軽自動車税 税制改正について
最終更新日 : 2026年4月1日
軽自動車税 税制改正のお知らせ
令和8年度税制改正により、令和8年4月1日に軽自動車税(環境性能割)が廃止されました。これにより、「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」に名称が変更されました。この変更に伴う手続きや税率等の変更はありません。軽自動車税は令和8年度課税分から適用されます。
また、グリーン化特例(軽課)の適用期限が令和10年3月31日まで2年間延長されました。
また、グリーン化特例(軽課)の適用期限が令和10年3月31日まで2年間延長されました。
軽自動車税(「軽自動車税(種別割)」から名称変更)
令和8年4月1日から、従来の「軽自動車税(種別割)」の名称が「軽自動車税」に変更されました。この変更に伴う手続きや税率等の変更はありません。
軽自動車税の税率は軽自動車税を御確認ください。
なお、営業用乗用車のガソリン車(ハイブリッド車を含む)で50%軽減の対象車両については、適用期限が延長されず終了となったため、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に限り、令和8年度分の軽自動車税が軽減となります。
グリーン化特例(軽課)が適用された場合の税率は、軽自動車税を御確認ください。
軽自動車税の税率は軽自動車税を御確認ください。
納税通知書の表記について
納税通知書内に、令和8年度以降の課税分について「軽自動車税(種別割)」とある場合は、「軽自動車税」と読み替えてください。また、同通知書裏面に記載の地方税法の条番号については、次のとおりに読み替えをお願いいたします。- 地方税法第463条の16 → 地方税法第449条
- 地方税法第463条の17 → 地方税法第450条
グリーン化特例(軽課)の延長
グリーン化特例(軽課)の適用期限が令和10年3月31日まで2年間延長されました。なお、営業用乗用車のガソリン車(ハイブリッド車を含む)で50%軽減の対象車両については、適用期限が延長されず終了となったため、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に限り、令和8年度分の軽自動車税が軽減となります。
グリーン化特例(軽課)が適用された場合の税率は、軽自動車税を御確認ください。
環境性能割(令和8年4月1日に廃止)
環境性能割は、自動車の燃費性能等に応じて自動車購入時に納付するもので、新車・中古車問わず購入価格が50万円を超える車両に以下のとおり課税されていました。
詳細については総務省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
【令和6年1月1日から令和7年3月31日までに取得】
【令和7年4月1日から令和8年3月31日までに取得】
(イ)電気自動車等とは、電気自動車及び燃料電池自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減)を指します。
(ロ)「電気自動車等」を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成に限ります。
詳細については総務省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
軽自動車税(環境性能割)の税率(乗用車)
【令和5年4月1日から令和5年12月31日までに取得】| 区分 | 税率 | ||
| 自家用 | 営業用 | ||
| 電気自動車等(イ) | 非課税 | ||
| ガソリン車 (ハイブリッド車を含む) |
令和12年度燃費基準75%達成かつ 令和2年度燃費基準達成(ロ) |
非課税 | |
| 令和12年度燃費基準60%達成かつ 令和2年度燃費基準達成(ロ) |
1.0% | 0.5% | |
| 令和12年度燃費基準55%達成 | 2.0% | 1.0% | |
| 上記以外 | 2.0% | ||
【令和6年1月1日から令和7年3月31日までに取得】
| 区分 | 税率 | ||
| 自家用 | 営業用 | ||
| 電気自動車等(イ) | 非課税 | ||
| ガソリン車 (ハイブリッド車を含む) |
令和12年度燃費基準80%達成かつ 令和2年度燃費基準達成(ロ) |
非課税 | |
| 令和12年度燃費基準70%達成かつ 令和2年度燃費基準達成(ロ) |
1.0% | 0.5% | |
| 令和12年度燃費基準60%達成かつ 令和2年度燃費基準達成(ロ) |
2.0% | 1.0% | |
| 上記以外 | 2.0% | ||
【令和7年4月1日から令和8年3月31日までに取得】
| 区分 | 税率 | ||
| 自家用 | 営業用 | ||
| 電気自動車等(イ) | 非課税 | ||
| ガソリン車 (ハイブリッド車を含む) |
令和12年度燃費基準80%達成かつ 令和2年度燃費基準達成(ロ) |
非課税 | |
| 令和12年度燃費基準75%達成かつ 令和2年度燃費基準達成(ロ) |
1.0% | 0.5% | |
| 令和12年度燃費基準70%達成かつ 令和2年度燃費基準達成(ロ) |
2.0% | 1.0% | |
| 上記以外 | 2.0% | ||
(イ)電気自動車等とは、電気自動車及び燃料電池自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減)を指します。
(ロ)「電気自動車等」を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成に限ります。
[参考]グリーン化特例(軽課)とは
環境性能の優れた三輪及び四輪以上の軽自動車の普及を促進するため、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分に限り、軽自動車税の税率を軽減する制度です。
グリーン化特例(軽課)が適用された場合の税率は、軽自動車税を御確認ください。
グリーン化特例(軽課)が適用された場合の税率は、軽自動車税を御確認ください。
[参考]グリーン化特例(重課)とは
グリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策)を進める観点から、三輪以上の軽自動車に対して初回車両番号指定を受けた月から起算して13年経過した月の属する年度の翌年度から、軽自動車税を標準税率から概ね20%加重(重課税率を適用)する制度です。平成28年度課税分から導入されています。
(注釈1)動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は、重課税率の対象外です。
(注釈2)「初回車両番号指定を受けた月」は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」欄で確認ができます。
グリーン化特例(重課)が適用された場合の税率は、軽自動車税を御確認ください。
(注釈1)動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は、重課税率の対象外です。
(注釈2)「初回車両番号指定を受けた月」は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」欄で確認ができます。
グリーン化特例(重課)が適用された場合の税率は、軽自動車税を御確認ください。
このページについてのお問い合わせ先
市民税課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798

