先端設備等導入計画の認定申請について
最終更新日 : 2025年4月3日
令和7年度から特例制度が変更されています。今後申請を予定している事業者は必ず新様式で申請をお願いします。
中小企業等が導入する一定の要件を満たす設備等について、固定資産税が減税される制度です。 そのためには、中小企業等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受ける必要があります。
中小企業等が導入する一定の要件を満たす設備等について、固定資産税が減税される制度です。 そのためには、中小企業等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受ける必要があります。
税制改正に伴う固定資産税特例制度及び様式変更のお知らせ
- 税制改正に伴い、令和7年度から令和8年度の2年間、新たな特例制度が措置されることになりました。支援内容の詳細は「支援内容(中小企業者のメリット)」をご確認ください。
- 税制改正に伴い、様式の一部が変更となっておりますので、申請の際はウェブサイト上に掲載されている新しい様式をご利用ください。
- 先端設備導入計画の概要については、中小企業庁が作成している下記資料をご確認ください。
平塚市先端設備等導入促進基本計画
支援内容(中小企業者のメリット)
対象期間内に本市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備等を新規取得した場合には、次の支援が受けられます。
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-20-8855
また、令和3年度から、本市中小企業制度融資に「先端設備等導入支援資金」を創設しました。保証料補助や利子補給を受けることができます。
固定資産税の特例
中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例として、認定された先端設備等導入計画に基づいて令和9年3月31日までに設備を取得し、要件を満たした場合、以下の特例措置を受けられます。
- 1.5%以上の賃上表明あり場合:3年間、課税標準を2分1に軽減
- 3%以上の賃上表明ありの場合:5年間、課税標準を4分1に軽減
固定資産税の特例を受けられる対象者や対象設備
対象者
資本金額1億円以下の法人(大企業の子会社を除く)もしくは従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者対象設備
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、取得する設備で、次の要件に当てはまること。- 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備。
対象資産 | 最低取得価額 |
---|---|
機械・装置 | 160万円以上 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備 | 60万円以上 ※家屋と一体で課税されるものは対象外 |
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
申告方法
申告方法については、固定資産税課の償却資産のページをご覧ください。受付場所
平塚市総務部固定資産税課〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-20-8855
先端設備等導入計画に基づく事業に必要な資金借入に係る支援
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。また、令和3年度から、本市中小企業制度融資に「先端設備等導入支援資金」を創設しました。保証料補助や利子補給を受けることができます。
通常枠 | 別枠 | |
---|---|---|
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
【新規申請】先端設備等導入計画の認定申請方法
中小企業等が、計画期間内に労働生産性を年平均3%以上向上させるため、先端設備等導入計画を策定し、その内容が本市の「平塚市先端設備等導入促進基本計画」に合致する場合には、本市の認定が受けられます。
対象設備
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
対象者
中小企業等経営強化法上の中小企業等(詳細は次のとおり)
業種分類 | 資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
手続きの流れ
先端設備等導入計画の認定の流れは以下の通りです。(賃上げ表明を先端設備導入計画に位置付けることができるのは新規申請時のみで、変更申請時に追加することはできません。)
(固定資産税の特例を受けない場合は、1、2、3、4、10は不要です。)
- 従業員に賃上げ表明を行う。
- 従業員より賃上げ表明の確認を受ける。
- 経営革新等支援機関(※)に「投資計画」の事前の確認を依頼する。
- 投資計画に関する確認依頼書(Word24KB)
- 別紙(設備投資の内容)(Excel12KB)
- 別紙(基準への適合状況)(Excel24KB)
- 【記載例】投資計画に関する確認依頼書(PDF293KB)
- 【記載例】基準への適合状況の根拠資料例(Excel22KB)
- 経営革新等支援機関から「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の発行を受ける。
- 経営革新等支援機関(※)に「先端設備等導入計画」の事前の確認を依頼する。
- 経営革新等支援機関から「先端設備等導入計画に関する確認書」の発行を受ける。
- 認定申請書、確認書等の必要書類を添付し、新潟市に「先端設備等導入計画」を申請する。
- 平塚市から「認定書」の発行を受ける。
- 「認定書」の発行後、設備を取得する。(令和9年3月31日までに取得した設備が対象)
- 翌年1月に税務申告を行う。
認定経営革新等支援機関検索システム(別ウインドウで開きます)
提出書類
次の必要書類を揃え、産業振興課に提出してください。御提出いただいた後、 「平塚市先端設備等導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて市で審査したうえで、適合する場合には「認定」し、認定書を発行いたします。- 先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画(Word26KB) (注:原本1部、写し1部)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)(Word22KB)
- 投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)(Word34KB)
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(Word20KB)
- 担当者連絡先(Word13KB)
- 市税完納証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの。取得方法などは平塚市役所 本館2階固定資産税課にお問い合わせください。)
- リース契約書見積書
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写)
受付場所
平塚市産業振興部産業振興課〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9758
【変更申請】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請方法
【注意】この手続きは、提出した先端設備等導入計画が認定を受けた後の手続きです。
導入する設備を変更する場合や、設備を追加で取得する場合は、必ず計画の変更申請を行ってください。
なお、設備の取得金額や調達金額のわずかな変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は、申請が不要です。
提出書類
次の必要書類を揃え、産業振興課に提出してください。御提出いただいた後、 「平塚市先端設備等導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて市で審査したうえで、適合する場合には「認定」し、認定書を発行いたします。- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書・先端設備等導入計画(Word24KB)(原本1部、写し1部)
- 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(Word15KB)(原本1部、写し1部)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)(Word22KB)
- 投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)(Word34KB)
- 担当者連絡先(Word13KB)
- 市税完納証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの。取得方法などは平塚市役所 本館2階固定資産税課にお問い合わせください。)
- リース契約書見積書
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写)
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