特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート交付について

最終更新日 : 2026年4月1日

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税が課税されます。車両を所有している方は令和5年7月3日から専用のナンバープレートの交付を行いますので、申告手続きを行ってください。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税は、年額2,000円が課されます。

特定小型原動機付自転車の要件

原動機の定格出力 車両の長さ 車両の幅 最高速度
0.6キロワット以下 1.9メートル以下 0.6メートル以下 20キロメートル毎時以下
上記要件を全て満たすものが特定小型原動機付自転車となります。
公道を走行するためには、上記要件の他に自賠責保険の加入や、保安基準に適合した構造・保安装置が必要です。

新たにナンバープレートを取得する場合

特定小型原動機付自転車を購入した場合は、手続きに次のものが必要です。 (注意)販売証明書には従来の記載個所に加えて、長さ・幅・最高速度を記載してください。
(注意)販売証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類等(パンフレット、取扱説明書、型式認定番号標(現物)、性能等確認実施機関による性能等確認シール(現物)等)を提出してください。

特定小型原動機付自転車専用のナンバープレートへ交換する場合

原動機付自転車(一般原動機付自転車)やミニカーから特定小型原動機付自転車へ構造を変更した場合や既に特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合は、既存のナンバープレートから特定小型原動機付自転車専用のナンバープレートへ交換することができます。
特定小型原動機付自転車専用のナンバープレートへ交換する場合は、手続きに次のものが必要です。
  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF11KB)(窓口でも御記入いただけます。)
  • 軽自動車税変更申告書(窓口でも御記入いただけます。)
  • 標識交付証明書(無くても可)
  • ナンバープレート
  • 要件を満たすことがわかる書類等(パンフレット、取扱説明書、型式認定番号標(現物)、性能等確認実施機関による性能等確認シール(現物)等)
  • 届出者(代理人)の本人確認ができるもの(公的機関が発行したもの)

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市民税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798

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