償却資産

償却資産とは

事業を営んでいる人が、その事業の用に供する機械、器具・備品等を償却資産といいます。土地、家屋などと同様に固定資産税の対象になります。
その内容は、次の6種類に分類される事業用資産です。   

 
償却資産分類表
種目 分類 主な例
1種 構築物 舗装路面、鉄塔、岸壁など
2種 機械及び装置 旋盤、ポンプ、動力設備など
3種 船舶 ボート、漁船など
4種 航空機 飛行機、ヘリコプターなど
5種 車両及び運搬具 貨車、トロッコなど
6種 工具、器具・備品 測定工具、机、いす、パソコンなど
 
ただし、次のようなものは、償却資産の課税対象から除かれます。
  • 耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満の減価償却資産で、法人税法等の規定により、一時に損金算入されたもの
  • 取得価格が20万円未満の減価償却資産で、法人税法等の規定により、一括して損金に算入する方法の対象とされるもの
  • 自動車税や軽自動車税が課税されているもの
 

償却資産の申告 

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の所有状況(資産ごとに、取得時期、取得価額、数量、耐用年数など)を1月31日までに申告していただくことになっています。この申告に基づき評価し、価格を決定します。
償却資産の申告のページ
 

償却資産の評価

固定資産評価基準に基づき、申告いただいた個々の資産ごとに、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少を計算して評価します。手順は、次のとおりです。
 
まず、個々の資産の評価額を計算します。
 
取得時期 計算式
前年中に取得したもの 評価額=取得価額×(1-減価率÷2)
前年前に取得したもの 評価額=前年度の評価額×(1-減価率)
 
ただし、評価額が、取得価額の5パーセントよりも小さくなったときは、取得価額の5パーセントをその価額とします。
減価率とは、原則として、財務省令による耐用年数表に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

次に、個々の資産の評価額の合計額を1000円未満は端数処理をして切捨てた上で課税標準額とします。(特例該当資産については、特例率を考慮します。)

課税標準額×税率(1.4パーセント)=税額が算出されます。税額は100円未満は端数処理をして切捨てます。

課税標準の特例

地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。
 

認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した償却資産の課税標準の特例

特例内容

中小企業者等が「先端設備等導入計画」を策定し、平塚市の認定を受けた場合、特例を受けることができます。 先端設備等導入計画の認定申請や対象者等については、先端設備等導入計画の認定申請についてのページをご覧ください。
また、その他の特例対象資産や提出書類については、償却資産の申告のページをご覧ください。

償却資産に関する平塚市の関連ページ

このページについてのお問い合わせ先

固定資産税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8557(土地担当) /0463-21-8768(家屋担当) /0463-20-8855(償却資産担当・市税証明窓口)
ファクス番号:0463-25-1562

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?