定額減税を補足する給付金(不足額給付)

最終更新日 : 2025年7月2日

「不足額給付」とは、令和6年度に実施した「調整給付金」の支給額に不足が生じる方へ、追加で給付を行うものです。

現在、支給対象者の確認及び給付額算定に向け作業を進めているところです。現時点では個別具体的な内容に関するお問い合わせにはお答えできません。
令和7年夏頃に給付の手続きを開始する予定です。詳しいことが決まりましたら本ページや広報ひらつか等でお知らせします。

対象者

不足額給付1の対象者

定額減税において減税しきれないと見込まれる方に対して迅速に支援を届けるため、令和6年度に実施した「調整給付金」の算定に当たっては、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いていました。
ここで確定した令和6年分所得税額等を用いて算定した結果、本来給付すべき額に対し、令和6年度に実施した「調整給付金」の額が不足していた方にその差額を支給します。

不足額給付2の対象者

次の1~3のすべての要件を満たす方に原則4万円を支給します。
  1. 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
    本人として定額減税対象外となる方であることが必要です。
  2. 税制度上、「扶養親族」(令和6年12月31日時点)の対象外
    主に青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円を超える方が該当します。
  3. 次の給付に対し一度も給付対象世帯に属していたことがない
    • 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
    • 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
    • 令和6年度新たに住民税非課税となる世帯または新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)

給付額

不足額給付1

令和6年分所得税額等を用いて算定した本来給付すべき額(1万円単位で切り上げ)と、令和6年度に実施した「調整給付金」との差額

不足額給付2

原則として4万円
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

申請手続き

詳細が決まりましたら本ページに掲載します。

申請受付期間

詳細が決まりましたら本ページに掲載します。

給付金コールセンター

開設されましたら本ページに掲載します。

詐欺被害の防止

ご自宅や職場などに市区町村や内閣府などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

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このページについてのお問い合わせ先

市民税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798

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