平塚市中心市街地活性化事業(中心街空き店舗対策事業・改装費補助事業)
最終更新日 : 2024年5月31日
平塚市中心市街地活性化調整協議会では、中心市街地の活性化と商店街のコミュニティの形成に資することを目的として、平塚市の中心市街地の路面空き店舗(1階)への出店(賃借料)及び店舗の改装に対し補助を実施しております。
補助内容の詳細は、補助金交付申請の手引き(PDF564KB)またはページ下部にてご確認ください。
※本補助金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
補助対象者
補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を満たすものとします。
- 原則、24ヶ月以上継続して事業を行うことが見込める個人、法人とし、法人については中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定める中小企業者
- 中心市街地内の店舗の1階部分で営業するもの
- 中心市街地内の店舗移転でないこと
- 営業及び建築関係法令等の許可等が必要な場合はその許可等を取得していること
- 補助対象事業の所在地に商店会がある場合は、商店会に加入している者かつ当該商店会長の推薦を受けた者
- 市区町村税の滞納がないこと
- 空き店舗所有者又は管理者の配偶者及び直系親族でないもの
- 平塚市暴力団排除条例(平成23年平塚市条例第9号)第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団等と密接な関係を有すると認められる者ではないこと。
その他交付に際しての対象要件等がございますので、まずはお気軽に事務局(申請・お問い合わせ)までご連絡ください。
対象エリア
図の赤枠で囲まれた部分が対象エリアです。

中心街空き店舗対策事業(店舗賃借料補助)
補助対象
対象エリアの空き店舗に出店する際の店舗賃借料補助率
種別 | 補助率 | 対象 | 補助限度額 |
一般 | 賃借料の2分の1以内 | 小売業、飲食業およびサービス業 | 月額上限5万円 (開店後12カ月) |
特定創業者 | 平塚市の特定創業支援事業(サイト内リンク)を受け、証明書の発行を受けている方には、上記補助期間が終了後、補助期間を更に12ヶ月延長します。 |
店舗賃借料補助を受けている方は、経営指導や課題解決に向けたアドバイザー派遣等を予算の範囲内で受けることができるなど様々なメリットや、その他交付に際しての対象要件等ありますので、まずはお気軽に補助に関する詳細につきまして、お問い合わせください。
公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会のホームページ(外部リンク)で空き店舗等の情報を提供しています。平塚市内で起業をお考えの方はご参考ください。
なお、市では、物件の仲介や斡旋等は行っていませんので、個別の物件の確認等はそれぞれの不動産業者にご相談ください。
店舗改装費補助事業
補助対象
対象エリア内において、交流スペース等のコミュニティ機能や休憩スペース等のサービス機能を充実させる改装や快適な買い物ができる店舗づくりを目的とした改装など。サテライトオフィス等への改修も対象とする。
補助率
種別 | 補助率 | 対象 | 補助限度額 |
既存店舗 | 改装費の2分の1以内 | 対象エリア内において行われる、既存店舗の改装 | 50万円 (改装後1回) |
空き店舗 | 改装費の3分の2以内 | 対象エリア内において行われる、空き店舗の改装 | 50万円 (改装後1回) |
補助に関する詳細につきましてはお問い合わせください。
事務局(申請・お問い合わせ)
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このページについてのお問い合わせ先
商業観光課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
代表電話:0463-23-1111
直通電話:0463-35-8107
ファクス番号:0463-35-8125