定額減税を補足する給付金(不足額給付)

最終更新日 : 2025年7月30日

定額減税を補足する給付金「不足額給付」とは、令和6年に支給した調整給付金(当初給付分)の算定に際し令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、結果として給付額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給するものです。

不足額給付イメージ図

対象者

不足額給付1の対象者

定額減税において減税しきれないと見込まれる方に対して迅速に支援を届けるため、令和6年度に実施した「調整給付金」の算定に当たっては、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いていました。
ここで確定した令和6年分所得税額等を用いて算定した結果、本来給付すべき額に対し、令和6年度に実施した「調整給付金」の額が不足していた方にその差額を支給します。

不足額給付2の対象者

次の1~3のすべての要件を満たす方に原則4万円を支給します。
  1. 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
    本人として定額減税対象外となる方であることが必要です。
  2. 税制度上、「扶養親族」の対象外
    主に青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円を超える方が該当します。
  3. 次の給付に対し一度も給付対象世帯に属していたことがない
    • 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
    • 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
    • 令和6年度新たに住民税非課税となる世帯または新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)
※上記1~3のほか、本人としても扶養親族としても定額減税や調整給付を4万円受けていない方であって、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」として以下の事例に当てはまるような場合は、対象となる可能性があります。
  • 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
  • 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
  • 令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

給付額

不足額給付1

令和6年分所得税額等を用いて算定した本来給付すべき額(1万円単位で切り上げ)と、令和6年度に実施した「調整給付金」との差額

不足額給付2

原則として4万円
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

申請手続き

不足額給付1

支給対象となる方へは、7月末から8月上旬にかけて個別通知を発送しました。

支給のお知らせ(りんどう色の封筒)が届いた方

次に該当する方以外は特にお手続きの必要はありません
  • 給付金の受給を辞退する場合
  • 記載されている振込先口座が廃止されている又は振込先口座の変更を希望する場合
  • 支給額について相違を認める場合

確認書(イエローの封筒)が届いた方

確認書に必要事項を御記入の上、必要書類を添えて提出してください。

不足額給付2

支給対象となることが確認できた方には、8月中旬頃に申請書を発送する予定です。

申請書(みどり色)の封筒が届いた方

申請書に必要事項を御記入の上、必要書類を添えて提出してください。

【転入者】の方

必要要件

以下の1、2の金額の合計が4万円×(本人+扶養親族等)よりも小さい。
  1. 令和6年度の個人住民税で受けた定額減税額と令和6年分の所得税で受けた定額減税額の合計
  2. 令和6年度に実施された「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付(当初調整給付)の給付額
該当すると思われる方で給付を希望する場合は、下記必要書類のうち★印のものをお手元に御用意の上、7月31日以降にコールセンターへお問い合わせください。

必要書類

  1. 申請書(お問い合わせ後、給付対象となる可能性のある方に平塚市からお送りします)
  2. 令和6年分源泉徴収票又は令和6年分確定申告書の控え ★
  3. 当初調整給付金支給確認書等(当初調整給付金の対象でなかったなどで左の書類をお持ちでない方は、令和6年1月1日時点でお住まいだった市区町村に、支給状況が確認できる書類を交付してもらえるか御確認ください) ★
  4. 本人(及び代理人)確認書類
  5. 振込口座が確認できる書類

【青色事業専従者・事業専従者(白色)】 【合計所得金額48万円超】の方

必要要件

以下のどちらかに該当する。
  • 令和5年と令和6年の両年ともに青色事業専従者・事業専従者(白色)となっている
  • 令和5年と令和6年の両年ともに合計所得金額48万円を超えている
令和5年1月1日以降引き続き平塚市にお住まいの方でこれらの給付要件を確認できた方には、8月中旬以降御案内をお送りします。もし該当すると思われるにもかかわらず届かないという場合は、下記必要書類のうち★印のものをお手元に御用意の上、8月15日以降にコールセンターへお問い合わせください。

それ以外の方であっても「定額減税を補足する給付金(不足額給付)」の給付対象となる可能性があります。下記必要書類のうち★印のものをお手元に御用意の上、コールセンターへお問い合わせください。

必要書類

  1. 申請書(お問い合わせ後、給付対象となる可能性のある方に平塚市からお送りします)
  2. 令和6年分源泉徴収票又は令和6年分確定申告書の控え ★
  3. 令和6年度個人住民税の税額決通知書又は令和6年度個人住民税の(非)課税証明書 ★
  4. 世帯全員の令和5年度及び令和6年度個人住民税の(非)課税証明書 ★
  5. (令和5年12月2日以降に平塚市に転入してきた方のみ)低所得世帯向け給付、当初調整給付を受給していない旨の確認書(誓約書) ★
  6. (青色専従者・事業専従者(白色)であった方のみ)事業主の令和5年分確定申告書、青色事業専従者に関する届出書、又は青色申告決算書 ★
  7. (青色専従者・事業専従者(白色)であった方のみ)事業主の令和6年分確定申告書、青色事業専従者に関する届出書、又は青色申告決算書 ★
  8. (令和5年1月2日以降に平塚市に転入してきた世帯の方のみ)住民票の写し(世帯全員) ★
  9. 本人(及び代理人)確認書類
  10. 振込口座が確認できる書類

申請受付期間

不足額給付1

令和7年7月31日(木曜日)~令和7年10月31日(金曜日)

不足額給付2

令和7年8月15日(金曜日)~令和7年10月31日(金曜日)

注意事項

支給された当該給付金は差押が禁止され、また非課税の対象となります。

給付金コールセンター

電話番号:0120-611-691(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝を除く)

詐欺被害の防止

ご自宅や職場などに市区町村や内閣府などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

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市民税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798

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