児童扶養手当
父母の離婚、父母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親世帯の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
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対象者
市内に居住し、次のいずれかの支給要件に該当する児童(18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20才未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している父母、または父母にかわって児童を養育している方。
支給要件
- 父または母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令の定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からの保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童(孤児など)
次のような場合は手当は支給されません
児童が・・・
- 日本国内に住所を有しなくなったとき
- 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき(非監護)
- 上記支給要件に該当しなくなったとき
父母または養育者が・・・
- 日本国内に住所を有しなくなったとき
- 婚姻の届け出はしてなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
手当額
(令和7年4月改定)
2024年全国消費者物価指数の実績値の変動(対前年比+2.7%)に伴い、令和7年4月分以降の手当額については、2.7%の引き上げとなります。
手当の振込月と内訳については、支給方法 を御参照ください。
【参考】過去の支給額
なお、令和3年度以降の個人住民税において、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円(合計額が10万円に満たない場合は、その合計額)を控除した額を総所得金額の計算に用います。
請求者が父または母の場合、(注釈)の控除はしません。
2024年全国消費者物価指数の実績値の変動(対前年比+2.7%)に伴い、令和7年4月分以降の手当額については、2.7%の引き上げとなります。
| 区分 | 手当の全額を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 |
|---|---|---|
| 児童1人のとき | 月額 46,690円 | 所得に応じて46,680円から11,010円 までの10円きざみの月額 |
| 児童2人目以降のとき | 加算額 11,030円 | 所得に応じて11,020円から5,520円 までの10円きざみの加算額 |
【参考】過去の支給額
所得制限
請求者および扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度は、手当の全部または一部が支給停止になります。なお、令和3年度以降の個人住民税において、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円(合計額が10万円に満たない場合は、その合計額)を控除した額を総所得金額の計算に用います。
| 扶養親族等の数 | 令和6年分所得(適用期間 令和7年11月1日~ 令和8年10月31日) | ||
| 請求者本人(父、母または養育者) | 孤児などの養育者、配偶者、扶養義務者 (限度額) |
||
| 手当の全額を受給できる方(限度額) | 手当の一部を受給できる方(限度額) | ||
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
養育費
請求者が父または母の場合、監護する児童の父または母から養育費の支払いを受けたとき(児童が受けたものも含みます) その金額の80%(1円未満は四捨五入)を「所得」に加算します。
諸控除
下表の諸控除があるときは、その額を所得額より差し引いて表中の制限額と照らし合わせてください。
| 控除 | 控除額 |
|---|---|
| 社会・生命保険料相当額 (一律) | 8万円 |
| 老人扶養親族 (父、母または養育者) | 10万円 |
| 老人扶養親族(配偶者等) | 6万円 |
| 老人控除対象配偶者(父、母または養育者のみ) | 10万円 |
| 特定扶養親族(父、母または養育者がH18.1.2~H21.1.1生まれの方を扶養している場合も含む) | 15万円 |
| 障害者控除 | 27万円 |
| 寡婦控除(注釈) | 27万円 |
| 勤労学生控除 | 27万円 |
| 特別障害者控除 | 40万円 |
| ひとり親控除(注釈) | 35万円 |
| 雑損控除 | 控除相当額 |
| 医療費控除 | 控除相当額 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
| 配偶者特別控除 | 控除相当額 |
支給方法
手当は市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
奇数月の11日(土日祝日の場合は直前の平日)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を指定の金融機関口座へ支給します。
奇数月の11日(土日祝日の場合は直前の平日)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を指定の金融機関口座へ支給します。
- 1月(11・12月分)
- 3月(1・2月分)
- 5月(3・4月分)
- 7月(5・6月分)
- 9月(7・8月分)
- 11月(9・10月分)
児童扶養手当と公的年金等の併給について
公的年金等(老齢年金・遺族年金・障害年金等)を受けることができるときは、児童扶養手当の全部または一部を受給できません。公的年金等の受給額が児童扶養手当の受給額を下回る場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。既に児童扶養手当を受給している方で、公的年金等を新たに受給する場合はお手続きが必要です。
なお、障害基礎年金等を受給している方は児童扶養手当の支給制限に関する所得の算定方法が変更され、所得に非課税公的年金給付等を加算し、手当の算定を行います。
(注釈)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
- 児童扶養手当と障害年金併給調整の見直しについて
なお、障害基礎年金等を受給している方は児童扶養手当の支給制限に関する所得の算定方法が変更され、所得に非課税公的年金給付等を加算し、手当の算定を行います。
(注釈)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
その他注意事項
現況届(資格更新手続き)
児童扶養手当の受給者(全部支給停止の方を含む)は、一年に一度(毎年8月)、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するため、「現況届」の提出が必要です。現況届を提出していただかないと、11月分以降の手当を受けることができません。また、2年間未提出の場合は受給資格がなくなりますので注意してください。手当の一部支給停止について(児童扶養手当法第13条の3)
手当の支給開始月の初日から5年を経過したとき、または手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から7年を経過したとき(ただし、認定請求をした日に3歳未満の児童を監護する受給者については、児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年を経過したとき)は、手当が一部支給停止(2分の1に減額)になります。ただし、一部支給停止が適用されない事由があるときには届出により減額が除外されます。一部支給停止にならない事由としては受給者本人が就業や求職活動をしている場合や本人や親族が障害の状態にある場合等です。届出が必要な受給者には市から案内通知を送付しますので、手続きをお願いします。新たに申請する方の手続き方法
オンライン申請ができます。まずは、以下のリンク先から手続きの流れをご確認ください。
ひとり親家庭等のための手当・医療費助成のご案内
(注釈)オンライン申請には署名用電子証明書が搭載された申請者(受給者)本人のマイナンバーカードが必要です。署名用電子証明書についてはこちら。
なお、個人の生活状況によっては申立書等の添付書類や訪問による確認が必要となる場合があります。
(注釈)オンライン申請には署名用電子証明書が搭載された申請者(受給者)本人のマイナンバーカードが必要です。署名用電子証明書についてはこちら。
窓口での申請の場合
「本人確認書類」(マイナンバーカード、免許証等)と「申請者名義の口座情報がわかるもの(キャッシュカード等)」をご持参ください。なお、個人の生活状況によっては申立書等の添付書類や訪問による確認が必要となる場合があります。
認定を受けている方の手続き方法
児童扶養手当を現在受給している方で、下表の状況に該当する場合は届出(手続き)をしてください。
なお、手続きがされていない場合は手当の支払いを差止めさせていただくことがあります。また、手続きが遅れたことにより手当が過払いとなった場合は返還義務が発生しますのでご注意ください。
(注釈)その他、申請している内容に変更がある場合は、お問合せください。
(注釈)オンライン申請には署名用電子証明書が搭載された申請者(受給者)本人のマイナンバーカードが必要です。署名用電子証明書についてはこちら。
なお、個人の生活状況によっては申立書等の添付書類や訪問による確認が必要となる場合があります。
なお、手続きがされていない場合は手当の支払いを差止めさせていただくことがあります。また、手続きが遅れたことにより手当が過払いとなった場合は返還義務が発生しますのでご注意ください。
| 手続き名 | 手続き詳細 | 備考 |
|---|---|---|
| 住所変更手続き(転居・転出) | 平塚市内で引っ越しをする方(転居)もしくは、平塚市外へ引っ越しをする方(転出)の手続きです。 | オンライン申請できます。(外部リンク)※ひとり親家庭等医療費助成も一緒に申請できます。 |
| 氏名変更手続き | 本人(申請者)もしくは対象児童の氏名変更をする方の手続きです。 | オンライン申請できます。(外部リンク)※ひとり親家庭等医療費助成も一緒に申請できます。 |
| 受給資格喪失手続き | ひとり親家庭等でなくなったとき等、支給要件に該当しなくなったことにより受給資格がなくなる方の手続きです。 | オンライン申請できます。(外部リンク)※ひとり親家庭等医療費助成も一緒に申請できます。 |
| 転入手続き | 他市町村から平塚市に引っ越し(転入)をされた方で、転入前の市区町村で児童扶養手当を受給していた方の手続きです。 | オンライン申請できます。(外部リンク)※ひとり親家庭等医療費助成も一緒に申請できます。 |
| 証書の再発行手続き(亡失届) | 児童扶養手当証書の再発行をする手続きです。 | オンライン申請できます。(外部リンク) |
| 振込先口座変更手続き | 振込先口座を変更する手続きです。※児童手当の振込先口座を変更する手続きではありませんので、ご注意ください。 | オンライン申請できます。(外部リンク) |
| 額改定手続き | 第二子以降の出生時や児童福祉施設などに入所(または退所)したとき等、養育するお子様の増減があるときに手当額が変更(増額や減額)となる場合の手続きです。 | 確認事項がありますので、まずはお問合せください。 |
| 同居者の変更(増減)手続き | 18歳以上の親族と同居もしくは別居するようになった場合や、その他親族以外の方と同居もしくは別居するようになった場合の手続きです。 | 確認事項がありますので、まずはお問合せください。 |
| 公的年金等受給開始手続き | 公的年金等を新たに受給する場合の手続きです。 | 確認事項がありますので、まずはお問合せください。 |
(注釈)その他、申請している内容に変更がある場合は、お問合せください。
(注釈)オンライン申請には署名用電子証明書が搭載された申請者(受給者)本人のマイナンバーカードが必要です。署名用電子証明書についてはこちら。
窓口での申請の場合
「本人確認書類」(マイナンバーカード、免許証等)と「申請者名義の口座情報がわかるもの(キャッシュカード等)」をご持参ください。なお、個人の生活状況によっては申立書等の添付書類や訪問による確認が必要となる場合があります。
その他の子育て支援制度について
児童扶養手当を受給している方は、下記の子育て支援制度の対象となる場合があります。
制度の詳細は各担当のホームページにてご確認ください。
制度の詳細は各担当のホームページにてご確認ください。
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