償却資産
最終更新日 : 2025年12月23日
償却資産とは
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(構築物、機械・設備等)のことで、固定資産税の対象になります。償却資産は、次の6種類に分類されます。
| 種目 | 分類 | 主な例 |
|---|---|---|
| 1種 | 構築物 | 舗装路面、鉄塔、岸壁 |
| 2種 | 機械及び装置 | 旋盤、ポンプ、動力設備 |
| 3種 | 船舶 | ボート、漁船 |
| 4種 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター |
| 5種 | 車両及び運搬具 | 貨車、トロッコ |
| 6種 | 工具、器具・備品 | 測定工具、机、いす、パソコン |
ただし、次のようなものは、償却資産の申告対象ではありません。
- 耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の減価償却資産で、法人税法等の規定により、一時に損金算入されたもの
- 取得価額が20万円未満の減価償却資産で、法人税法等の規定により、一括して損金に算入する方法の対象とされるもの
- 自動車税や軽自動車税が課税されているもの
耐用年数とは
減価償却資産の「耐用年数」とは、通常の維持補修を加える場合にその減価償却資産の本来の用途用法により通常予定される効果をあげることができる年数、すなわち通常の効用持続年数のことをいい、その年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)により定められています。
耐用年数省令の一部改正について
平成20年度税制改正における「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の一部改正により、「機械及び装置」を中心に資産区分の見直し(390区分から55区分へ)と耐用年数の変更が行われました。 別表第二 機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表(PDF:92KB)改正後の耐用年数に関する注意事項
- 平成21年度分から適用となります。過去に遡っての適用とはなりません。
- 今年初めて申告する新規増加資産だけでなく、過去に申告されている既存の資産も含めて、1月1日に所有するすべての償却資産に適用されます。
償却資産の申告
地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の所有状況(資産ごとに、取得時期、取得価額、数量、耐用年数等)を1月31日まで(1月31日が土日、祝日等の閉庁日にあたる場合は翌開庁日まで)に当該償却資産の所在地の市町村長に申告する必要があります。
償却資産の申告のページ
償却資産の申告のページ
償却資産の評価
固定資産評価基準に基づき、申告いただいた個々の資産ごとに取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少を計算して評価します。手順は、次のとおりです。
個々の資産の評価額を計算
| 取得時期 | 計算式 |
| 前年中に取得したもの | 評価額=取得価額×(1-減価率÷2) |
| 前年前に取得したもの | 評価額=前年度の評価額×(1-減価率) |
(注釈1)減価率は、財務省令による耐用年数表に掲げられている耐用年数に応じて定められています。
(注釈2)評価額が取得価額の5パーセントよりも小さくなったときは、取得価額の5パーセントをその価額とします。
課税標準額の算出
個々の資産の評価額を合計する。(1,000円未満は切り捨て)(注釈3)特例該当資産については、特例率を考慮します。
税額の算出
課税標準額×税率(1.4パーセント)=税額(100円未満は切り捨て)課税標準の特例
地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。
また、その他の特例対象資産や提出書類については、償却資産の申告のページをご覧ください。
認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した償却資産の課税標準の特例
特例内容
中小企業者等が「先端設備等導入計画」を策定し、平塚市の認定を受けた場合、特例を受けることができます。 先端設備等導入計画の認定申請や対象者等については、先端設備等導入計画の認定申請についてのページをご覧ください。また、その他の特例対象資産や提出書類については、償却資産の申告のページをご覧ください。
償却資産に関する平塚市の関連ページ
- 償却資産の申告のページ(提出期限、提出書類等)
- 償却資産申告済明細一覧表(圧着はがき)のページ(償却資産申告済明細一覧表の概要等)
このページについてのお問い合わせ先
固定資産税課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8557(土地担当) /0463-21-8768(家屋担当) /0463-20-8855(償却資産担当・市税証明窓口)
ファクス番号:0463-25-1562

