住居表示台帳の写しの閲覧及び交付
最終更新日 : 2026年3月4日
お知らせ
平塚市手数料条例の一部改正により、令和2年4月1日より住居表示台帳の写しの閲覧及び交付に手数料を設定しました。
これにより住居表示台帳の写しの閲覧及び交付方法が変わりました。
これにより住居表示台帳の写しの閲覧及び交付方法が変わりました。
住居表示台帳の写しの閲覧及び交付の手続きについて
手続きの流れ
郵送請求による閲覧[フローチャート](PDF:195KB)・交付[フローチャート](PDF:184KB)
窓口請求による閲覧[フローチャート](PDF:231KB)・交付[フローチャート](PDF:225KB)
(注釈)
窓口請求による閲覧[フローチャート](PDF:231KB)・交付[フローチャート](PDF:225KB)
- 請求書の提出
「住居表示台帳の写しの閲覧請求書」又は「住居表示台帳の写しの交付請求書」を郵送又は直接市民課管理担当へ提出してください。
- 手数料の納付
請求書に基づき、閲覧又は交付決定通知書、納付書を交付します。手数料納付を確認後、閲覧又は交付の準備を行います。
- 住居表示台帳の写しの閲覧又は交付
準備ができましたら、閲覧又は交付を行います。
(注釈)
- ご不明な点や一度に10街区以上請求する場合は、市民課管理担当までご連絡ください。
- 手数料の免除対象となる方は、証明する書類等の写しを同封してください。
- 事業者の方等で大量に請求される場合は、事前に市民課管理担当へご連絡ください。
請求書様式
住居表示台帳の写しの閲覧及び交付に係る手数料について
手数料については、次のとおりです。
なお、平塚市手数料条例第5条該当者及び以下「関係人」からは手数料を徴収しません。
(注釈)
上記内容を確認するため本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)が必要となります。
- 住居表示台帳の閲覧:1街区 300円
- 住居表示台帳の写しの交付:1街区 300円
なお、平塚市手数料条例第5条該当者及び以下「関係人」からは手数料を徴収しません。
- 閲覧又は写しの交付の請求に係る住居表示の対象となる街区の区域内に住所を有する者
- 対象区域内に住居表示を必要とする建物その他工作物を所有する者又はその相続人
- 対象区域内の建築物等を管理し、又は占有する者
- 対象区域内の建築物等を所有し、管理し、又は占有することを予定している者
- 前4項に準ずると認められる者
(注釈)
上記内容を確認するため本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)が必要となります。
注意事項
- 大量の住居表示台帳の写しの閲覧又は交付の請求は、お時間をいただきますので、事前に市民課管理担当へお問い合わせください。
- 返信用郵送料が不足している場合は、受取人払として発送いたしますのでご注意ください。
- 返送先は、請求者の住所となります。

