原動機付自転車・小型特殊自動車の試乗用標識申請手続き

最終更新日 : 2022年1月8日

試乗用標識とは

試乗用標識とは、商品である原動機付自転車又は小型特殊自動車の試乗又は回送のために使用する標識です。
平塚市内に営業所や事業所を有する軽自動車等の販売業者に交付します。

(注釈)1販売業者につき1枚限りの交付です。

申請に必要なもの

新規で交付を受ける場合

手続きに必要なもの

更新して使用する場合

手続きに必要なもの

返納する場合

手続きに必要なもの
  • 交付した試乗用標識
  • 交付した試乗用標識交付証明書

(注釈)標識を毀損又は亡失した場合は弁償金200円と届け出が必要になります。

試乗用標識の有効期限について

試乗用標識は交付を受けた日から起算して1年まで有効です。
(例)4月1日に交付を受けた場合、有効期限は翌年の3月31日です。

(注釈)更新して使用する場合は、有効期限までに更新の手続きを行ってください。
(注釈)返納する場合は、7日以内に返納の手続きを行ってください。

申告・問い合わせ窓口

平塚市役所 市民税課 諸税担当
本館2階 216番窓口

このページについてのお問い合わせ先

市民税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798

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