覧ください。
・e-tax(外部リンク)
・マイナポータル(外部リンク)
・転出届の特例
・健康保険証利用(外部リンク)
マイナンバーカードに記載される内容
マイナンバーカードの表面には、氏名、住所、生年月日、顔写真、有効期限などが記載されます。
住民票に旧氏が記載されている場合は、氏名とともに旧氏も併記されます。
外国人住民の方で住民票に通称名が記載されている場合は、氏名とともに通称名も併記されます。
なお、旧氏併記の詳細については、旧氏併記についてをご参照ください。
裏面にはマイナンバーが記載されます。なお、裏面に記載されたマイナンバーは、法令で認められた場合を除き、コピーや書き写すことが禁じられていますので、ご注意ください。
マイナンバーカードには、所得情報や病歴などのプライバシー性の高い情報は記録されません。そのため、マイナンバーカードから、その人のすべての情報が分かってしまうことはありません。
マイナンバーカードの有効期間
日本人の場合
令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、マイナンバーカードの有効期限は、下記のとおりとなります。●マイナンバーカードの申請受付日が令和4年3月31日までの場合
・20歳以上の方:発行から10回目の誕生日まで
・20歳未満の方:発行から5回目の誕生日まで
●マイナンバーカードの申請受付日が令和4年4月1日以降の場合
・18歳以上の方:発行から10回目の誕生日まで
・18歳未満の方:発行から5回目の誕生日まで
※申請受付日とは、マイナンバーカードを発行するJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)がマイナンバーカードの申請を受理した日です。マイナンバーカードの交付を受けた日ではありませんのでご注意ください。
マイナンバーカードを引き続きご利用の場合は、有効期限を迎える3か月前に、ご本人の住民票上の住所地に転送不要の普通郵便で有効期限に関する通知をお送りします。
通知が届く前でも、カードの有効期限が切れる3か月前からお手続きができますので、再度マイナンバーカードの申請をしてください。
お手続きの詳細は、市民課マイナンバーカード交付担当(本館3階304会議室)までお問い合わせください。
なお、有効期限を過ぎてからマイナンバーカードの更新のお手続きをする場合は、カード受け取りの際に再交付手数料がかかる場合があります。
電子証明書の有効期間については、公的個人認証サービス・電子証明書とはのページをご覧ください。
外国人住民の場合
外国人住民のマイナンバーカードの有効期間在留資格 | 有効期間 |
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永住者、高度専門職第2号及び特別永住者 | 日本人の場合と同じ |
永住者及び高度専門職第2号以外の中長期在留者 | マイナンバーカードの発行日から在留期間の満了日まで |
一時庇護許可者又は仮滞在許可者 | マイナンバーカードの発行日から上陸期間又は仮滞在期間を経過する日まで |
出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 | マイナンバーカードの発行日から、出生日又は日本国籍の喪失日から60日を経過する日まで |
このページについてのお問い合わせ先
市民課(マイナンバーカード交付担当)
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館3階 304会議室
直通電話:0463-20-9123
ファクス番号:0463-25-1617