特定疾病療養受療証

最終更新日 : 2024年2月16日

特定疾病療養受療証とは

 長期に渡って、著しく高額な治療が必要な厚生労働大臣が定める次の3つの疾病について、申請により、自己負担限度額を認定する「特定疾病療養受療証」を交付することができます。
  1. 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
  2. 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。) 


注釈

オンライン資格確認の開始に伴い、特定疾病の申請を済ませた方であれば、特定疾病療養受療証を作成する必要がなくなります

 オンライン資格確認の開始に伴い、医療機関や薬局を受診する際に、保険証利用申込みを済ませたマイナンバーカード(保険証として使用できる医療機関を受診した場合のみ)があれば、特定疾病受療証を作成する必要がなくなります。
 医師の診断に基づき市役所で特定疾病証の申請を事前に行ったうえでご利用ください。
 オンライン資格確認の詳細はオンライン資格確認及びマイナンバーカードの健康保険証利用を御覧ください。

注釈
  • オンライン資格確認が導入されていない医療機関や薬局では、引き続き特定疾病療養受療証の提示が必要です。
  • オンライン資格確認が導入されている医療機関や薬局は、厚生労働省ホームページから確認できます。

  マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部サイト)

特定疾病療養受療証の自己負担限度額

  • 特定疾病療養受療証を保険証と併せて医療機関に提示していただくと、次の自己負担限度額までの支払いで済みます。
  • 所得要件に適用される所得は「旧ただし書所得」です。「旧ただし書所得」とは、所得から基礎控除額(令和3年度より、43万円~0円。合計所得金額に応じて異なります。)を差し引いたものになります。
  • 国民健康保険加入者に所得不詳者がいる世帯は、区分が上位所得者となり、正しい区分で算定ができません。所得が0であっても申告をお願いします。

 次の2区分に分かれます

区分:上位所得者
  • 所得要件:70歳未満の人工腎臓(人工透析)に係る場合で、世帯の所得が601万円以上の方、又は、国民健康保険加入者に所得不詳者がいる世帯
  • 自己負担限度額:20,000円

 

区分:一般
  • 所得要件:それ以外の世帯
  • 自己負担限度額:10,000円

申請方法など

申請に必要なもの  

  1. 本人確認書類(※マイナンバー制度における本人確認方法をご覧ください。)
  2. 国民健康保険被保険者証
  3. 個人番号確認書類(個人番号カード又は通知カード等)
  4. 医師の意見書[所定の様式は国民健康保険特定疾病認定申請書・記入例(PDFファイル187KB)からダウンロードしていただくか、平塚市役所本館1階 113番窓口 (保険年金課資格給付担当)で配布しています。]
 

申請場所

平塚市役所本館1階113番窓口(保険年金課資格給付担当)
 

申請時期と交付

 申請は、随時受け付けております。
 特定疾病療養受療証は、原則、申請時に即時交付できます。
 通常、申請月の1日から有効なものを交付しますが、申請月より前から有効なものが必要な場合は、医療機関との調整が必要になりますので御相談ください。

再交付手続き

特定疾病療養受療証を紛失・盗難・汚損した場合は、以下の方法で再交付の手続きをしてください。

電子申請で手続きする場合

【届出ができる方】
  • 世帯主または被保険者本人のみ
【電子申請に必要なもの】 【特定疾病療養受療証の受け取り方法】
 申し込み受付後、再交付処理を行い住民票登録地の世帯主様宛へ特定疾病療養受療証を郵送します。 

【電子申請による手続きはこちらから】
国民健康保険限度額適用認定証・特定疾病療養受療証の再交付申請(e-kanagawa手続き申し込み画面(外部リンク))

窓口で手続きをする場合

【届出ができる方】
  • 世帯主、住民票上同一世帯の方
  • 住民票上の別世帯の方が代理で手続きされる場合は、委任状(PDF形式200KB)と本人確認書類が必要となります。また、本人が委任状を記入できない場合は、委任状(代筆用)(PDF形式213KB)を使用してください。
【必要書類】 【ご注意】
  • 本人確認ができない場合や必要書類に不足がある場合は、特定疾病療養受療証は後日郵送となります。
  • 住民票上の別世帯の方が代理で手続きされる場合、特定疾病療養受療証は窓口で交付できません。後日、世帯主宛への郵送となります。

郵送で手続きをする場合

【届出ができる方】
  • 世帯主、住民票上同一世帯の方のみ
【必要書類】 【ご注意】
  • 封筒には、必ず所定分の郵便切手を貼り付けてください。
  • 平塚市は、郵送過程における紛失、毀損等の事故について一切責任を負いません。
  • 郵便物の受領確認が必要な方は、簡易書留や特定記録等で郵送してください。
  • 書類の不備や不足により受付できない場合は、書類をお返しすることがあります。
  • 添付書類の返却は行いません。
【特定疾病療養受療証の受け取り方法】
 平塚市保険年金課に申請書が届いた日付(消印の日付ではありません)以降に、住民票登録地宛へ再交付の特定疾病療養受療証を郵送します。 書類の不備や不足がある場合は、特定疾病療養受療証の郵送が遅れることがありますのでご注意ください。

【書類送付先】
  254-8686
  神奈川県平塚市浅間町9番1号
  平塚市役所保険年金課資格給付担当宛

現在の窓口混雑情報、混雑予想カレンダーの確認ができます

下記サイトより、インターネットやスマートフォンで窓口の混雑状況、この先3か月の混雑予想カレンダーをリアルタイムで確認できます。

Get Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。

Adobe Reader ダウンロードページ 別ウィンドウで開く

このページについてのお問い合わせ先

保険年金課(資格給付担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8776
ファクス番号:0463-21-9742

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?