償却資産

償却資産とは

事業を営んでいる人が、その事業の用に供する機械、器具・備品等を償却資産といいます。土地、家屋などと同様に固定資産税の対象になります。
その内容は、次の6種類に分類される事業用資産です。   

 
償却資産分類表
種目 分類 主な例
1種 構築物 舗装路面、鉄塔、岸壁など
2種 機械及び装置 旋盤、ポンプ、動力設備など
3種 船舶 ボート、漁船など
4種 航空機 飛行機、ヘリコプターなど
5種 車両及び運搬具 貨車、トロッコなど
6種 工具、器具・備品 測定工具、机、いす、パソコンなど
 
ただし、次のようなものは、償却資産の課税対象から除かれます。
  • 耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満の減価償却資産で、法人税法等の規定により、一時に損金算入されたもの
  • 取得価格が20万円未満の減価償却資産で、法人税法等の規定により、一括して損金に算入する方法の対象とされるもの
  • 自動車税や軽自動車税が課税されているもの
 

償却資産の申告 

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の所有状況(資産ごとに、取得時期、取得価額、数量、耐用年数など)を1月31日までに申告していただくことになっています。この申告に基づき評価し、価格を決定します。
償却資産の申告案内ページへのリンク
 

償却資産の評価

固定資産評価基準に基づき、申告いただいた個々の資産ごとに、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少を計算して評価します。手順は、次のとおりです。
 
まず、個々の資産の評価額を計算します。
 
取得時期 計算式
前年中に取得したもの 評価額=取得価額×(1-減価率÷2)
前年前に取得したもの 評価額=前年度の評価額×(1-減価率)
 
ただし、評価額が、取得価額の5パーセントよりも小さくなったときは、取得価額の5パーセントをその価額とします。
減価率とは、原則として、財務省令による耐用年数表に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

次に、個々の資産の評価額の合計額を1000円未満は端数処理をして切捨てた上で課税標準額とします。(特例該当資産については、特例率を考慮します。)

課税標準額×税率(1.4パーセント)=税額が算出されます。税額は100円未満は端数処理をして切捨てます。

認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した償却資産の課税標準の特例

特例内容

 中小企業者等が「先端設備等導入計画」を策定し、平塚市の認定を受けた場合、特例を受けることができます。特例の内容は、設備の取得時期により異なります。
先端設備等導入計画の認定申請や対象者等については、先端設備等導入計画の認定申請についてのページをご覧ください。

令和5年4月1日以降に取得した資産

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間、固定資産税の課税標準額が2分の1になります。
さらに、従業員へ賃上げ方針を表明した場合は、令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に取得した設備は5年間、令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に取得した設備は4年間、課税標準額が3分の1になります。

令和5年3月31日以前に取得した資産

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間、固定資産税の課税標準額が0になります。

 

申告方法

償却資産の申告(1月1日現在所有している資産を1月31日までに申告)の際に、
償却資産申告書と次の書類を固定資産税課に提出してください。

令和5年4月1日以降に取得した資産

  1. 先端設備等導入計画に係る申請書の写し
  2. 先端設備等導入計画認定書の写し
  3. 先端設備等導入計画に関する確認書の写し
  4. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し
  5. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し(該当する場合のみ)
  6. リース契約書の写し(リース会社のみ)
  7. 公益社団法人リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し(リース会社のみ)

令和5年3月31日以前に取得した資産

  1. 先端設備等導入計画に係る申請書の写し
  2. 先端設備等導入計画認定書の写し
  3. 工業会による生産性向上要件証明書
  4. リース契約書の写し(リース会社のみ)
  5. 公益社団法人リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し(リース会社のみ)

このページについてのお問い合わせ先

固定資産税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8557(土地担当) /0463-21-8768(家屋担当) /0463-20-8855(償却資産担当・市税証明窓口)
ファクス番号:0463-25-1562

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