政治活動用ポスターの掲示の禁止
最終更新日 : 2026年10月20日
候補者又は立候補予定者(公職にある者を含む。)の政治活動のために使用されるポスター(氏名又は氏名が類推されるような事項を表示するもの)及び後援団体の政治活動のために使用されるポスター(後援団体の名称を表示するもの)については、公職選挙法第143条第16項及び第19項の規定により、各選挙ごとにその選挙前の一定期間、当該選挙区内に掲示することが禁止されています。
なお、違反した場合は、公職選挙法第243条により処罰されることとなり、同条により罰金以上の刑に処せられた者は、同法第252条により実刑期間とその後の5年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けなくなるまでの間)、選挙権及び被選挙権を有しないこととなります。
なお、違反した場合は、公職選挙法第243条により処罰されることとなり、同条により罰金以上の刑に処せられた者は、同法第252条により実刑期間とその後の5年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けなくなるまでの間)、選挙権及び被選挙権を有しないこととなります。
平塚市長選挙におけるポスター掲示の禁止される期間
令和8年10月29日から当該選挙の期日まで
平塚市議会議員選挙におけるポスター掲示の禁止される期間
令和8年10月30日から当該選挙の期日まで
政治活動用事務所に掲示する立札・看板の類
公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という)の政治活動のために使用される文書図画(当該公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示するもの)及び後援団体の政治活動のために使用される文書図画(後援団体の名称を表示するもの)については、公職選挙法に規定されるもの以外は掲示できません。
詳細については、政治活動用事務所に掲示する立札・看板の類をご参照ください。
詳細については、政治活動用事務所に掲示する立札・看板の類をご参照ください。

