個人番号通知書
最終更新日 : 2026年7月27日
マイナンバー(個人番号)をお知らせする方法は、令和2年5月25日から「通知カード」に代わって「個人番号通知書」へ変わりました。
通知カードの廃止について、詳しくは通知カードの廃止についてをご覧ください。
通知カードの廃止について、詳しくは通知カードの廃止についてをご覧ください。
個人番号通知書とは
個人番号通知書とは、出生や国外からの転入等により新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方に、12桁のマイナンバーをお知らせする通知です。書面には、「氏名」「生年月日」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
ご注意
ご注意
- 個人番号通知書は、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。
- 個人番号通知書は、再発行することができません。
個人番号通知書のお届けについて
新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方には、2~3週間程度で簡易書留(転送不要)にて地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から郵送されます。
ご注意
ご注意
- 届出と同時にマイナンバーカードの特急発行申請を行った場合は、個人番号通知書は送付されず、マイナンバーカードが送付されます。
- 既に通知カードをお持ちの方には、個人番号通知書は送付されません。
送付物の内容
- 個人番号通知書(対象者分)
- 個人番号カード交付申請書(対象者分)
- 個人番号カード交付申請書の送付用封筒(1通につき1部)
- ご案内(1通につき2部)
個人番号通知書を受け取れなかった場合
郵便局での保管期間経過や宛所がない等を理由に市役所に返送された個人番号通知書を受け取る場合は、個人番号通知書を受け取れなかった場合をご覧ください。
個人番号通知書を紛失した場合
個人番号通知書を紛失した場合、個人番号通知書の再発行はできません。
マイナンバーを確認するためには、マイナンバーカードを取得すること、またはマイナンバーが記載された住民票の写しを取得すること、もしくは住民票記載事項証明書を取得することのいずれかが必要です。
マイナンバーを確認するためには、マイナンバーカードを取得すること、またはマイナンバーが記載された住民票の写しを取得すること、もしくは住民票記載事項証明書を取得することのいずれかが必要です。
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