税務証明を郵送で取り寄せる方法
最終更新日 : 2022年6月1日
郵送で取り寄せできる証明書
郵送で取り寄せできる証明書は、課税(所得)証明書、納税証明書、固定資産評価証明書、公租公課証明書、車検用軽自動車税納税証明書など取り扱っているもののうち、郵送で申請を受けたときに、証明書として発行できる状態になっているものに限ります。
下記の手順で申請書を作成し、必要な書類をそろえて、郵送してください。
送付先 郵便番号 254-8686(大口事業所個別番号)
平塚市役所 固定資産税課 税務証明担当
送付先 郵便番号 254-8686(大口事業所個別番号)
平塚市役所 固定資産税課 税務証明担当
税務関係証明交付(閲覧)申請書(郵送請求用)(PDF27KB)
委任状(市税証明用)(PDF154KB)
手順1 必要な証明書を確認します
- 何年度の、誰の、何の証明書が必要か? あらかじめ証明書の種類・内容をご確認ください。特に、「課税・所得証明書」と「納税証明書」は、混同しやすいので、ご注意ください。
- 添付書類が必要な場合もありますので、ご確認の上、ご用意ください。
手順2 申請書を作成します
税務関係申請書をダウンロードするか便箋又はレポート用紙を用意して、申請書を作成してください。記入する項目は、下記のとおりです。
- 申請者の現住所、氏名、法人の場合は代表者印を押印
- 代理申請の場合、証明該当者の現住所、氏名 ※代理申請者と証明該当者が別世帯の場合は委任状が必要です。
- 希望する証明書の種類、年度、部数 ※課税証明書は、前年の所得と当該年度の税額等が記載されていますので、年度の間違いがないようにご注意ください。(例:令和3年度=令和2年1月~12月分)
- 土地・家屋に関する証明の場合、該当する土地の地番、家屋の所在地・家屋番号
- 証明書の使い道、提出先
- 昼間連絡がつく電話番号
手順3 手数料分の定額小為替証書を用意します
- 証明書の枚数や該当する土地・家屋の件数によって、手数料が異なりますので、必要な手数料分の定額小為替証書を用意してください。件数や手数料額が不明な場合は、お問い合わせください。
- 定額小為替証書は、ゆうちょ銀行または郵便局で購入できます。定額小為替証書の有効期限は、発行から6か月までですが、換金の都合上、発行から5か月を超えないものをお送りください。有効期限を経過した定額小為替証書をお送りいただいた場合、申請の受付ができません。
- 「定額小為替証書」の「指定受取人おなまえ」欄などには、何も記入しないでください。ご自身のお名前等を記入された場合、銀行で換金できず、返送させていただく場合があります。この場合、新しい定額小為替証書を改めて送付していただくことになります。
- 市税証明の手数料は、原則、300円単位となりますのでおつりのないようにお願いいたします。 おつりが発生する場合は、通常よりも返送にお時間がかかりますので、ご了承ください。
手順4 本人確認資料を用意します
- 申請者の本人確認資料(マイナンバーカード(番号マスキング)、運転免許証や保険証(記号番号マスキング))の写しを添付してください。 ※平塚市から他市に転出後、さらに転居している場合や、氏名変更がある方は、変更の履歴(つながり)がわかる書類を添付してください。
- 法人申請の場合は、登記事項証明書(商業・法人登記)の写しを添付してください。
手順5 返信用封筒を用意します
- 封筒には、あらかじめ切手を貼り、返信先を書いておいてください(急ぎの場合は速達料金込みの切手を貼ってください。)
- 個人情報を含むことから、申請者の住所地に返信いたします。(申請者が個人の場合、勤務先等への送付はできません。)
手順6 最終確認
ここまでの手順に従って、書類は整いましたか?
基本の書類は、(1)申請書(2)定額小為替(3)本人確認資料(4)返信用封筒の4点です。次の場合には、これらのほかに、必要な書類を同封してください。
- 証明書を代理で申請する場合は、委任状(法人の場合には、法人代表者印を押印した委任状)
- 相続人が被相続人の評価証明書等を申請する場合は、被相続人の死亡及び相続人との続柄がわかる戸籍謄本または法務局発行の法定相続情報(どちらもコピー可)
- 競売申立てに関する添付書類として、該当する土地や家屋の証明書を申請する場合は、申立て書類等の写し
- 車検用納税証明書を申請する場合、車検証の写し
送付先 郵便番号 254-8686(大口事業所個別番号)
平塚市役所 固定資産税課 税務証明担当
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