市県民税・固定資産税・軽自動車税(種別割)の口座振替
最終更新日 : 2023年3月6日
Web口座振替受付サービスによる申し込み
パソコンやスマートフォンから、インターネットを利用して、口座振替(自動払込み)の申し込み手続きができるサービスです。
金融機関や市役所窓口に出向く必要がなく、用紙の記入や押印も不要です。
お申し込みをされる方は、口座振替を希望する税目の申込受付サイトから手続きをお願いします。
Web口座振替受付サービスのページへ
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口座振替の新規登録
口座振替ができる金融機関(50音順)
- 神奈川銀行
- 神奈川県医師信用組合
- 神奈川県歯科医師信用組合
- 静岡銀行
- 静岡中央銀行
- 湘南農業協同組合
- スルガ銀行
- 中栄信用金庫
- 中央労働金庫
- 中南信用金庫
- 平塚信用金庫
- みずほ銀行
- 三井住友銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三菱UFJ信託銀行
- ゆうちょ銀行
- 横浜銀行
- 横浜幸銀信用組合
手続きに必要なもの
- 口座振替依頼書
- 預(貯)金通帳(口座は普通預金(総合口座)、当座預金、納税準備預金に限ります)
- 印鑑(通帳届出印)
口座振替依頼書は、市内の各金融機関・郵便局に置いてあります(三菱UFJ信託銀行は藤沢支店)。平塚市外の方や希望される方には「平塚市口座振替申込用紙」を郵送しますので、平塚市役所納税課まで、郵便番号、住所、納税義務者の氏名をご連絡ください。(口座振替依頼書に納税者の住所、氏名、税の種目などを記入するため、納税通知書があると、便利です)
振替種目
市県民税(普通徴収)
固定資産税(土地・家屋)
固定資産税(償却資産)
軽自動車税(種別割)
- 口座振替は税別に分かれて登録されます。口座振替の依頼時に、漏れがないようにご注意ください。
- 市県民税の特別徴収は口座振替ができませんので、納付書でお納めください。
- その他に、平塚市への歳入金等(国民健康保険税など)も取扱って おりますので、詳しくは市からの支払いと市税などの納付をご覧ください。
振替日
原則として、納税通知書に記入されている各納期限の日となります。
また、こちらの納期限の一覧表でもご確認いただけます。
- 振替の時刻は金融機関によって異なりますので、前日までに預貯金額をご確認ください。
- 振替日に残高不足等で振替ができなかった場合は、後日、市から納付書を送付しますので、お近くの金融機関・コンビニなどで現金で納めてください。なお、この場合、延滞金が発生することがあります。
- 納期限を過ぎた分については、再振替できません。
口座振替申請書のダウンロード
詳細は、口座振替申請書のページをご覧ください。(ゆうちょ銀行の場合はご利用できません。)
注意事項
- 領収書は預(貯)金通帳への記帳により省略させていただきます。
- 一度お申込みいただくと、「変更」又は「廃止届」がない限り、毎年継続することとなります。
申込の期限
- 納期限の2か月前まで ゆうちょ銀行
- 納期限の1か月前まで その他の金融機関
固定資産税 | 申し込み方法別の期限 | ||
---|---|---|---|
開始時期(振替時期) | ゆうちょ銀行窓口 | ゆうちょ銀行以外の 指定金融機関窓口 又は市役所納税課 |
|
第1期 | 3月末 | 4月末 | |
第2期 | 5月末 | 6月末 | |
第3期 | 7月末 | 8月末 | |
第4期 | 9月末 | 10月末 |
市県民税 | 申し込み方法別の期限 | ||
---|---|---|---|
開始時期(振替時期) | ゆうちょ銀行窓口 | ゆうちょ銀行以外の 指定金融機関窓口 又は市役所納税課 |
|
第1期 | 4月末 | 5月末 | |
第2期 | 6月末 | 7月末 | |
第3期 | 8月末 | 9月末 | |
第4期 | 10月末 | 11月末 |
軽自動車税 | 申し込み方法別の期限 | |
---|---|---|
開始時期(振替時期) | ゆうちょ銀行窓口 | ゆうちょ銀行以外の 指定金融機関窓口 又は市役所納税課 |
全期 | 3月末 | 4月末 |
振替口座の変更・廃止など
振替口座の変更
納税者の死亡・離婚など世帯構成が変わる場合、納税者と口座振替の口座名義人が違う場合は特にご注意ください。
- 平塚市内の方
新しく振替口座にする金融機関の、平塚市内の本支店で、平塚市口座振替依頼書(市内の各金融機関・郵便局に置いてあります)を利用して口座振替をご依頼ください。提出された依頼書の1部を市役所が受理した後、振替先の金融機関は変更されます。
- 平塚市外の方
平塚市口座振替依頼書を郵送しますので、平塚市役所納税課まで、郵便番号、住所、納税義務者の氏名をご連絡ください。届けられた依頼書に必要事項をご記入の上、平塚市の口座振替ができる金融機関にお届けいただくか、平塚市役所納税課まで郵送してください。
口座振替の廃止
口座振替の廃止につきまして、次のとおり御準備の上、詳細につきましては平塚市役所納税課までご連絡ください。
電話の場合
- お手元に「口座振替が確認できる税関係の書類(納税通知書等)」及び「口座振替を登録している通帳又はキャッシュカード」をご用意ください。
窓口に来庁される場合
- 「口座振替が確認できる税関係の書類(納税通知書等)」、「口座振替を登録している通帳又はキャッシュカード(登録印)」及び「来庁者の本人確認ができる顔写真付きの身分証明書」をご持参ください。
その他
- 金融機関に提出する場合
振り替え用の口座がある平塚市内の金融機関で、廃止届を記入し、金融機関に提出してください。
- 郵送で提出する場合
廃止届を郵送しますので、平塚市役所納税課まで、郵便番号、住所、納税義務者の氏名をご連絡ください。廃止届けに必要事項をご記入の上、平塚市の口座振替ができる金融機関にお届けいただくか、平塚市役所納税課まで郵送してください。
納め方の変更
口座振替の納め方には、全期一括と期別分割があります。納税通知書の中に「全期」または「期別」と印字されていますので、こちらをご確認ください。
納め方を変更される場合は、口座がある金融機関に届け出るか、納税課まで電話などでご連絡ください。
納め方を変更される場合は、口座がある金融機関に届け出るか、納税課まで電話などでご連絡ください。
- ゆうちょ銀行の場合は、申請書はすべてゆうちょ銀行窓口に提出してください。納税課への郵送は受け付けられません。
- よくある質問とその回答集(FAQ)の「税金・軽自動車」にも、口座振替の説明がございますので、平塚市のトップページから移動し、ご確認ください。
固定資産税の口座振替
固定資産税の納税で、単独名義と共有名義がある場合、それぞれ別の口座が登録できます。
ご希望される場合は、納税通知書ごとの申し込みが必要になります。
【例】
平塚一郎 A口座 |
相続や贈与などで納税義務者が変わったときや、共有の持分変更を行った場合、口座振替を継続するには、新たに申し込みが必要になります。
【例】
旧所有者 | 新所有者 |
---|---|
平塚花子 | 平塚太郎 |
平塚太郎 外2名 | 平塚太郎 外1名 |
平塚花子(持分1/2) 平塚太郎(持分1/2) |
平塚花子(持分2/3) 平塚太郎(持分1/3) |
納税課の窓口ですばやく登録(キャッシュカードを御持参ください)
納税課の窓口では、ペイジー口座振替受付サービスが御利用でき、すみやかに登録が可能です。
窓口の備付け端末で、暗証番号を入力の上、「平塚市歳入金等口座振替依頼書(ペイジー口座振替用)」に御記入いただくことで口座振替の申し込みができます。金融機関届出印や通帳は不要です。
※金融機関窓口では利用できません。
窓口の備付け端末で、暗証番号を入力の上、「平塚市歳入金等口座振替依頼書(ペイジー口座振替用)」に御記入いただくことで口座振替の申し込みができます。金融機関届出印や通帳は不要です。
※金融機関窓口では利用できません。
対象税目
- 市県民税(普通徴収分)
- 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
- 固定資産税(償却資産)
- 軽自動車税(種別割)
対象事務
- 口座振替新規登録・振替口座の変更登録
手続きに必要なもの
- 口座振替取扱金融機関のキャッシュカード(手続きの際に暗証番号の入力が必要になります。)
- 「平塚市歳入金等口座振替依頼書(ペイジー口座振替用)」の記入(納税課窓口にて御記入いただきます。)
対象金融機関
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
- みずほ銀行
- 横浜銀行
- 静岡銀行
- スルガ銀行
- 静岡中央銀行
- 神奈川銀行
- 平塚信用金庫
- 中南信用金庫
- 中栄信用金庫
- 中央労働金庫
- ゆうちょ銀行
- 湘南農業協同組合
注意事項
- お持ちのカードの種類によっては取り扱いできない場合があります。(代理人カードなど)
- クレジットカード機能のみのカードではペイジー口座振替受付サービスはお申し込みいただけません。(キャッシュカード機能が共用になっているクレジットカードの場合はお申し込みができます)
- 各金融機関のメンテナンスなどの期間中は取り扱いできない場合があります。
- 口座登録ができましたら、「口座振替登録のお知らせ」でお知らせいたします。口座振替開始までの納期分は、お手元の納付書で納めてください。
- 振替開始日については、窓口で御確認ください。
納税証明書について
納税証明書の発行までに、納期限から4~5営業日程度かかります。
納税証明書がお急ぎで必要な場合は、口座振替後に記帳した通帳をお持ちください。
軽自動車税(種別割)(軽三輪・四輪に限る)については、令和5年1月より、車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会が情報連携(軽JNKS)により確認できるようになります。
そのため、これまでは軽自動車継続検査(車検)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を掲示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の掲示が原則不要になります。
ただし、250cc超の小型二輪車については、これまでどおり納税証明書の掲示が必要なため、納期限(5月末)までに納付いただき、前年度以前に未納がない場合、6月中旬に納税証明書を発送する予定です。
詳細については、軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の掲示」が原則不要になりますをご覧ください。
納税証明書がお急ぎで必要な場合は、口座振替後に記帳した通帳をお持ちください。
軽自動車税(種別割)(軽三輪・四輪に限る)については、令和5年1月より、車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会が情報連携(軽JNKS)により確認できるようになります。
そのため、これまでは軽自動車継続検査(車検)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を掲示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の掲示が原則不要になります。
ただし、250cc超の小型二輪車については、これまでどおり納税証明書の掲示が必要なため、納期限(5月末)までに納付いただき、前年度以前に未納がない場合、6月中旬に納税証明書を発送する予定です。
詳細については、軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の掲示」が原則不要になりますをご覧ください。