個人市民税 寄附金控除
対象となる寄附金
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
(出身地等に限定されません。国に対しての寄附金は、市県民税では対象外となります。) - 神奈川県の共同募金会(総務大臣の承認等受けたもの)、神奈川県の日本赤十字社(総務大臣の承認等受けたもの)への寄附金
- 神奈川県または平塚市が条例で指定した団体への寄附金 ※県のホームページをご覧になる際は、特定非営利活動法人については、(認)又は(認・指)と表記されている団体は市民税も控除対象となりますが、(指)と表記されている団体は県民税のみ控除対象となり、市民税は控除対象となりませんのでご注意ください。
寄附金控除額の算出方法
寄附金の種類 | 寄附金税額控除額 |
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1.都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
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基本控除額(10%)+特例控除額+(申告特例控除額※) ※ワンストップ特例制度のみ適用 |
2.神奈川県の共同募金会、神奈川県の日本赤十字社への寄附金 | 基本控除額(10%) |
3.神奈川県または平塚市が条例で指定した寄附金 | 基本控除額(10%) |
計算方法
ア.基本控除額(対象となる寄附金にて適用)
市民税分:(寄附金の合計額※-2,000円)×6%
県民税分:(寄附金の合計額※-2,000円)×4%
※寄附金の合計額は総所得金額等の30%が上限となります
イ.特例控除額(「1.都道府県、市区町村に対する寄附金」のみに適用)
市民税分:(寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021)×5分の3
県民税分:(寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021)×5分の2
市民税分・県民税分それぞれについて、所得割額の20%が上限となります
ウ.申告特例控除額(ワンストップ特例制度のみに適用)
ふるさと納税について「ワンストップ特例制度」の適用を受けた場合、上記アの基本控除額、イの特例控除額に次の金額が加算されます。市民税分:上記イで算出した特例控除額(市民税分)× 申告特例控除の割合
県民税分:上記イで算出した特例控除額(県民税分)× 申告特例控除の割合
住民税の課税所得金額-人的控除の差額の合計 | 申告特例控除の割合 |
---|---|
195万円以下 | 84.895分の5.105 |
195万円超330万円以下 | 79.79分の10.21 |
330万円超695万円以下 | 69.58分の20.42 |
695万円超900万円以下 | 66.517分の23.483 |
900万円超 | 56.307分の33.693 |
控除の適用を受けられる方
控除対象となる寄附金を支出している方で市県民税の納税義務がある方。
ただし、均等割額のみの方を除きます 。
ただし、均等割額のみの方を除きます 。
寄附金税額控除を受けるには
ワンストップ特例制度(下記参照)以外の場合は、原則として、寄附をした人の住所地の所轄税務署(平塚市民は平塚税務署)に寄附を含んだ確定申告を提出していただく必要があります。確定申告をすると、翌年度の市県民税においても寄附金税額控除を受けることができます。確定申告が不要で市県民税のみが課税される人は、平塚市役所市民税課に市県民税申告書を提出していただく必要があります。申告の時期や手続きについては、「市民税・県民税申告の御案内」ページをご覧ください。 確定申告にて、寄付金控除を申告する場合は、確定申告書2表下段の「住民税・事業税に関する事項」の欄に金額の記載がないと市県民税の税額計算には反映されないため、ご注意ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
通常、ふるさと納税に係る所得税・市県民税の控除を受けるためには、確定申告(市県民税申告)書を提出する必要がありますが、各ふるさと納税先の自治体に申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、原則、所得税の控除相当分と合わせて市県民税の控除を受けることができます。ただし、特例控除額が上限に該当している場合は、所得税の控除相当分より控除額が少なくなることがあります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象となる方
所得が給与所得のみで勤務先で年末調整を行う方など、確定申告(市県民税申告)の必要がなく、ふるさと納税を行う自治体が年間5団体までの方に限られます。ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象とならない方
- ふるさと納税を行う自治体が年間で6団体以上の方
- 個人で事業を行う方や不動産所得がある方、給与収入が2,000万円を超える方など確定申告が必要な方
- 雑所得や一時所得、譲渡所得などの給与収入以外の所得が発生する見込みのある方(所得税法第121条に該当する場合は除く)
- 医療費控除等の追加のために確定申告をする方など
ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請にあたっての注意事項
- ワンストップ特例申請により特例の適用を受けていた方が、市県民税の賦課決定後に、期限後申告で所得税確定申告を行った場合も申告特例制度は無効になります。市県民税で控除していた所得税相当額の申告特例控除額がなかったものとして追加徴収されますのでご注意ください。
- 前年の総所得金額等が一定額以下などにより、市県民税所得割がかからない方は、市県民税から税額控除されません。なお、所得税が源泉徴収されている方は、確定申告を行うことで、所得税からの控除を受けることができる場合があります。
このページについてのお問い合わせ先
市民税課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798