住民票に氏名の振り仮名が記載されます

最終更新日 : 2026年6月11日

 令和5年6月2日、戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、6月9日に公布されました。令和7年5月26日より改正法が施行されたことにより、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、住民票にも順次、振り仮名が記載されることになりました。 

住民票への振り仮名記載について

 令和7年5月26日から令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の戸籍届出をされた方は、順次、住民票に振り仮名が記載されます。
 令和8年5月25日までに振り仮名の戸籍届出をされた方を除き、令和8年5月26日以降に、戸籍の振り仮名記載後に本籍地市区町村から発送される通知を受け、順次住民票に記載します。
 なお平塚市が本籍地の方は、令和8年6月下旬から令和8年8月下旬の予定で、順次記載します。
 振り仮名が記載された住民票の発行には、一定期間要することがあります。
 
戸籍に記載される氏名の振り仮名に関しては、以下のベージをご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

マイナンバーカードへの氏名の振り仮名の記載に関しては、以下のページをご覧ください。
マイナンバーカードへの氏名の振り仮名等の記載について

住民票への旧氏の振り仮名の記載について

 住民票の記載事項である旧氏についても、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

旧氏の併記に関しては、以下のベージをご覧ください。
住民票に旧氏(旧姓)が併記できます

(注意)旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。

住民票の振り仮名制度について(総務省ホームページ)

住民票の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下の総務省ホームページもご覧ください。
総務省ホームページ「住民票の振り仮名制度について」(外部リンク)(新しいウィンドウで開く)

このページについてのお問い合わせ先

市民課(市民異動担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階 108番窓口
直通電話:0463-21-8772
ファクス番号:0463-25-1617

お問い合わせフォームへ 新規ウィンドウで表示します

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?