軽自動車税(種別割)

最終更新日 : 2024年2月13日

軽自動車税(種別割)とは

 注釈:従来の軽自動車税は、税制改正に伴い令和元年10月1日より名称が「軽自動車税(種別割)」へと変更されました。

 軽自動車税(種別割)とは、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊、二輪の小型自動車を所有・使用する方にかかる税です。
 軽自動車税(種別割)は自動車税(種別割)と異なり、税率を月割で課税する制度はありません。そのため、4月2日以降に廃車や名義変更をしても、1年分の税金がかかります。

 軽自動車税(環境性能割)については、軽自動車税 税制改正についてを御確認ください。

納税について

納税については、市税の納期限・納付方法を御確認ください。

車検用納税証明書について

 3輪以上の軽自動車について、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の導入により、車検時に車検用納税証明書の提示が令和5年1月より原則不要になりますが、250cc超の小型二輪車については、従来どおり車検用納税証明書の提示が必要です。
 250cc超の小型二輪車をお持ちで、口座振替やキャッシュレス決済等の利用者に対しては、6月中旬に車検用納税証明書を従来どおり発送予定です。
 一方、3輪以上の軽自動車をお持ちで、口座振替やキャッシュレス決済等の利用者に対しては、令和5年度より車検用納税証明書を送付しません。
 詳しくは、納税課、固定資産税課へお問い合わせください。
 
納税課(納付確認) 0463-21-8769
固定資産税課(証明書の申請) 0463-20-8855

軽自動車税(種別割)の税額(原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪車・自動二輪)

 
区分 税額(年税率)
原動機付自転車 排気量50cc以下
定格出力0.6kW以下
注釈:特定原付を含む
2,000円
排気量50cc超90cc以下
定格出力0.6kW超0.8kW以下
2,000円
排気量90cc超125cc以下
定格出力0.8kW超1.0kW以下
2,400円
ミニカー
(排気量20cc超50cc以下
 定格出力0.25kW超0.6kW以下)
注釈:特定原付を除く
3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円
軽二輪車(側車付含む) 3,600円
二輪の小型自動車 6,000円

注釈:特定原付とは「特定小型原動機付自転車」のことです。詳しくは特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート交付についてをご確認ください。

三輪及び四輪以上の軽自動車

三輪及び四輪以上の軽自動車は、最初の新規検査を受けた月(初度検査年月)により旧税率、重課税率が適用されます。

車種区分 税率(年税額)
1.旧税率 2.新税率 3.重課税率
三輪の軽自動車 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上の軽自動車 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
 
1. 初度検査年月が平成27年3月31日以前の車両・・・初度検査から13年経過するまでは旧税率です。
2. 初度検査年月が平成27年4月1日以後の車両・・・新税率が適用されます。
3. 初度検査後13年経過した車両・・・13年経過した月を含む年度の翌年度から重課税率が適用されます。(ただし、「燃料の種類」が電気・天然ガス等の軽自動車及び被けん引車を除きます。)

注釈:初度検査年月は自動車検査証(車検証)をご確認ください。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

 令和5年度税制改正によって、グリーン化特例(軽課)の令和5年3月31日までの適用期限が令和8年3月31日まで3年間延長されました。
 初度検査が適用期限内の三輪及び四輪以上の軽自動車で、一定の基準を満たした排気ガス性能及び燃費性能の優れたものについては、取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、軽課税率が適用されます。
 ただし、営業用乗車用のうち、ガソリン車(ハイブリット車を含む)で25%軽減の対象車両については、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間延長になります。
 
車種区分 税額 グリーン化特例(軽課)適用税額
(ア)75%軽減 (イ)50%軽減 (ウ)25%軽減
三輪の軽自動車 3,900円 1,000円 2,000円(注釈) 3,000円(注釈)
四輪以上の軽自動車 乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 10,800円 2,700円
貨物用 営業用 3,800円 1,000円
自家用 5,000円 1,300円
 
(ア) 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)・燃料電池車
(イ) 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(ウ) 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
 
(注釈)営業用乗用車に限ります。

申告について

原動機付自転車や軽自動車などを取得した場合や、譲渡、廃車した場合には申告が必要です。
  • 取得した場合又は申告事項に異動があった場合・・・15日以内
  • 廃車、譲渡した場合・・・・・・・・・・・・・・・30日以内
 
車種 申告に必要なもの 申告先
原動機付自転車 次のページをご確認ください。
原付バイク等の各種手続きについて
(登録・廃車・名義変更など)
平塚市役所市民税課
電話:0463-21-8767
軽自動車(三輪・四輪) 申告先にお問い合わせください 軽自動車検査協会
神奈川事務所湘南支所
平塚市東豊田字道下369-13
電話:050-3816-3119
125cc超250cc以下の軽二輪及び
250cc超の自動二輪
申告先にお問い合わせください 神奈川運輸支局
湘南自動車検査登録事務所
平塚市東豊田字道下369-10
電話:050-5540-2038
 
☆関連リンク
  原付バイク等の各種手続き(登録・廃車・名義変更など)について
  湘南自動車検査登録事務所
  軽自動車検査協会神奈川事務所湘南支局
  2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります(総務省)
  グリーン化特例の概要(国土交通省)

このページについてのお問い合わせ先

市民税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798

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